TerreCrueさん
TerreCrueさん

中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可

今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。

2024年4月10日 17時33分

ハルちゃんさんの回答

結論から言いますと、貴職が誰から対価を得るかによって必要な査証が違います。
Mビザは商業貿易活動を行う場合に必要なビザです。この査証では労働の報酬を中国企業(大学)から直接受けることができません。
もし貴職が日本の大学もしくは企業に在籍しており、中国の大学がこの原職の企業や大学と何らかの契約をして、貴職が中国の大学に派遣され講義を持ち、対価は中国の大学から日本の原職に支払われ、貴職はその日本の原職から対価を受け取るのであれば問題がありません。
また、中国滞在中の宿泊先ですが、ホテルに宿泊するのであればホテルが中国政府に居留許可を申請しますので問題はありませんが、自分でアパートなどを用意する場合や、友人宅に滞在する場合は近くの公安に許可を得なければなりません。(3日以上滞在する場合に必要です)大学側が用意するのであればこの手続きは大学が行うかもしれませんが、手続きを行ったかの確認は必要です。もしこれを怠ってばれた場合には個人に罰金が科せられますので。
中国で対価を得る場合は所得税の支払いが必要になります。年間183日以内の外国人の場合は所得税の税率が違います。日本とは違いかなり高い税率ですので、実際の報酬は目減りします。
一例ですが35,000元以上55,000元で30%(控除4,410元)です。この所得税を大学で源泉徴収してくれない場合はご自分で手続きをしなければなりません。なおこの税金を納めると納税証明をもらえますので、日本で確定申告の際に提出します。
あくまでもこれは私の想像ですが、「Mビザで良い」との通告を受けたのであれば、この大学は労働者として貴職を採用する手続きを取らないと判断しているのではないでしょうか。そして報酬は労働の対価ではなく、経費として処理するつもりなのではないかと思います。
そして経費(もしくは贈与:中国には贈与税はありません)として支払うので、所得税も支払う必要がないと判断しているのではないかと思います。ただし、この場合でもこの報酬が中国税務当局によって所得として判断されれば、所得税の追徴は受けますし、出入国管理法違反となり処罰される恐れがありますので注意は必要です。まあ、数万元か数十万元くらいの報酬であれば見つかることはないかとは思いますが・・。
Z査証を取るためには大学と雇用契約を結ぶ必要があり、査証申請時に提出しなければなりません。また、大学が発行する学歴証明書(外務省の公印証明が必要。多分私大の場合のみ)や県警発行の無犯罪証明書なども必要になりとても面倒です。

私の認識は以上なのですが、あくまでの個人の情報ですので、正しい情報はお近くの中国査証センターにお問い合わせするか、査証取得代行を行う旅行代理店などの業者さんにお問い合わせすることをお勧めします。

2024年4月10日 18時26分

コウシュウ(広州)在住のロコ、ハルちゃんさん

ハルちゃんさん

男性/60代
居住地:広州市白雲区/中国
現地在住歴:2023年4月26日
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リナさんの回答

こんにちわ、ご質問の件です。
こちらで、ご質問いただいて、お答えするべき内容なのかちょっと迷いますね。
ただちょっと聞いてみたいというだけなら、よろしいですが…。

中国の大学で2,3週間授業ということですが、どんな大学で、どんな講義を行うのかにもよるとおもいます。通常の教育機関ですと、短期でも就労ビザの手配は難しくないはずですが、実際働く教育機関の事実に基づいた招聘状でMビザつまり「商業貿易業務」のビザがおりるのかも疑問ですね。

予測としては、第三者機関を通して招聘したり、現在のお勤め先から派遣したりする、実際と異なった虚偽の内容で申請されるのかもしれませんね。そういう方法を見た事があります。
ここは、私にご依頼頂き、詳しく教えていただければはっきりします。

