Shizukiさん
女性/60代
居住地:パリ
/現地在住歴:1998から
フランス在住の方、または法務関係に詳しいかたがいらしたら、教えてください。
「フランスでの短期労働のために必要な許可について」
90日未満の短期なので、ビザは免除されるようですが、労働許可もしくはその他の届け出が要るのかどうかもわかりません。在日フランス大使館に聞いたらビザのポータルサイトを案内されただけで、その他のことは教えてもらえませんでした。
「内容」
日本で、個人事業主で建築職人をしています。
建築の内装工事の作業のために、2,3週間ほどフランスに滞在予定です。
発注元は日本のデザイン会社で、報酬は日本で支払われます。フランス人のお客さんとの契約も支払いもありません。
日本で報酬をもらう場合は、フランスでの労働に当たらず、労働許可は必要ないのでしょうか?
日本での支払いは、現地での報酬活動には当たらないので、許可が必要な労働には当たらない、日本からの出張扱いになると、日本側の会社は解釈しています。これが正しいのかわかりません。
ちなみにフランスのお客さんは、個人の方です。
契約は以下の様です。
フランス人のオーナー → フランスの会社 →日本のデザイン会社 →日本のフリーランスの職人(自分)
こんにちは、
個人事業主としてフランスで就労しています。
私の理解では、
Terre Crueさんに発注した会社が日本の法人で、Terre Crue さんが日本の口座で報酬を受け取るということであれば、フランス国内の雇用関係ではないということで、TerreCrueさんはフランスで収入を申告しないわけですから、労働許可証は必要ないと思います。
おっしゃる通り90日以内の滞在にはヴィザがいらない、ということは「旅行」扱いで、滞在理由自体が必要ない、ということになると思います。
おそらく間違いはないと思いますが、法律関係ではありませんので、参考にしていただければ幸いです。
紫月
3ヶ月以内は法律上旅行者ですね、大使館の言う通り、何も必要ないので、調べても何も出てこないとおもいます。
労働許可というのは、「現地で労働する許可」と考えていらっしゃるのかな、それで法に反するのでは?とご心配なのかもしれませんが、「フランスで収入を申告する」という行為に関わる物なのです。
もしこちらで個人事業主として申告されたい、ということですと、定住所を確定したうえで、健康保険に加入し、労働許可を申請するための必要書類をそろえ、稼ぎ高を年末で締め、来年6月までに申告するために個人会社の番号を取得し、と、簡略化しましたが、実際ほぼ一年以上かかってしまうような手続きに突入し、税金を支払うことになるわけです。
日本国内の法人に雇われ、日本で支払いを受け取り、日本で収入税をお支払いになるのでなんの手続きも要らず、観光もできるのですから、素晴らしい条件のお仕事に思えます!笑
2024/04/10 05:30
TerreCrueさん
はい、正しい解釈です。
フランスでの労働契約や事業主で税金をフランスに収める場合については就労ビザなどの各種ビザが必要となりますが、90日以内の短期滞在で日本円で報酬が支払われるのであれば日本からの出張扱いとなり、フランスの就労ビザも滞在許可も必要ありません。
報酬を支払うのが日本のデザイン会社なのですから、日本の仕事を現地フランスで行うというだけでしたらフランスの法律は関係ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
Marion
いえいえ、お役に立てれば嬉しいです。
就労ビザを取得しなければならないような(フランスに税金を払う必要が出てくるような)労働契約だとすると、雇用主が申請することになるはずです。
また、フランス現地で個人事業主や起業されるなどフリーランスで働く為には、その職種によってのビザが必要となります。
その場合には弁護士に依頼するのが1番確実で早いかと存じます。
2024/04/09 14:25
TerreCrueさん
初めまして、こんにちは!
>日本で報酬をもらう場合は、フランスでの労働に当たらず、労働許可は必要ないのでしょうか?
