ドイツの在住の日本人に直接質問してみてください。
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就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合
私は今雇用契約を結び、ベルリンで働いています。
私の取得した、就労ビザには
+ Selbstständige Tätigkeit gestattet
が書かれています。
この就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合、何をする必要があるのでしょうか?
フリーランスで働いた経験がないので少しでも情報を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
2016年3月18日 5時6分
ともおてつさんの回答
はじめまして。
ドイツ・フランクフルト在住の者です。
Selbstständige Tätigkeit gestattetは「フリーランスとしての就労は許可」の意味なので、フリーランスの就労のために外国人局に別に書類などを提出する必要はないはずです。
ただし、まず現在結んでいる雇用契約では、副業としてフリーランスとしての就労は認められているのでしょうか?
これはよく確認すべきだと思います。
また、義務付けられている年一回・毎年5月末までに提出するドイツ国内での確定申告(Lohnsteuererklärung)にも、フリーランスで得た収入を記入する必要があります。
自分は本業としてフリーランスで働いているので、個人事業主として正式に居住自治体に届け出を出していますが、副業なら必要ないと思われます。
また、独立起業手当申請のために労働局(Bundesagentur fuer Arbeit)に様々な書類を出しましたが、これも副業としてのフリーランスは対象外のはずです。
こういったところでしょうか。
でも特に税務署(Finanzamt)への申告には気をつけてくださいね。
以上、ご参考までに。
追記:
そうですね。
まずフリーランスの副業が問題ないか、雇用契約を確認してみてください。
自分は個人事業用の税金番号(Steuernummer)を税務署(Finanzamt)からもらいましたが、これは自分の住む町の役所(Gewerbeamt)に個人事業主として届け出を出したら税務署に通知が行ったから発行されたものです。
副業としてフリーランスを営む場合には個人事業主としての届け出は不要なので、個人事業用の税金番号は不要のはずです。
必ずお住まいの自治体にある税務署(Finanzamt)に行って話を聞いて確かめ、正確を期してください。
ただ実際問題として、フリーランスの人が収入を全てくまなく申告しているかは何とも言えませんが・・・。自分は、ドイツ国外からの収入についても申告しましたが、それは課税対象にはなりませんでした。
2016年3月18日 7時33分
この回答へのお礼

ともおてつさん、ありがとうございます。
なるほど!
フリーランスとしての就労が許可されているので追加で書類等を提出しなくてもいいということですね。分かりました。
ただ、
まず、雇用契約上、フリーランスとしての就労が認められているかを確認する。
もし認められていれば、
フリーランサーとして働くために、税金番号以外に個人事業専用の税金番号(Steuernummer)を取得する
という流れになるんでしょうか?
何度もすいません。
2016年3月18日 7時21分
エミさんの回答
私は最初にフリーランス=自営として働きはじめ、その後からミニジョブ枠で教会オルガニストの仕事を始めました。フリーランスとして確定申告する以外、何も特別な届はしていません。
現在の雇用主にフリーの仕事をしていいか確認されたほうがいいのではという気がします。
2016年3月18日 5時24分
この回答へのお礼

エミさん、ありがとうございます。
なるほど。
やはりまず雇用主に確認することが必要なんですね。
分かりました。
2016年3月18日 7時24分
e0817334さんの回答
初めまして。回答失礼いたします。Selbstständige Tätigkeit gestattetの記載ですが、そちらのビザには、雇用主の指定はありますでしょうか。
雇用主の縛りが無い限りは、副職務やフリーランスのお仕事も、現行ビザの上では可能かと思います。
あとは現在のお勤め先が、副職を認めているか、という問題になってくるかと。
ビザにお勤め先が指定されてる場合、そちら以外での給与を伴う労働、及びフリーランスは禁止ですがSelbstständige Tätigkeit gestattetと記載があるという事は、フリーランスも問題無いかと思われます。
他にご不明な点がございましたら、再度ご依頼お願いを致します。
2016年3月18日 17時49分
ume42さんの回答
当方の手違いで本日メッセージを入手しました。問題は解決なされましたか?
もう少し詳しくお話を伺わいと、 お答えしかねます。労働ビザに記入されているのなら、 指定されている職業(仕事内容) 以外に、 自主的に働く事をも認めるとの事かと思われますが。 独立出来る許可は、 自分で投資して会社 又は店舗をたち起こすか、 滞在権(許可ではなく、永住権の様な物)を取得しているかに寄るはずですが。
Ausländerbeauftragter という公共のアドバイザーが有ります。
お役に立てましたか? 頑張って下さい。
ume42
2016年6月6日 5時50分
sarahさんの回答
langzamさん
ご質問いただきました件ですが、私自身も周りの友人も就労VISAの人が皆無でして、
特に私の方として有用な情報を持ち合わせていません、すみません。
フリーランスで働く場合必要な事としては、確定申告をするのでその際必要な書類(インボイスなど?)の準備をする事とかが加わってくると思いますが、セカンドジョブの場合だとどうなのか、、とか私はわかりません、、、
お役に立てず申し訳ありませんが、ご相談解決してフリーランスの方でもうまく働けるようになると良いですね! ;) good luck!
2016年3月18日 20時9分
Hoshiさんの回答
Selbstständige Tätigkeit gestattetが書かれたビザならフリーランスで働く事も可能で、
さらに副業であれば特に必要な届出などは必要でないかと存じます。
ただし、確定申告の際には本業と合わせて、フリーランスで得た収入もご記入いただく必要がありますが、
正しく申告したつもりでも、少しでも抜けていたり他に必要書類があったりすると、罰せられる場合もありますので、始められる前に税務署にその旨詳しくご相談いただくのが確実かと思います。
2016年3月18日 17時24分
退会済みユーザーの回答
こんにちは
ビザに関しては、私は学生ビザでこちらに来ているので詳しくありません。日本大使館に情報が記載されていると思いますし、もし必要な情報が見つからなかった場合、メールをすればWebページのリンクか
説明を受けられると思います。
大切なことなので、一度大使館で確認してみるのが賢明だと思われます。
2016年4月9日 21時10分
退会済みユーザーの回答
こんにちは。
Arbeitsamtへ質問お願い申し上げます
2019年9月18日 1時1分
退会済みユーザーの回答
こんにちは。
実は自分も同じ条件のビザを持っていて調べていたのですが、Gewerbemeldestelleにgewerbe-anmeldung(営業届)を出す必要があります。それにより現在の雇用先から支払う税金と、ダブルで税金の支払が生じますのでその辺りも調べたほうが良いと思います。
2016年3月18日 16時54分
退会済みユーザーの回答
Langzam 様
大変申し訳ございませんが、フリーランスで働く際については、存じ上げておりません。
労働局あるいは、外人局に聞かれると、何か情報が得られるのではないかと思うのですが。。。
2016年3月19日 19時46分
退会済みユーザーの回答
ご質問頂いて申し訳ありませんが、他の方をあたって下さいm( )m
2018年12月23日 5時15分