また、Mビザの場合、渡航費用宿泊費用すべて、日本側持ちが条件の一つです。
これは、中国へ行く費用も報酬=所得、としてとらえている節があり、要は個人所得税の納税の義務が発生しかねないものは、全て日本側持ちという事です。
要は、自腹で中国の大学に会議に参加します、という形になります。

しかし、相手が、報酬といっているということは、通常は就労に関するビザが必要になると思われます。こちらの講義に関しての契約書、労働契約書や業務提携契約書のようなものは取り交わしているんでしょうか?
つまり、臨時講師はビザが必要か?という議論では無くて、どんな契約書を取り交わしているかが、先にあって、それに応じたビザを選択すると言うのが正しい流れです。

お仕事が日本語教師などですとノンキャリアでも比較的ビザはおりやすいですが、就労ビザですと関連業務の職務経歴が必要で、アルバイト講師のような、コマ数が少なくて所得が低いと、工作ビザが降りにくいのかもしれませんね。

もう一つの懸念点としては、日本語を教えるなどという事でしたら問題は無いですが、どういう大学か?と何を教えるか?にもよりますが、思想について語るという点ですと、かなりセンシティブな問題でもありたまに、大学教授の身柄拘束事件などが噂になりますが、どうでしょうかね~。そこも、大学で講義をする際のリスクの一つですね。

内容にもよりますが、逆に問題なかったとしても、大学で就労ビザを取らないで教鞭をとった場合、中国でのキャリアにならないと言う見解もあるかとおもいます。
せっかくのオファーですので、大学側と一度相談してみてはいかがでしょうか?

以上は、私の個人的見解になりますが、
正しいかどうかは、中国の専門家に聞くか、直接中国の機関に問い合わせる事をお勧めします。

お仕事がうまくいきますように!
りな

2024年4月11日 12時7分

シャンハイ(上海)在住のロコ、リナさん

リナさん

女性/40代
居住地:上海市長寧区愚園路
現地在住歴:9
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吉川真人@深センさんの回答

検索結果によると、外国人が中国で働く場合、通常は「外国人来华工作許可」および対応する工作ビザ(Zビザ)を取得する必要があります。しかし、短期の学术交流や講義などの場合は、特別な規定や簡素化された手続きが適用される可能性があります。

あなたの場合、講義の期間が短く、中国での滞在期間が全体で2か月を超えない予定です。これにより、長期的な労働ではなく、短期の学术交流と見なされる可能性があります。そのため、大学の担当者がMビザのみで問題ないと言われているのは、訪問学者ビザや他の労働を直接目的としないビザを指している可能性があります。
Mビザは、短期のビジネス訪問、貿易、技術交流などの活動に適しており、直接的な工作許可には関与しません。

ただし、具体的な規定は中国の法律法規や最新の政策によって変更される可能性があります。中国に正式に入国する前に、大学の国際事務部門または関連政府部門と最新のビザと労働許可の要件を確認することをお勧めします。
これにより、あなたの旅程と活動が中国の法律法規に遵守されることを確実にし、ビザや労働許可の問題による不必要なトラブルを避けることができます。

また、専門のビザサービス機関や弁護士に相談することも検討してみてください。これにより、短期の講義活動がスムーズに進み、ビザや労働許可の問題による不要な問題を回避することができます。

とりあえずここのプラットフォームで聞くよりも適切な会社に相談されてみてください。ここでは誰も責任を負ってくれません。

2024年4月10日 21時57分

シンセン(深圳)在住のロコ、吉川真人@深センさん

吉川真人@深センさん

男性/30代
居住地:深セン
現地在住歴:2019年5月〜(深セン)、2011年3月〜2012年2月(北京)
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わたるさんの回答

こんばんは、取得ビザの目的が違い資格外活動となると、行政処分で雇用主および被雇用者ともに罰せられます。調書作成対応のための時間と費用も掛かり、また報酬<罰金となるため非常にリスクが高いです。念のため、日本の中国ビザ申請センターに確認されることをお勧めいたします。当方にてサポートが必要な場合はお気軽にお声がけください。