>日本での支払いは、現地での報酬活動には当たらないので、許可が必要な労働には当たらない、日本からの出張扱いになると、日本側の会社は解釈しています。
いいえ、フランス国内で労働をし、報酬を得る場合は、日本の銀行に支払われるのであっても、労働許可が必要です。
でないと、どんどん抜け道ができて、外国人労働者が自由に出入りし仕事をし、報酬はその国の口座に支払われる、ということが生じてしまうからです。
本来ならば、依頼主であるフランス人のオーナーまたはフランスの会社がそれをすべきなのですが、そうせずに仕事を受けることはできません、厳密には。
厳密には、なので、それをやっても誰にもわからないかもしれませんが、違法労働には代わりがありません。そうは考えたくないですが、フランスの会社はわかっていてそのリスクをこちらに背負わせているのでは?
あなたの方ではそれを承知で違法労働する、という事態になるでしょう。
短期間での雇用ビザがあるはずです。
以前、アート関係でこちらで招待された方のアテンドしましたが、依頼者であるフランス側が短期雇用ビザを取得してあげてました。
フランスの会社に問い合わせた方がいいと思われます。
取り急ぎ
Hitomi
2024/04/09 19:41
こんにちは。
フランスで仕事をする場合には、フランスの法律的には、フランスで滞在許可証と労働許可書が必要です。さらに、フランスの会社の社員契約書又は個人事業主の届け出及び個人事業主番号の取得が義務つけられております。又、ユーロでの報酬が定められており、フランス国で収入を得た人は、フランス国への申告が義務付けられています。それによって所得税を支払います。
残念ながら、フランスの法律事情をご存知無い日本人の方々が、フランスでお仕事をして、日本円報酬を日本の口座に振り込んで貰うという闇仕事によって、フランス国に申告しない脱税が多いのも現状です。
が、現在、フランス国はかなり厳しくなってきておりますので、そういう闇仕事にメスが入るのも時間の問題でしょう。既に、見つかって罰金を支払っている人もいます。
よって、今回のTerreCrue様のお仕事も残念ですが、フランス国から見れば、後者となります。
観光でいらっしゃって、ついでにお仕事をして、国に帰るという流れで、報酬は、日本円で日本で支払われるわです。
TerreCrue様の場合は、日本に住んでいらっしゃって、まともに個人事業主で日本に申告されているので、多くの脱税されているパリ在住の日本人の方よりは、未だマシという状況です。が、残念ながら法律的に見ると正規のお仕事とは、言えないのが現状かと思われます。
TerreCrue様の場合は、フランスでは、日本のデザイン会社を通じて、無給でボランティア活動をしたという取り扱いになります。
これが、フランスから見た法律的な内容です。
意に反した内容になり、大変申し訳ございません。
私は長年、税理士事務所にお仕事を依頼してきました。過去にビジネス弁護士の先生も片手ほど案件をお願いしてきました。
自分の会社も作ってきましたので、フランスの法律は必須です。
パリねこ
正規のお仕事にみなされませんのでビザは不必要です。
2024/04/09 19:09
TerreCrue さん
お問合せ、拝見致しました。
ご質問の以下の点ですが、
【 建築の内装工事の作業のために、2,3週間ほどフランスに滞在予定です。
発注元は日本のデザイン会社で、報酬は日本で支払われます。フランス人のお客さんとの契約も支払いもありません。
日本で報酬をもらう場合は、フランスでの労働に当たらず、労働許可は必要ないのでしょうか?
日本での支払いは、現地での報酬活動には当たらないので、許可が必要な労働には当たらない、日本からの出張扱いになると、日本側の会社は解釈しています。これが正しいのかわかりません。】
これ正解です !!!
フランス国内で業務があったとしましても、フランス国内での報酬授受が発生しない限り、労働許可の必要はありません。 但し、形態上、フランス国内での労働ではありませんので、フランスでの労災等は全く対象外で、受けられませんのでご本人のRisk Chargeとなります。
建築現場の様に表立って目立つ職場です、労働関連役所の労働査定(不法労働の摘発)は先ず無いと思いますが、何かの時の為に、フランス人顧客ないしは日本側の雇用先から、担当業務の性格 ー 出張業務の旨 ー を記した証明書を作成して貰って置けば、その点のRiskは避けられると思います。
こんな所かと思いますが、ご不明な点がございましたら、ご質問下さい。
2024/04/10 20:51