RichTeaさん
男性/50代
居住地:デュッセルドルフ
/現地在住歴:2021年4月よりデュッセルドルフ在住
この度、転職&転居(州が変わります)を予定しております。
ただ今、仮ビザ保有中で、来週、本ビザ発行の予定です。(手数料支払い済、指紋認証手続き済)
雇用主と紐付いた就労ビザであるため、転職に伴い書き換えが必要です。
転職先で少しでも早く就労を開始したいです。
そこで、書き換えの手順を教えてください。
① 転居先で住民登録→転居先の外国人局でビザ書き換え
② 現在居住中の外国人局に書き換え申請→本ビザ受け取り
① が確実なのか、
② も可能なのか、
わかりかねております。
どなたか、お詳しい方のお知恵をお借りできれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ゆりさん、こんにちは。デュッセルドルフ在住のリチャード(RichTea)です。日本に約20年住んでおり、ドイツの外国人局手続きにも実務経験がありますので、お力になれればと思います。
結論から申し上げます。② 現在の外国人局で先に雇用主変更の申請を行うのが、最も確実で最速です。
理由はシンプルです。外国人局の管轄は住民登録の住所で決まります。転居して住民登録した時点で管轄が新しい外国人局に移りますが、旧局から新局へ「外国人ファイル(Ausländerakte)」を移管する必要があり、これに数週間〜数ヶ月かかります。新局はファイルが届くまで一切判断できません。移民法専門のSonnenberg法律事務所も「原則として旧外国人局で申請する方が良い」と明記しています。州をまたぐ場合、新規ビザ申請と同程度の期間がかかることもあります。
推奨手順は以下の通りです。
ステップ1:来週の本ビザ受け取り時に雇用主変更(Arbeitgeberwechsel)も同時申請。必要書類は一般的に、新しい雇用契約書、雇用関係届出書(Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis/新雇用主が記入)、パスポート、現在の滞在許可証、直近3ヶ月の給与明細、年金保険加入経歴、健康保険証明です。特にErklärung zum Beschäftigungsverhältnis は新雇用主に今すぐ依頼してください。これがないと審査が始まりません。
ステップ2:審査中に、新雇用主での就労許可が記載されたFiktionsbescheinigung(仮滞在許可証明)を発行してもらいます。これがあればeATカード到着前に就労開始できます。§81 Abs. 5a AufenthGの改正により、雇用主変更の場合もFiktionsbescheinigungに就労許可が記載されるようになっています。
ステップ3:Fiktionsbescheinigung取得後に転居し、転居先のBürgerbüroで住民登録(転居後14日以内)。
ステップ4:新外国人局でeATカード発行(製造に通常4〜6週間)。この間もFiktionsbescheinigungで合法的に就労・滞在できます。
重要な注意点:雇用主紐付きビザの場合、外国人局の承認なしに新雇用主で働くことはできません。承認なく転職すると滞在許可が失効するリスクがあります。必ず書面で確認してから就労開始してください。
お持ちの滞在許可証のNebenbestimmungen(付帯条件)欄もご確認ください。「Beschäftigung gestattet」なら雇用主制限なしで手続きが簡略化されます。「Beschäftigung nur bei○○gestattet」なら変更承認が必須です。また2年以上同一雇用主で就労している場合、§9 BeschVにより制限解除の可能性もあります(自動適用ではなく申請が必要)。
実務的なコツとして、来週の受け取り前に現在の外国人局へメールで「転職+州外転居予定」を伝えておくとスムーズです。同時に転居先の外国人局にも事前連絡し、必要書類を確認しておくと転居後の手続きが早まります。新雇用主のHRにもビザ手続きへの協力を依頼してください。企業からの連絡で対応が早まることが多いです。
最速の流れ:現外国人局で本ビザ受取+雇用主変更申請→Fiktionsbescheinigung取得→就労開始→転居・住民登録→新外国人局でeAT発行
参考:https://sonnenberg-lawfirm.de/aufenthaltserlaubnis-und-arbeitgeberwechsel-was-muss-ich-beachten/
https://www.mkjfgfi.nrw/fiktionsbescheinigung
外国人局の対応は自治体により異なります。来週の受け取り時に直接ご確認されることを強くお勧めします。新しいお仕事とお住まいでの生活がスムーズに始まりますよう、応援しております。
2026/02/25 07:55
こんにちは。
就労ビザ及びFiktionsbescheinigungを保有している前提で書きます。
②番のほうが早いと思いますよ。
外国人局は基本的に管轄に住んでいる住人に対して担当しているので、質問者の転居先の外国人局は転居前のあなたに対して今のところ権限がありません。