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010934.html
(抜粋)
以下のいずれかに該当し、かつ滞在期間が90日以内である場合、申請が必要となる。
Mビザ
1️⃣購入機械設備付属のメンテナンス、据付、調整、解体、指導研究を行う場合
2️⃣中国国内において落札したプロジェクトに対する指導、監督、検査を行う場合
中国国内において撮影を行う場合(コマーシャル、ドキュメンタリー映画、教育ビデオ、プロモーションビデオの撮影などを含む)
3️⃣スポーツ大会へ参加する場合(選手、コーチ、医者、アシスタントなどの関係者を含む。ただし、国際スポーツ組織の要求に基づき、中国主管部門より許可を得た登録カードを所持して入国する場合等を除く)
4️⃣その他中国大使館または領事館が認める活動を行う場合

2024年4月10日 23時2分

シャンハイ(上海)在住のロコ、わたるさん

わたるさん

男性/40代
居住地:🇨🇳上海市内 勤務先はバンド(外灘)エリア🐼
現地在住歴:🏅2006年2月~ 早いもので19年目突入
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tokiさんの回答

仕事をして、中国の大学から報酬を得る、本来は Z ビザでしょうね。只、実際2-3週間の仕事で Z ビザ取る人はいないでしょう。中国では Mビザで何年も就労している外国人は多くいます。滞在についてはビザが有効であれば宿泊も移動も全く問題ありません。問題は個人所得税と社会保険です。つまり、社会保険には加入できないので年金はありません。医療保険もないので、怪我や病気治療は全て自腹です。報酬は、振り込みで給与所得ではなく別の項目、従事した会社以外、或いは個人から振り込んでもらいます。以前は現金受け取りでしたが、今は携帯で wechat pay か支払宝ですね。一回が2-3週間の滞在なら、上記全く問題ないでしょう。但し事故・病気の備えとして、海外旅行保険付きのクレジットカードがあるといいですね。或いは学校側に別途協議書を交わして、通勤通学の事故は学校が負担するという内容の文書を交わすとか。報酬についても明確に通貨や支払い時期など文書で交わしておくことをお勧めします。
Mビザ取得時には、仕事(=給与発生)理由とは書かないで日本語の交流、発表会参加等がいいでしょうね。

2024年4月10日 23時43分

シンセン(深圳)在住のロコ、tokiさん

tokiさん

男性/50代
居住地:深圳市光明区
現地在住歴:2008年12月1日
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サンハチさんの回答

はじめまして、こんにちわ。
サンハチこと、38トレーディング池田と申します。

コロナ禍の3年間、ずっとこの『ビザ』というものに振り回され続け、最終的にMビザで入国している立場から労働許可である『Zビザ』へ切り替えを行いました。

結論を先に申し上げると、
『違法』ですので、検挙される可能性があります。
もしも、講義の内容が歴史や政治的なものに及ぶ可能性があるならば、Mビザで入って来いというのは『ワナ』かもしれません。(多少オーバーに申し上げていますが、それだけ危険だという事です)

労働(授業)に対する対価を現地の講師と同じ条件で受け取るというのであれば、必ず(労働許可証)を申請して居留許可証を得るべきです。

我々のような本当に貿易関係者であれば、Mビザでどうにか出来ますが、先生や料理人さん、手に職をもってそれで対価を得るならば、Mビザでの滞在は危険です。
周りの日本人の主婦さんでさえ実際に投獄されていますので、どうぞお気を付けください。

ご参考まで。

2024年4月11日 19時45分

コウシュウ(広州)在住のロコ、サンハチさん

サンハチさん

男性/50代
居住地:白雲区
現地在住歴:2012年
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チェンさんの回答

