m00211114さん
m00211114さん

ベトナムへの入国禁止対象に関して

精神病院に何回も入院し、現在通院していて、障害者手帳を持っているのですが、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法の第 21 条の第4項「精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性のある伝染疾患に罹っている者」はどのように判断されるのでしょうか。障害者手帳を返納すれば入国出来るのでしょうか。

2025年5月18日 15時26分

Maさんの回答

具体的にどのように判断されるかについては、入国審査の際に健康診断や質問を通じて確認されることが考えられます。通常、精神疾患に関しては、単に障害者手帳を持っていることだけで入国が制限されるわけではなく、実際の症状やその影響、または治療状況が重要な要素となります。精神疾患の症状が公衆の安全に危険を及ぼす恐れがないと認められる場合、入国が許可されることが一般的です。

障害者手帳を持っていること自体が入国の障害となるわけではないと思われますが、手帳を返納することが直接的に入国に影響を与えるとは限りません。入国審査で最も重要なのは、あなたの精神的な健康状態が公共の安全にどのように影響するかという点です。

具体的な判断基準や手続きについては、ベトナムの大使館や領事館、または入国管理当局に直接問い合わせることをお勧めします。特に、精神疾患を持っている場合の入国審査については、その時の状況や審査官の判断に依存するため、事前に情報を確認することをお勧めします。

2025年5月18日 15時35分

ホーチミン在住のロコ、Maさん

Maさん

男性/40代
居住地:ホーチミン
現地在住歴:2016から現在までの年数
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この回答へのお礼

m00211114さん
★★★★★

有難うございました。

2025年5月18日 15時41分

アイラさんの回答

ご連絡ありがとうございます。
私の方でご回答させていただきます。
まず渡航の目的によって大きく異なってきますがビザ取得の渡航の場合、医師からの診断書を用意しておくと便利だと思います。精神疾患歴があること自体でベトナム入国が拒否されることはあまりありません。入国可否の判断は、現在の状態が「公衆に影響あるかどうか」です。
障害者手帳を返納するしないは入国審査にあまり影響しないです。

2025年5月18日 16時55分

ホーチミン在住のロコ、アイラさん

アイラさん

女性/10代
居住地:ベトナム ホーチミン
現地在住歴:2025年4月から
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この回答へのお礼

m00211114さん
★★★★★

有難うございました。

2025年5月18日 17時12分

Kiyoさんの回答

パスポート作成やビザ申請において、障害者手帳の提示は不要だったかと思います。ですので、パスポートにもビザにも精神疾患のことが記載されてないのであれば、ベトナム入国時に手帳の提示も不要と思います。

ただし、ベトナムは日本と異なり、外国人に対する優遇は無く、まして精神疾患者や身体障害者への優遇や特別待遇はありません。

言葉が通じない中での不自由さや不便なこともある厳しい環境ですので、ご出国(ご来越)されるかどうかは、もう1度、お考えになった方がよろしいかと。

2025年5月18日 16時19分

ホーチミン在住のロコ、Kiyoさん

Kiyoさん

男性/50代
居住地:ベトナム ホーチミン市
現地在住歴:2006年7月から
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この回答へのお礼

m00211114さん
★★★★★

有難うございした。

2025年5月18日 16時36分

よっちさんの回答

m00211114さん

初めまして。
海外渡航と障害者手帳などは連動していません。
なので、m00211114さんが病院に行ったり手帳を持っていても、それは海外に行っても分かりません。
通常と同じように問題なくイミグレを通過できます。
勿論、ベトナムに入国する場合は、ベトナム国内の法の中でベトナムで普通に観光してもらいたいという、当たり前の法律という建前があります。
しかし実際は、パスポートと障害者手帳(日本独自な手帳)は連動されておらず、また、渡航の際に報告義務もないので、普通に負い目を感じなく渡航は出来ると思います。
ベトナムだけではなく、何かと狭い日本ではなく、様々な国で日本にはない経験をし、人生を楽しむのはとても良い事だと思います。
色々あるかと思いますが、かけがえの無い人生です。
楽しんでいきましょう😁

2025年5月19日 0時43分

ホーチミン在住のロコ、よっちさん

よっちさん

男性/40代
居住地:ベトナム ホーチミン
現地在住歴:2022年
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