SUZUさん
SUZUさん

フランスにて不動産投資の収入を得ながらビジタービザを取得可能かどうかについて

こんにちは!

現在パリにて不動産投資物件の購入を検討中です。

そして今後ビジタービザを取得し、日本とパリを行き来しながら所有する物件を賃貸運用して家賃収入を得たいと考えております。

ビジタービザは、”フランスでの就労はできない=フランス内にて収入を得ることは禁止”とのことですが、パリでの家賃収入を得ることは就労ではないので問題ないでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、情報をいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

2023年12月6日 0時34分

クマさんの回答

SUZUさん

お問合せ、拝見致しました。
ご質問の案件ですが、、、率直に申しまして、ご希望にはかなりの困難が有るかと考えます。
この件、2つのポイントに分類されます。 「不動産購入」と「滞在の条件と許容範囲」です。
先ず、 不動産の購入。 これは、条件さえ整えば可能です。 但し、不動産の所有者となる訳ですから、それに準じた税金が発生します。 主には、「 Taxe foncière = 不動産税 」、これは物件の価値、その使用目的 (自身の主住居、別荘またはそれ以外の用途など)により査定され課税金額が決まり、毎年課税です。 この税は国内税ですので、海外在住の場合でも発生し課税されます。
当該不動産をどの様な手段で取得されるのかは存知あげませんが、個人からの直接商取引の場合でも、不動産屋の仲介を経ての場合でも、譲渡者(現所有者)と新規所有者の間で、公証人を立て、そこを通して譲渡契約書の作製と不動産登記手続を行なう必要があります、この手続は原則両者立ち合い。 新規所有者がフランス不在の場合には、公式に委託された保障代理人を立てる事を要求されるかもしれませんし、物件管理を不動産屋等に有償依頼する必要も考えられます。 また、売買では、購入者の支払保証を担当銀行から入手し提出する必要があります。
また、覚えて置いて頂きたいのは、不動産賃貸の場合、大家ー店子の契約書上に記載のない、箱物自体に物理的な不測の不具合が生じた場合(天井、壁、床、玄関Door、外壁の補修・洗浄など)、大家の責任・負担に於いて、店子の賃借条件に遜色の無い様、保証する必要があります。 ー これらの支出を抑える為には、不動産保険を別途掛ける事も一案と考えられてます。
次に、フランス滞在に関するVISAの点です。 VISA Visiter (ビジター・ビザ)をお考えの様ですが、この種のVISAは (既にお調べに為られて、ご存知の通り)、短期滞在 (滞在目的の有無に拘らず)を前提にしたもので、Visiterの場合は、その限られた滞在期間を過ごすのに適切と規定されている資金額を、海外からの持込みにて保証する形 (銀行証明が必要)で成立します。 滞在のみが目的で申請・発給されるVISAですから、当然国内の労働許可は付与されません。 また、このVISAの場合、限定された滞在期間(最長1年)のみ有効で、基本的に滞在の延長ー更新は出来ません。 滞在を続けるには、再度国外で何らかの新規VISAを取得する必要があります。 一方、ご意向の様に取得された不動産を賃貸物件として利用する場合、家賃収入が発生しますので、必然 「 Impôt sur revenu = 収入税 」の対象です。 これは即ち、不動産利用の個人所得ですので、就労(不動産貸し労働から得る)収入と同じ取扱いとなります。 ここでは、就労収入ですので、国内で行われる場合それに従って諸々の社会保障税+社会共済保険加入(これは現在Must)でその費用(月々)も付いてきます。 これが通常の流れです。 果たして労働許可の無い個人が、国内収入を得ることが出来るのかどうか、甚だ疑問です ー 先ず正攻法では無理かと思われます。 また国外でこの収入を得る形を採ったとする場合でも (上記の様に)、日仏政府間の協定により、収入税は課税され付いて廻ります。 但し、その形を取って収入を得ても、これが滞在目的とは為らず (収入と滞在は全く別物として)、フランス滞在はVisiterの条件の儘です。 フランス滞在(滞在の概念はフランスの場合、3年までです)をしながら、その間、就労権(=収入権)の無い個人が、果たして収入を得る事ができるのかどうか、また何らかの抜け道が在るのかどうか、これは不動産関連または労働関連を専門とする弁護士(当然フランス人の特化した専門弁護士)を立てて協議しませんと判明しないかと考えます。
大雑把な概要ですが、事情はこの様になります。 ここ迄見て来ました様にポイントは、不動産所有(身分と資金保障が立ち、税金さえ払えば取得可能)の方ではなく、滞在の様式の方です。 それぞれのVISAに許容されている滞在条件から、国内収入を正当化出来るどの種のものを選択して申請するかに因ります ー 少なくともVisiterでは無理でしょう。 当件、それ程簡単な事案ではありません。
(ここまでの話は、こちらで永続居住証ー滞在ではなくーと労働許可を所有し、住居として不動産を所有する者ー私自身ですがーの事例と経緯を根拠としてます、これが全てでは無いかもしれませんが、、、)
ご検討される際の参照として下さい。 その他関連事項でのご質問等々がございましたら、対応致します。

追記:

