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リスボンとポルトについてのゴールデンビザ発給制限
現地語表記:They close the Golden Visa about Lisbon and Porto on 1st July 2021.
【オススメ度】
★★★★★ by MMカンパニー (5個満点)
基本情報
「投資活動用在留許可」対ポルトガル外国人投資家用査証特別制度
ポルトガルでの経済活動を行う外国人投資家は「投資活動用在留許可 (ARI)」の取得が可能となります
投資家にとって「投資活動用在留許可」取得は以下の利点をもたらします。
-ポルトガル領に入るための在留ビザの免除
-他国に在住しながらのポルトガル国内での在留・労働
-シェンゲン協定加盟国域内での査証なしの移動
-家族呼び寄せ制度の活用
ポルトガルにおいて5年間経済活動に従事した外国人投資家には、永住権を取得する機会が与えられ、6年間従事した投資家にはポルトガル国籍の取得を選択する機会が与えられます。
「投資活動用在留許可」取得に必要な要件:
●数的要件(「投資活動用在留許可」申請の際、下記1~3の条件のひとつを満たしていることが必要となります)
○100万ユーロ(約1億3千万円)相当あるいはそれ以上の資金のポルトガルへの移動。株式投資または共同出資会社への資金参加を含む。
○10以上の雇用機会の創出。
○50万ユーロ(約6千500万円)以上の不動産の取得。
●時間的要件(「投資活動用在留許可」の申請に際して、申請者は下記用件を遵守する旨誓約し表明する必要があります)
○「投資活動用在留許可」の承認日から数えて最低でも5年間、投資を継続すること。
○下記のポルトガル最低滞在日数を守ること
◎初年度、7日の滞在日数(連続でなくても可)
2年目以降、2年間で合計14日の滞在日数(連続でなくて可)
●予備的必要要件
◎ポルトガル国内での犯罪行為により1年以上の懲役刑を受けていない。
◎ポルトガル国内への入国禁止措置あるいは国外追放措置を受けていない。
◎シェンゲン総合情報システムに「シェンゲン協定加盟国入国禁止者」として登録されていない。
◎ポルトガル移民管理局(SEF)総合情報システムに入国禁止者として登録されていない。
おすすめする理由と説明
只今、リスボンのアルカンタラ地区で35万ユーロの物件がでました!
7月1日の新法施行までにゴールデンビザを取得されたい方はお急ぎ下さい。
貸し出す場合は年間3%のリターンのある物件で、移住されるのではない、投資目的のお客様にもおすすめです。50万ユーロの物件もございますので、お問い合わせ下さい。
2020年2月、ポルトガル議会はゴールデンビザに関してリスボン、ポルト及びその沿岸地区についてゴールデンビザの発給を制限するとの議決が可決しました。
リスボンとポルトで不動産を購入してゴールデンビザの取得をお考えの方、ご注意ください。
新法は2021年7月1日からの施行が決まりました。
リスボンあるいはポルトに住みたいお客様はお気を付けください。
MMカンパニー
みなさん、こんにちは! ヨーロッパ移住全般、特にポルトガルのゴールデンビザのコンサルタントをしておりますMMカンパニーと申します。 D7、D2 ビザサポートも承ります。 ポルトガルのゴールデンビザを取得されたいとお考えの方、あるいはリタイアメントビザでポルトガル移住の方をサポート致します。 この度、超一流百貨店である大丸百貨店様とご契約させて頂きまして大丸の顧客様のヨーロ...