Mビザで2、3週間授業するというのは現在のビザ取得ルールから言えば適当でないと言えますが、コロナ前は特に長期でもMビザで就労していた人はいます。大学で教鞭を振るうなら短期にしろ本来はZビザを取得する必要があります。 以下がMビザの範囲内です。
①  購入した機械設備に付属するメンテナンス、取り付け、調節試験、取り外し、指導、研修

② 中国国内で落札されたプロジェクトの指導、監督、検査

③ 中国国内の支社、子会社、駐在員事務所に派遣され短期業務を完成させる場合

④ スポーツ大会への参加(選手、監督、スポーツドクター、アシスタントを含む。ただし、国内スポーツ組織の要求により、中国の主管部門の認可を請け、登録カードを所有する場合を除く)

私最近ありましたけど、中国の銀行で以前の預貯金をZビザがないから引き出せないと言われて、少額だったから諦めましたけど、もしそんな事になったら悔しいですよね。

2024年4月10日 19時18分

セイト(成都)在住のロコ、チェンさん

チェンさん

男性/40代
居住地:中国成都市
現地在住歴:30年以上
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ホーサンさんの回答

私は近々帰国しますが、帰国目的のひとつにM(商用)ビザの申請取得があります。それで、その準備をしている最中ですが、確かに、中国ビザセンターへ行けば、自分で申請できます。過去に取得経歴があれば、1年、2年のビザも取れますが、初めての方は半年が限度です。半年間、在留するには確かに便利なビザですが、趣旨から言うと、商用にはあたりません。つまり、虚偽の申請を勧められているわけですが、教育機関がこういうことを言っては困りますね。申請に際して、公印をついた招聘状を出してもらわなければなりませんが、その教育機関は、やってくれますか。確認して御覧なさい。「自分で適当に申請して、取ってきてください」では、教育機関たるもの、その主体性を疑います。

この回答を送信したいのですが、どうすればよいのですか。
シェアするは、 hi,真不巧,网页走丢了
あとは、 更新する キャンセル  だけで、送信欄がありません。

2024年4月10日 19時7分

コウシュウ(広州)在住のロコ、ホーサンさん

ホーサンさん

男性/70代
居住地:中国広東省広州市番禺区市橋街富華中路55号鴻成花園鴻禧楼1607
現地在住歴:1995年12月から
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ヒロさんの回答

初めまして!
大連駐在の田原と申します。

私は就労ビザを取得して、
大連の日系企業で、日本語やコミュニケーションなどを教えています。

私の理解は、
なにかの企画のために、打ち合わせや会議にだけ参加するだけであれば、m_ビザでもいいと思います。
ただ教育業務に携わるのであれば、就労ビザを申請された方が安全だと思います。

質問ですが、支払いは中国でされますか、あるいは日本でされますか?

恐らく、就労ビザの申請は大変なので、やりたくないという、学校側の都合ではないでしょうか。

この件、いただいた情報だけでは、違法かどうか判断出来ませんが、
実態として就労なのに、なぜ就労ビザがいらないのか、違法でない根拠を再度学校に、記録が残る形で質問された方が良いかと思われます。

その回答を送っていただければ、もっと精度の高い回答ができるかも知れません。

2024年4月10日 20時15分

ダイレン(大連)在住のロコ、ヒロさん

ヒロさん

男性/70代
居住地:大連市
現地在住歴:2008年6月から
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ひろさんの回答

コロナの前後で中国のビザのシステムは大きく変わりました。
下記のWEBでご確認ください。
https://tabinopro.com/chinease-businessvisa#google_vignette

ご質問の件、厳密には労働許可が必要な案件となりますが、大学が問題ないと言えば問題ないのかとも思います。グレーゾーンです。

Mは商用ですので、例えば製品の説明のためにMビザで中国に入国して、説明を行い、後日注文の代金を日本に送金された場合などは、訪中期間は労働とはならないのです。が

授業となると、講演会と同じ扱いなのかもしれません。講演会を手配したことがありますが基本的には、講演料をいただいても問題ないはずですが、期間が少し長いので微妙です。

