ドイツの在住の日本人に直接質問してみてください。
ロコに質問するMain tenant契約中断の際のSubletの解約
7月末までの契約期間でSubletの賃貸を契約しましたが(不動産会社と直接ではないですが、Main tenantを介した正式なContractを締結できる物件)、急遽Main tenantが4月に契約を終了することになったため、契約期間前にも関わらず自分も物件を解約する必要があります。
既に支払い済みの4月の家賃について日割りで返すとMain tenantが言われたので、3月末までに退去すれば4月分の家賃を返してくれるか、とその後確認したところ、今正式な退去意向を書面で提出したとしても2週間分の家賃を払う必要がある、と先述とは異なる回答が来ました。
(上述の内容について、契約書以外はMain tenantとのチャットでのやり取りです)
Main tenantの不動産会社との契約がどのような内容かは不明です。自分のMain tenantとの契約書には、そのようなMain tenantが急に契約を終了する場合のSub tenantである自分に対する規約等は記載されていません。
このような状況で2週間分の家賃について交渉の余地があるのか知りたく、アドバイス等いただけますと幸いです。似たようなSubletの契約でのケースについてご存じであれば共有いただけますと大変助かります。
2024年3月30日 5時34分
この回答へのお礼
迅速なご回答ありがとうございます。
契約書の中途解約の項目については、Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.と記載されていますが、Hauptmieterが契約を中途解約する場合も当てはまるのか、また、実際にどのようなgesetzlichen Vorschriftenが適用されるのかか調べ方が分からない状況です。
本物件について不動産会社との直接契約が可能だったとしても、4月以降継続して住む予定はありません。
また、相談先について詳細にご教示いただき誠にありがとうございます。また、状況を考慮いただいた上で、諦める選択肢もあるという非常に現実的なアドバイスもいただき大変助かります。現状を踏まえ落ち着いて対応していこうと思います。
2024年3月30日 22時12分
この回答へのお礼
ご連絡誠にありがとうございます。
Main tenantはHauptmieter、Sub tenantはUntermieterと契約書に記載されています。
契約書の中途解約の項目については、Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.と記載されていますが、Hauptmieterが契約を中途解約する場合も当てはまるのか、また、実際にどのようなgesetzlichen Vorschriftenが適用されるのかか調べ方が分からない状況です。
不動産会社への電話での確認について必要になった場合はご連絡します。
2024年3月30日 22時6分
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございます。並行して法律相談にも確認を依頼していますが、自分のような契約形態の方が周りにいなく似たようなケースがあるのか疑問に思い、投稿させていただきました。
一度 tenantに4月末に正式に退去する、と言われたのを信じ切ってしまい、おっしゃるような「Main tenantが契約解除を求める場合であっても事前通知が必要、確定した情報ではなかった」と後から発言を訂正されてしまっていました。
つい最近分かったことですが、Main tenantも不動産との契約解除(4月末に退去するつもりでいたが)ができず結果的に自分も2週間どころではなく、3か月分の支払いを求められています。頑張ります。
2024年4月9日 20時17分
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございます。Hauptmieterに4月末が正式な退去日、と口頭で言われた上、その後チャット上でもその情報について私から言及しているにも関わらず訂正されなかったので、Hauptmieterの発言を信用してしまいました。
退去後も契約を終了できない方向性だったので鍵はしばらく所持していましたが、大学の法律相談からは、退去済みの家賃の支払い義務はない、退去済みの証拠写真を撮って鍵を渡せば良い、とアドバイスをもらったのでそのようにし、鍵の引き渡しも完了しました。
これからは慎重に行動していこうと思います。
2024年4月9日 19時44分
この回答へのお礼
有益な情報をいただき誠にありがとうございます。確かにこの値段なら躊躇することなく支払えそうです。ドイツで弁護士を雇っても負けてばかりと言う声も聞くので不安がありますが、今後の状況次第でこのような機関を利用したいと思います。
2024年4月9日 19時54分