そして就労ビザの延長や転職の際に、労働条件に関しては外国人局ではなく、Bundesagentur für Arbeit(以下BA)が審査します。外国人局は、BAからの返答によって就労許可を与えます。労働条件の審査の際には、Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis(以下EzB)という書類に雇用主が労働状況を記入して、申請者(労働者)が外国人局に提出し、外国人局がそれをBAに送り、返答を待ちます。基本的にはEzBを提出しますが、外国人局の従業員によっては労働契約書で済ませる人もいますが、BAの担当者によっては労働契約書を受け付けない人もいるので、そのことを考えたらはじめからEzBを提出したほうが良いと思います。
転居後に関してですが、もちろん転居先の外国人局が担当します。しかし質問者に関する書類は転居前の外国人局が持っているため、多く場合その書類が届くまで対応できないことが多いです。私は質問者の担当する外国人局を知らないので正確には言えませんが、もし転居前の外国人局がまだ紙媒体で書類を保存しているなら、その外国人局はその紙媒体の書類を転居後の外国人局に送る必要があります。これには速くて数日、最悪の場合は何ヶ月かかります。
また質問者の場合に問題となるのが、就労期間です。現在の外国人局は転職前の労働条件及び期間で就労ビザを発行します。仮に新しい就労ビザが3年有効な場合、転職先の就労許可が1年しかもらえないという状況が発生したとすると、外国人局は就労ビザをもう一度発行する必要があります。
上の方で書きましたが、労働条件を審査するのはBAなため、BAが就労を1年しか許可しない場合には外国人局は1年しか就労ビザを与えられません。
すでに転職前の雇用状況に関してビザ(プラスチックのカード)が外国人局に届いていると思いますが、外国人局はZusatzblatt(会社名及び就労場所等が記載されている緑の紙)の内容は変更できますが、すでに届いたビザに記載されている数字は変更できないので、就労ビザの有効期間を変更する必要がある場合には、もう一度カードを注文する必要があります。
Expressbestellungの場合、35ユーロかかりますが1週間でカードが届きます。
質問者の場合は転職するということなので労働条件を転居に関わらずBAに審査してもらう必要が基本にあります。
外国人局がEzBをBAに送ったあと、基本的には2週間以内に返答が来ます。ここで問題なのが、外国人局がEzBをBAに転送後2週間であり、質問者が外国人局にEzBを提出したあとからではないことと、"基本的"に2週間ですが、場合によってはもっと掛かる可能性もあります。
以上のことを考慮すると②番ほうが良いと思います。
今まで書いたことはあくまで私の考えであり、100%ということではありません。あくまで個人の感想です。
私は質問者の就労ビザが何条で与えられているか、すでに何年働いているのか、転居までにあとどの程度時間があるかなどを知らないですし、外国人局は就労形態や就労期間によってはBAの審査なく就労ビザを与えられる例外も認められているので、正確なことは担当の外国人局に質問するのが1番良いと思います。
2026/02/26 22:10
転出を伴う転職ですと、ゆりさんがお書きになった1番の「転居先で住民登録→転居先の外国人局でビザ書き換え」が正しい書き換えの手順です。
雇用主と紐づいた就労ビザは、居住する(ゆりさんの場合転出先の)外国人局でしか発行ができないため、現在お住まいの外国人局では申請を出しても断られます。
大事なのは転居先で速やかに住民登録を行うことです。住民票が過去の居住地にあると、転出先の外国人局は滞在許可症の申請があろうと手続きを進めることができません。
私も同じ経験がありますが、住民登録済みであるのに住民票が過去に居住した街にあると言われたことがあります。
住民登録の際にもらう“Meldebescheinigung“ を必ず申請時に提出することをお勧めします。
上手くいきますように!
2026/02/26 15:24
私たちも州をまたいで転職・転居を経験しました。
結論から言うと、①(転居先で住民登録 → 新住所の外国人局で手続き)がスムーズだと思います。
私たちの場合は、新しい職場の協力があり、引越し前に会社の寮の住所で住民登録(Anmeldung)を先に済ませました。
1週間後に登録通知が届き、その後すぐに外国人局のアポが取れました(約3週間後)。
その間に引越しをして、新生活を少し落ち着かせてから外国人局へ。
そこで就労許可の紙を受け取り、その後勤務開始という流れでした。
アポ取りや書類関係は会社側の弁護士さんが進めてくれたので、とてもスムーズでした。
もし可能なら、会社にサポート(または弁護士依頼)ができるか聞いてみるのも一つの方法だと思います。
ちなみに、知り合いは②(現在の外国人局で進める)でやっていましたが、結局は新住所管轄の外国人局での手続きが必要になるため、結果的に①の方が早いのでは…という印象です。
とはいえ、州や担当の外国人局(Ausländerbehörde)によって本当に対応が違うので、絶対とは言えませんが。
少しでも参考になれば嬉しいです。
うまくスムーズに進みますように!
