ミュンヘン在住のロコ、てっちゃんさん

てっちゃん

返信率
NEW ロコ
ミュンヘン在住のロコ、てっちゃんさん

てっちゃん

居住地:
ミュンヘン/ドイツ
現地在住歴:
ドイツ生まれ
基本属性:
男性/50代
使える言語:
英語、ドイツ語
職業・所属:
フリーランス翻訳者
得意分野:
滞在ビザ手続き全般、翻訳、通訳、ドイツ文化

ドイツで生まれ育ち、ドイツ滞在は25年以上になりますが、東京にて日本のゲーム会社にローカライゼーション翻訳者として13年勤務しておりましたので日本のビジネス・社会・マナーに関しても精通しております。日本語・ドイツ語共にネイティブレベルです。

てっちゃんさんが回答したミュンヘンの質問

ドイツに長く住まれている方へ

ドイツにある日本人経営の飲食店にて給料がなかなか支払われません。

オーナーに確認したところ、
税理士が勘違いしていた…
その秘書が勘違いしていた…

などと何度も繰り返しており、給料振込み日より2週間を過ぎています。

小さなレストランの従業員の給料を税理士が振込むとは信じ難いのですが、ドイツでは一般的なのでしょうか?

よろしくお願いします。

ミュンヘン在住のロコ、てっちゃんさん

てっちゃんさんの回答

ドイツは法治国家なので、就労の対価に関しても法律が存在します ⇒ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 614 Fälligkeit der Vergütung。また、...

ドイツは法治国家なので、就労の対価に関しても法律が存在します ⇒ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 614 Fälligkeit der Vergütung。また、Eriさんは就労を始められた時点で労働契約を結んでいるはずなので、給料が契約書に記されている振込日より1日でも遅れているということであれば、「給料未払い」に値するため違法になります。もし経営者側が何かと言い逃れをするようであれば、弁護士に相談した方がいいかもしれません。

余談ですが、先方の税理士(ドイツでは一般的ではありません!通常はお店の経理担当者の仕事です)が給料を振り込んでいるとか、その期日を勘違いしていたかどうかは重要ではなく、給料が約束通り支払われていないという違法行為があったという事実です。

すべて読む

Main tenant契約中断の際のSubletの解約

7月末までの契約期間でSubletの賃貸を契約しましたが(不動産会社と直接ではないですが、Main tenantを介した正式なContractを締結できる物件)、急遽Main tenantが4月に契約を終了することになったため、契約期間前にも関わらず自分も物件を解約する必要があります。

既に支払い済みの4月の家賃について日割りで返すとMain tenantが言われたので、3月末までに退去すれば4月分の家賃を返してくれるか、とその後確認したところ、今正式な退去意向を書面で提出したとしても2週間分の家賃を払う必要がある、と先述とは異なる回答が来ました。

(上述の内容について、契約書以外はMain tenantとのチャットでのやり取りです)

Main tenantの不動産会社との契約がどのような内容かは不明です。自分のMain tenantとの契約書には、そのようなMain tenantが急に契約を終了する場合のSub tenantである自分に対する規約等は記載されていません。

このような状況で2週間分の家賃について交渉の余地があるのか知りたく、アドバイス等いただけますと幸いです。似たようなSubletの契約でのケースについてご存じであれば共有いただけますと大変助かります。

ミュンヘン在住のロコ、てっちゃんさん

てっちゃんさんの回答

まず最初に、法律の専門家ではないので経験上のお話、として受け止めていただけると幸いです。法律はケースバイケースで違ってくるので、ご不安であれば弁護士など専門家にご相談することをお勧めします(自分...

まず最初に、法律の専門家ではないので経験上のお話、として受け止めていただけると幸いです。法律はケースバイケースで違ってくるので、ご不安であれば弁護士など専門家にご相談することをお勧めします(自分でもたぶんこういった場合、そうします)。

ドイツの場合、Main TenantとSubletの間で結ばれた賃貸契約は、potatoさんがおっしゃる通り「正式な契約」としてみなされます。

先方のMain Tenantが契約解除を求めるのであれば事前通知機関は通常3か月、家具付き物件の場合は、14日前かつ当月の15日までに通知しなければいけません。

もし、potatoさんがMain Tenantoと同意の上、3月末までに退去するのであれば、4月分の家賃の払い戻しを請求できます。Main Tenantが「2週間分の家賃を支払う必要がある」とおっしゃっているようですが、どの賃貸契約の話をしているのかわかりづらく(もしかしてMain Tenantが家主から支払いを求められているのかも?)、potatoさんのSublet契約とは全く無関係だと考えています。

Sublet賃貸契約に関する法律はケースバイケースで複雑ですが、原則として住んでもいない物件の支払い義務はいずれのケースでも発生しないはずです。

ニュルンベルク在住のロコ、potatoさん

★★★★★
この回答のお礼

ご回答誠にありがとうございます。並行して法律相談にも確認を依頼していますが、自分のような契約形態の方が周りにいなく似たようなケースがあるのか疑問に思い、投稿させていただきました。
一度 tenantに4月末に正式に退去する、と言われたのを信じ切ってしまい、おっしゃるような「Main tenantが契約解除を求める場合であっても事前通知が必要、確定した情報ではなかった」と後から発言を訂正されてしまっていました。
つい最近分かったことですが、Main tenantも不動産との契約解除(4月末に退去するつもりでいたが)ができず結果的に自分も2週間どころではなく、3か月分の支払いを求められています。頑張ります。

すべて読む

一言タグ※提供できること、得意分野、興味などを一言でアピール