SUZU さん

ご返信、有難うございます。
視点を不動産購入の点に絞って一言加えさせて頂きます。
購入計画を進められますと、初めは間違いなく「海外居住の非フランス国籍者の国内所有」となります。 この場合、法的にどんな「制約と許容」の枠内で事が運ぶものか、フランスの国内法を事前に調べる必要が有るかと思います、同時に発生する税法も然りです ー やはり弁護士が必要でしょう。 簡単な例を挙げて於きますと、フランスでの滞在・居住許可の無いものは個人名義で自動車さえ所有できません。
また、長年に渡り移民問題で苦汁を舐めて居るフランス(100年以上です)では、現況移民の滞在・居住に神経質で、出来れば為るべく追い出したい、申請では極めて否定的回答で当る方向です。 国の文化・社会の構造を維持する為には、これは至極真っ当な政策で、現在の日本の移民もどき取扱いとは実の所正反対 ー 日本の移民政策はザル所か無いに等しいのとは真逆で厳しい限り。 ですので、滞在の論拠と為り得る外国人(非滞在者)の不動産所有は、極めて微妙な扱い、法的解釈となる様に思えます。 この点が裏で動きますので、留意して於いて下さい。

2023年12月6日 11時52分

パリ在住のロコ、クマさん

クマさん

男性/70代
居住地:パリ郊外/フランス
現地在住歴:1979年6月から
詳しくみる

相談・依頼する

この回答へのお礼

SUZUさん
★★★★★

クマ様

この度はご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
私の求めている情報が少ない中でこのように丁寧にお答えいただけて大変助かりました。
不動産収入を得ながらのビジタービザでステイは難しいと言うことは理解いたしました。
不動産購入が現時点での第一目標ではあるので、ビザは他の方法を検討いたします。

また相談させていただけることがありましたら、その際はよろしくお願い致します。

2023年12月6日 8時6分

パリママさんの回答

はじめまして。
フランスで物件購入をする場合、ビジタービザでの申請に有利になります。こちらにもそう記載がございます。
Avoir une maison en France n'ouvre donc pas droit à un visa d'une façon automatique. l'achat d'un bien immobilier en France peut être un élément d'appréciation important, dans le cadre notamment d'une demande de visa long séjour en qualité de visiteur.

しかし、購入した物件を賃貸し、フランス国内で収入を得る場合は、ビジタービザの申請は難しいかと存じます。その場合は、フリーランス(自営業)の滞在許可証の申請になるかと思います。

フランス人の場合ですと、1軒目のお家を購入後、2年経過してからのみ、賃貸または売りに出せるのですが、日本人の場合は、その情報がまだ不明ですので、フランスのご利用になる不動産に確認が必要です。

物件購入はどの段階になりますか?ビザ申請の前か後、どの辺になりますでしょうか?
賃貸開始が購入後の2年後となる場合は、最初はビジタービザで、その他と、収入が出てからフリーランスに申請を変えるのがおすすめかと考えております。
ビジタービザで入国後、3ヶ月以内に滞在許可証の手続きをして頂くので、その際に、プレフェクチュール(カードを受け取る際に行く県庁のような場所)で、「今後賃貸収入を考えているので、その場合はいかがすればいいですか?」と直接質問をするのがベストです。
二つ目に、もし、日本人のお客様をターゲットにする場合、貸し出す相手と直接現金でやりとりをするのであれば、所得証明を出さなくていいと判断された場合は、そのままビジターで申請を続けても問題がなさそうですね?

日本とパリを行き来する場合ですと、フランスにいられる期間は、年間どのくらいになるご予定でしょうか?過去180日の期間内でビザ無しで滞在できる期間は最大90日となります。

実際のところ、パリの空港の入国審査の方は、日本人に対してとても緩いです。パリにはすでに何度かいらしたことがあるかと存じますので、きっとそんな風な印象を持たれたことがあるかと思います。

お客様に適した対策や方法はいくらでも見つかるはずです。まずは、在日フランス大使館などの機関からも、確かな情報を入手することをお勧め致します。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

私、パリママのページはこちらからご覧頂けます: 
https://locotabi.jp/loco/parismama

他にご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

宜しくお願い致します。

パリママ

2023年12月6日 19時1分

パリ在住のロコ、パリママさん

パリママさん

女性/30代
居住地:フランス パリ19区
現地在住歴:2007年9月から
詳しくみる

相談・依頼する

この回答へのお礼

SUZUさん
★★★★★

パリママ様

この度はご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

現状ビザ申請前なので、ビジターも含めもう少しビザに関しては検討しつつ不動産探しをしていきたいと思います。

何かありましたらその際はよろしくお願いいたします。

2023年12月7日 6時43分

Marionさんの回答

はじめまして、ロコのMarionと申します。

不動産は住んでいなくても購入することができます。
フランスで住宅ローンを組む必要のない資金があれば、どなたでも購入できます。

ビジタービザは、不労所得であっても収入と見なされますので、ビジターでは申請出来ません。
年金受給者の場合にはビジタービザも可能です。

投資物件で収入を得る目的ですので、別のビザを申請するか、ビザを取得しないで年間3ヶ月までは滞在できますので、行き来する方法が宜しいかと存じます。

Marion

2023年12月6日 0時42分

パリ在住のロコ、Marionさん

Marionさん

女性/40代
居住地:パリ8区Triangle d’or/フランス
現地在住歴:2010年7月から
詳しくみる

相談・依頼する

この回答へのお礼

SUZUさん
★★★★★

Marionさま

ご丁寧にご返信いただきありがとうございます。

ビジタービザの場合不労所得も収入とみなされるのですね。。。
タメになりました!

別のビザ申請か行き来を検討いたします。
ありがとうございました!

2023年12月6日 1時53分

Yumiさんの回答

家賃収入は就労ではないので関係ないはずです。
私もビジタービザの時家賃収入がありました。

2023年12月14日 18時50分

パリ在住のロコ、Yumiさん

Yumiさん

女性/50代
居住地:パリ8区
現地在住歴:2012
詳しくみる

相談・依頼する