日本にある中国領事館などに確認された方が安心と思います。

2024年4月11日 0時16分

コウシュウ(杭州)在住のロコ、ひろさん

ひろさん

男性/50代
居住地:中国 
現地在住歴:1994年から滞在したり出張で訪れたり年の半分以上は中国に滞在しています。
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山東省 日本人さんの回答

お世話になります
Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言うのは間違いです。
労働許可はあくまで中国で働き給料を貰い税金を納めることで許可が出ます。

報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われる、これは支払い条件です。
Mビザの場合、中国国内で仕事をして報酬を受け取った場合、罰金です。

Mビザは、例えば日本の会社から出張で中国に来られ現地で仕事をする場合は
日本の会社が給料を支払いますから問題ありません。

中国で、仕事をし給料を貰う事ができるビザはZビザです。
この内容を理解しないと中国にこられても本来は中国の外国人就業規定から
外れますから合法ではありません。不合法の就業になることを先ずは考える
必要があると言う事です。

2024年4月11日 9時48分

チンタオ(青島)在住のロコ、山東省 日本人さん

山東省 日本人さん

男性/60代
居住地:中国 山東省 
現地在住歴:青島
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mue0324さんの回答

こんにちわ!大学の講師さんのビザに関しては.正直詳しくないのですが.1.中国元での収入が発生する場合は労働ビザが必要と認識してます.いわゆるZビザと呼ばれていた物です.
2.期間に関しては1年で通算2か月という事ですので.Mビザ(※日本で発行できるビザと認識してますがあってますよね?)全く問題ないはずです.(90日間滞在可能なビザですよね?)ただ中国の公的機関等に確認するとしゃくし定規に労働ビザ取得を言われると思うので.グレーゾーンとして現金手渡しでの報酬の受け取りが良いのかと思います.日本で収入を受け取る場合がMビザの本来形のはずです.自分の知識と解釈ですので.間違ってたらごめんなさい.

2024年4月10日 18時9分

シャンハイ(上海)在住のロコ、mue0324さん

mue0324さん

男性/50代
居住地:上海(郊外)
現地在住歴:2009年~
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三个木さんの回答

私の経験では、Mビザでは現地で収入を得ることはできません。
収入を得るにはZビザです。
一度中国に来て書類を作って日本に持ち帰って、日本の中国大使館に提出してZビザを取得する。
とでも言いたいのでしょうか? それなら日本から資料を送って相手に記入してもらって、送り返してもらえばいい。
Mビザを取得するにも同じ方法が必要ですよ。
中国は権力者筋の人は結構適当に現地処理する方法(非公式ですが)が有るので、講師という特別扱いの手続きが現地でできるのかもしれません。また、もしかするとMビザで入国させて、秘密裏に現金を手渡す方法を考えているのかもしれませんね。
真意はわかりませんが。

2024年4月10日 18時52分

シンセン(深圳)在住のロコ、三个木さん

三个木さん

男性/70代
居住地:シンセン/中国
現地在住歴:2004から
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notice0308さんの回答

大学で就業できるのは通常はZビザですし、博士号や修士号など高ランクの学歴が必要とされています。あなたの就業予定の地域でM居留許可で短期教師をして良いなどの特例の条項があるのかもしれません。しかしあなたが大学名義で召喚状を受け取りMの居留許可取得をサポートしているのであれば信頼してよいかもしれません。

ともかく外国に行く際は、人の意見に頼るのは危険です、すべて自己責任です。M居留許可でどんな仕事内容をして良いかを日本政府と中国政府のHP両方をご自身でご確認ください。中国国内の法律は日々更新されています、確実な就業方法をお勧めします。

2024年4月10日 18時33分

コンメイ(昆明)在住のロコ、notice0308さん

notice0308さん

男性/40代
居住地:昆明市
現地在住歴:2018年2月
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ももぞうさんの回答

