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向精神薬の持ち込み手続きに関して
こんばんは。
お世話になります。
台北旅行を計画しています。
当方、寛解しておりますが、統合失調症の為、服薬を継続中です。
台湾に向精神薬(アリピプラゾール)を持ち込む際の必要な手続きを教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
2025年3月27日 22時45分
ykwtさんの回答
適時情報が変わるようなので、台北駐日経済文化代表処(台湾大使館に相当)に問い合わせが間違いないです。
所在地:
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
電話番号:
03-3280-7811
開館時間:
• 一般業務: 月曜日~金曜日 午前9:00~12:00、午後1:00~6:00
• 領事部(査証・旅券等): 月曜日~金曜日 午前9:00~11:30、午後1:00~4:00
2025年3月30日 21時14分
この回答へのお礼

誠にありがとうございます。
問い合わせて、確認したいと思います。
2025年3月31日 5時33分
shigexさんの回答
初めまして、shigexと申します。
台湾の所管(衛生福利部)のウェブを確認したところ、担当医の診断書または処方箋(コピー可)を携帯するようアドバイスが出ていました。この対応でいいのではないかと思います。
(アリピプラゾールが台湾の管制薬品かは調べていません)
https://www.mohw.gov.tw/cp-6568-73282-1.html
ご参考まで。
2025年3月28日 9時35分
この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
2025年3月28日 18時15分
kochan37さんの回答
今日は 黄と申します
この薬の 中文は ”安”立復” と言います 一応調べた上は 処方箋の薬なので
大量でなければ 日本の処方箋 を持参すれば 大丈夫と思います
以上
2025年3月28日 11時33分
この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
2025年3月28日 18時16分
いずみさんの回答
masamasa_konさん、こんにちは。
調べましたところ、アリピプラゾールは管制薬品(持ち込みに制限のある薬品)に入っていないため、2か月分までなら特に手続きや処方箋(或いは医師の証明書)は必要ありません。
2か月以上の場合は、処方箋(或いは医師の証明書)が必要で、最大6か月分まで持ち込み可能です。この場合も事前申請は必要ありません。入国時に求められたら提出できるようにしておけばOKです。
もし注射剤の場合は、数量・種類に関わらず処方箋(或いは医師の証明書)が必要です。
参考までに台湾のFDAのリンクを貼っておきます(中国語)
このサイトの「管制藥品分級及品項」が制限対象の薬品リストです。
https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=50&id=2036
楽しい旅行になりますように。
2025年3月30日 20時42分
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2025年3月31日 5時32分