2026/02/25 20:50
ゆり様
私はドイツ生活は長いですが、都度、各州で変わる手続き方法や出向く場所については様々ですのでまず転入される街の外人局に相談されるといいと思います。雇用契約書、賃貸契約書は準備済でしょうか?昨今は行って並ぶのではなく、大抵ウエブサイトからのアポ指定になっています。転入側とすれば人口増に繋がる話なので親切に教えてもらえると思います。その上でまた何かお困りでしたらまたご相談ください。
寅次郎 拝
2026/02/26 09:09
ゆりさん
法律の専門家ではないので法的根拠を基にしてお伝えすることはできませんのでご了承ください。
通常雇用主に紐ついた就労ビザの場合、雇用関係が変更になることにより、就労ビザ取得の条件が
一度すべて解除されてしまい、一から雇用者とともに申請をしなければならないのではと理解しています。
したがって、①も②も該当せず転移先の外国人局で就労ビザ取得手続きをしなければならないという事になるのではないでしょうか。現在の雇用関係に紐付いている就労ビザという事は、こういうことだと思います。 就労ビザが取れないという事ではなく、一つ一つの滞在許可証は雇用関係と密接につながっているものであり、雇用関係が変更されればそれに対応した就労ビザの申請が必要になり、滞在許可を受けるという事ではないかと思います。
現在の就職先の外国人局ではなく、転居先の外国人局でご確認されたほうが適切ではないかと思います。 経験値を基に申し上げているので間違っていたらごめんなさい。
2026/02/26 00:03
ゆり様
こんにちは。ベルリンでビザのサポートもしている者です。
州や市によってそれぞれのルールがあるということは前提としてありますが、
それぞれの街で管轄が変わるので、①転居先でのみ申請が可能のはずです。
(数年前に知人が②の方法でトライしようとしましたが外人局に新しい転居先で申請するように言われていた記憶があります。)
お引越し先で住民登録、ビザ申請になりますのでアポを早めにお取りすることをお勧めします。
Yú
2026/02/26 17:33
こんにちは。
①が確実です。
②も来週、本ビザ発行ということであれば、受け取りしておいてよいかと思われます。断る必要はないのでは?
ですので、②の本ビザを受け取ってから、引越しをし、①の手続きにすすむ、でよろしいかと思いますが。。
②をするのが、すでに転職が決まっているから、気が引けるということなのでしょうか。
2026/02/27 19:19
①じゃないですかね。新しい住所は、ステッカー?(シールかな)でカードに貼り付けるみたいです。チップの情報は書き換えるようですが。
追記:Bürgerbüroだけでいいのか(AnmeldenはBürgerbüroですよね)、Ausländerbehördeもいく必要があるのかはよくわかりません、州や市によって違うかもしれませんし、引越し先の州や市のHPを調べるとか、問い合わせをしてみるのが良いかなと思います。
2026/02/25 21:51
ゆりさん、こんにちは。
ビザに紐付けられている住所を書き換えたいということでしょうか?その場合でしたら、書き換えなくても大丈夫ですよ。転職先で住民登録するのはビザが届いてからで大丈夫だと思います。さらに書き換えとなると時間もかかりますし、住所変更ぐらいなら役所もあまり気にしません。
2026/02/28 23:41
引越し先はすでに決まっていますか?もし決まっているのであれば住民登録は引越しの数週間前から可能だったと思います。できるだけ早く住民登録を済まし、新しい街で申請する手順になると思います。
2026/03/01 19:46
私の見解では、①が可能であると思います。
本ビザ発行待ちであれば、現在居住地で本ビザを受け取り
居住先で、住民登録をし、転居先の外国人局で転職に伴った申請をすれば良いのではないでしょうか?現在の居住地の外国人局で申請をすると、転居するのであれば、住所も変更する為
更に時間がかかると思いますし、更にややこしくなります。
仮ビザを所有していて、ビザの申請中である何かしらメールのやり取りなどのコピーなど
証明出来る書類があれば、なにかあった際に、提示する様に求められても、問題はないはずです。
また、住所が変わるのであれば、郵便物が転居先に届く様に手続きも事前に(2〜3週間前?には)必要ですね。
申請がスムーズに進みます様、願っています。
2026/02/25 20:48