TerreCrueさん

こんにちは。
私は企業で仕事をしているので、大学の先生とは異なるのかもしれませんが、中国の大学から報酬を受けるのであれば、Mビザでは就労出来ませんので、ルール上はだめな気がします。
1年間で2ヵ月ということであれば、中国で納税義務が発生しませんので、特にとがめられることは無いと思いますし、ビザ確認される機会もないので、問題が発生するリスクは低いと思います。入国イミグレで「中国で仕事をします」と言ってしまうと問題ありかもしれません。
中国的な回答で申し訳ありませんが、ご参考になればと思います。

2024年4月10日 17時55分

ジュウケイ(重慶)在住のロコ、ももぞうさん

ももぞうさん

男性/50代
居住地:中国重慶市
現地在住歴:2006年12月
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Mr. XYZさんの回答

初めまして、上海在住の齋藤と申します。

Mビザは一回だけで2か月以上の滞在が可能で、TerreCrueさんの場合は、確かに労働許可の
必要がありませんが、Mビザーの場合は報酬が得る仕事をしてもなりません。
(少なくとも報酬のあることを公にしてはなりませんが)
TerreCrueさんの場合は、短期Zビザーのほうが適切のではと思います。

尚、短期ビザーについて、各地域の政策が微妙に違いますが、現地の「出入境管理局」に
問い合わせて頂いたほうがよさそうですが。

齋藤

2024年4月10日 22時22分

シャンハイ(上海)在住のロコ、Mr. XYZさん

Mr. XYZさん

男性/60代
居住地:中国、上海
現地在住歴:8年目 
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小豆さんの回答

中国って厳しい法規があるのですが、運用は曖昧なところもあります。
なので、そのMビザでも可能なのかもしれません。
お尋ねの件は、原則はZビザではないかと思います。
大學での教員として報酬を得るためのビザで、就労目的なのでZビザを取っていた方が安全のような気がします。
Mビザも報酬を得てもいいビザだったと思いますが、スポーツ選手や芸能活動などの方がよくとられてますね。教員の場合はZのように思います。

2024年4月13日 22時30分

ハルビン(哈爾浜)在住のロコ、小豆さん

小豆さん

男性/60代
居住地:中国黒竜江省ハルビン市
現地在住歴:2002年11月ごろから
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katsuさんの回答

Mビザは出張や商談ビザなので
給料が発生してはいけません!
でもMビザで仕事に来てる日はたくさん居るので、見つからなければ大丈夫だとは思いますが!

就労ビザはZビザで短期で取る意味はないかと思われます。

学校側がそれで良いと言うのであれば何かあったら責任取ってくださいねと1言書いていただけたら良いかと思います。

2024年4月10日 21時12分

シャンハイ(上海)在住のロコ、katsuさん

katsuさん

男性/50代
居住地:中国上海
現地在住歴:1988年
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タツキさんの回答

10年以上前に駐在していた者です。
基本的にMビザは収入得たら違法です。
また滞在が180日の超えた出国時罰金されます。生活基盤と収入源は捕まれば携帯中身全部見られすぐバレます。
現地のエージェントの力が政府と絡んでれば助かります。サバイバルと思い自分の身は守って下さい。人は信用するな!

2024年4月10日 18時30分

エンタイ(煙台)在住のロコ、タツキさん

タツキさん

男性/50代
居住地:山東省
現地在住歴:10年
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kzさんの回答

結論として違法となります。
Mビザでは対価の伴う就労はできません。よって報酬を受け取れません。
報酬を受け取る(=現地で納税する)ためには、就労許可が必要です。
仕事や期間がどうこうではなく、所得が発生するかどうかで判断されます。

2024年4月13日 13時19分

トウカン(東莞)在住のロコ、kzさん

kzさん

男性/50代
居住地:中国上海市
現地在住歴:2008年から
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abingmaocqさんの回答

労働収入を正式に現地の税務署に報告のであれば、正式の就労ビザが必要ですね。また地域によって厳しいと厳しくないところもあると思います。うちの大学は重慶にありますが、就労ビザを取っても他のの仕事を兼業することさえも禁止されています。

2024年4月24日 18時7分

ジュウケイ(重慶)在住のロコ、abingmaocqさん

abingmaocqさん

男性/50代
居住地:重慶
現地在住歴:2014ー現在
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ファンティエンさんの回答

厳密にいうとZビザをとった方が良いかもですが、一年に2-3週間程度なのでMビザで労働対価を現金などで受け取る方法が簡単かと思います。厳密にいうと正しくはないですが実際実務を鑑みるとそれで良いと思います。

2024年4月10日 18時1分

トウカン(東莞)在住のロコ、ファンティエンさん

ファンティエンさん

男性/50代
居住地:中国 広東省 東莞市
現地在住歴:1991年7月から
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PIYOONさんの回答

私は現在Mビザで中国にいますが、私の理解ではMビザで中国で働いて正式な形で報酬をもらう事は出来ないと思います。私の理解が間違いかもしれませんので、大使館や領事館に電話やメールで確認した方が良いです。

2024年4月10日 21時42分

アモイ(廈門)在住のロコ、PIYOONさん

PIYOONさん

男性/60代
居住地:中国アモイ
現地在住歴:2005年8月から通算8年(日本帰国も有り)
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竹内さんの回答

現地で働いて現地中国企業から給料をもらうなら就労ビザが必要です。
大学も民間企業と同じです。
mビザで中国でアルバイトできるかと言ったら出来ないのと同じです。
まぁでもバレないと思います。

2024年4月10日 18時3分

ギウ(義烏)在住のロコ、竹内さん

竹内さん

男性/40代
居住地:中国四川省成都市
現地在住歴:2024年2月から
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SIEGさんの回答

大学側が上手くやれば大丈夫かと。「報酬」ということではなく、別の名目にするのでは,とは思います。心配でしたらその辺のところをちゃんと確認した方がいいです。

2024年4月10日 17時47分

ナンキン(南京)在住のロコ、SIEGさん

SIEGさん

男性/50代
居住地:中国 南京
現地在住歴:2014年8月から
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愛宕さんの回答

Mビザで就労は違法となります。
大学の講師を有償でする場合には、就労のビザが必要です。
Mビザで展示会や商談会などのビジネス活動は出来ます。

2024年4月10日 23時53分

セイアン(西安)在住のロコ、愛宕さん

愛宕さん

女性/60代
居住地:南京市
現地在住歴:2022年12月から
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MNさんの回答

中国で働いて、収入を得るには、労働ビザが必要です。Mビザで労働し、報酬を得るのはダメかと思いますので、再度、大学側に確認してみてください。

2024年4月11日 11時24分

シンセン(深圳)在住のロコ、MNさん

MNさん

女性/50代
居住地:シンセン(深圳)/中国
現地在住歴:1997年10月から
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大阪さんの回答

初めまして 大坂です
ご質問の件は専門家でないと迂闊な判断は駄目と思います
よければ中国入国管理局に直接聞きましょうか?

2024年4月10日 18時0分

ペキン(北京)在住のロコ、大阪さん

大阪さん

男性/70代
居住地:北京
現地在住歴:1986年から往来
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デライトさんの回答

Mビザでよろしいと思います。1回数有効なのと、1年、2年多回数有効マルチビザもあります

2024年4月10日 18時14分

ジュカイ(珠海)在住のロコ、デライトさん

デライトさん

男性/60代
居住地:チュウハイ/チュウゴク
現地在住歴:9年
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jakenさんの回答

そのぐらいの期間であればMビザだけで大丈夫だと思いますよ。

2024年4月16日 12時27分

シンセン(深圳)在住のロコ、jakenさん

jakenさん

男性/50代
居住地:中国深セン
現地在住歴:2003年12月から
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