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植物種子の海外輸出について
植物種子の海外輸出についてご存じの方がおられましたら、教えてください。
タイに在住のロコの方から、「植物種子を日本へ輸出するのには、タイ政府の販売許可を持った業者から購入した種子でないと、植物検疫を受けることは出来ないし、輸出も出来ない」と聞きました。これは本当でしょうか?販売許可と輸出許可を誤解しているのではないでしょうか?
タイでは個人で栽培して採種した植物種子を海外に輸出できないのでしょうか?(販売許可のある業者から購入していないので)
根拠となりそうなタイ政府のWeb記事のURL等教えていただけると助かります。
2018年12月7日 11時30分
Silkyさんの回答
タイの植物防疫のホームページです。
www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/thailand/index.html
種は購入した方に納品書付き領収書を作成してもらうことと
タイ語で個数・名前・金額を間違えないように明記してもらい、空港で検疫をするほうほうもありますがタイ語ができないと無理です。
細かく、聞かれます。
頑張ってトライしてください。
2018年12月7日 21時56分
Silkyさん
女性/50代
居住地:バンコクとチョンブリ
現地在住歴:2011
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。
2018年12月7日 22時0分
Hitoshiさんの回答
記事はありませんが。検疫を受ける事は出来ます。私は検疫に持ち込み持って帰った事が有ります!空港の検疫所の事を言っているのだと思うのですが?事前に許可書を貰うと可能です。しかし、厳密な決まりはなく、相手次第だと聴いています。
2018年12月7日 12時5分
Hitoshiさん
男性/60代
居住地:タイ/バンコク
現地在住歴:2016年5月から
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
2018年12月7日 14時42分
シゲハルさんの回答
政府の官報は、タイ語なので我々では分からないと思います。過去に聞いた話では、個人で植物を持ち帰る為に植物検疫を受けて証明書を持って日本の空港で検疫をパスした方がいらっしゃいますので、誰でも検疫所に持ち込めると思います。貴方の情報では良く分かりませんが、1回ぽっきりの輸出では無くて、ビジネスにしようとするなら別の制約があります。 日本でも同じですが、会社には業務を定めた定款があり、それを逸脱したビジネスは出来ません。 輸出入の事業もライセンスが必要です。ライセンスには、何を輸出するのか詳細に決められており、それ以外は扱えません。 上記のロコさんは、その事を言いたかったのかもしれません。 タイから定期的に物品を輸出し、それに対する対価を海外送金で受け取るならそれなりのきっちりしたビジネスパートナー(会社)が必要となります。そのビジネスで儲けたお金は、日本・タイの税務署に法人税として納める義務があります。 1回きりで、個人でハンドキャリーするとかDHLで送るなら証明書を取得して添付すれば可能だと思います。 何回もすると脱税を疑われますよ。
2018年12月7日 13時30分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
2018年12月7日 14時45分
しんちゃんさんの回答
タイではマリファナ類の麻薬が色々出回っております。よって輸出できるのは食品輸出入の登録事業者しか
おこなえません。
また日本でもタイの植物検疫局から正式に交付された書面を求められる為
色々な規制があります。一部正しく理解している所と誤って解釈されている所がありますが。
少量なら自分で飛行機に乗りハンドキャリーで10kgぐらいなら持ち帰れるかも知れませんが。植物検疫証を求められて持っていない場合は没収になります。バレなければそのまま通れることもあります。根拠はタイ語で書いており貴方は読んでもわかりません。
またタイと日本は二国間協定が有り
公的な書面があれば関税が無税になりますないとかかるものも多いです。
以上個人でやるには制限を受けますので回答申し上げます。
よろしくお願いします。
2018年12月7日 14時6分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
2018年12月7日 14時45分
Shoさんの回答
以前もメールさせていただいた方のような気がします。
私は詳しくはないですが、動物関係のサイテスの責任者を知っておりますので、植物も同じなら、彼から答えが出ると思いますが・・・
2018年12月7日 12時11分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
2018年12月7日 14時42分
退会済みユーザーの回答
今日は
植物の種はsy類によってタイの法律と国際ルール(ワシントン条約)に抵触すれば持出しはできません。
タイ政府の持出し禁止の物としてはハーブや麻薬類、絶滅危惧種、は法的に持出しできません。
あなたが持出そうとする植物の種の種類を確認しないとだめですよね。
ワシントン条約に記載された物http://www.trafficj.org/aboutcites/summary.html
はその許可書がないと持出せません。(学術的や博物館、研究用)
個人で栽培した物がこれに抵触するかどうか調べなければなりません。
カセサート大学でタイ国からタイ国外に植物を持ち出す際にタイ国で植物検疫を受けましたという事を保証してもらいます。
これがないと麻薬などタイ輸出規制に抵触すると勘違いされ拘留されることもあるそうです。
検査証明があれば、禁制の物で無い事を保証してくれます。
日本に到着してからは税関での検査や種類の確認業務等がスムーズに行われます。
日本に持帰るにしても検閲を受けなければなりません。
タイ側で持出せても日本では輸入がだめな場合もあります。
ですがここまでしてリスクを負い日本に持帰るのはどうでしょうか。
私の助言として
黙って持帰りそれが生態系を壊す原因になるかもしれません。
日本の多くのこうした植物は違法に持込まれた物が多いことをお考えください。
あなたの時は管理できてもその後の繁殖状態はわかりません。
専門業社でなければ、タイの植物はタイで楽しんでください。
2018年12月7日 13時34分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
2018年12月7日 14時45分
TAKU-BNKさんの回答
タイは、外来植物・果実を厳しくチェックしているので日本との二国間でも種子で入れては良いものを特定していますが、逆のタイからの輸出に関しては上記の様な話は聞いたことないですね。
以前にカセサート大(農大の様な大学で植物検疫をしてくれる、一日仕事ですが)でチェックをしてハンドキャリーして、証明書を関空で渡したことが有りますが、何も問題なくパスでしたが。
関空は相手先国で植物検疫所が無いような国からの輸入に関して顕微鏡で土と虫をチェックしてパスさせてくれますが、成田は植物検疫を空港でしてくれなくて、航空便で送れ、日本の検査会社にチェックさせて(検査費用は高い)OKで有れば届いて輸入消費税を払えば受け取れると言われます。
2018年12月7日 16時33分
TAKU-BNKさん
男性/60代
居住地:バンコク/タイ王国
現地在住歴:2007年4月より
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
2018年12月7日 17時40分
のりレオさんの回答
タイの国立公園法などで規制されている持ち出し制限に入っていない、保護されてないものの種子ならば、
根や土が無い場合、日本の植物検疫の防疫要件に該当しなければ日本へ持ち込み可能です。
日本では、事業規模だと持ち込み制限が厳しく、検疫に時間も要します。例えばタイ米は持ち込み禁止になりました。
そもそも、タイの税関関連では、スポットチェックが官吏の裁量に依る所が多く、人によって基準が曖昧で、運が悪ければ高額な関税が輸入時に掛けられたり没収される国です。
輸出時もトラブルになったとしても文句は言えない環境を留意されると良いです。
2018年12月12日 14時24分
のりレオさん
男性/60代
居住地:バンコク
現地在住歴:2011年から
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退会済みユーザーの回答
こんにちは、私は4月にある種子の検疫に行きましたがその種は政府に登録している業者から購入したものではなかったため検疫を受けさせてもらえませんでした。したがってそのロコの方のおっしゃっていることは間違っていません。
誰でも勝手に送れるなら海外のサイトから色々と仕入れて日本に送れてしまいます。実際にそのような業者が横行したため制限がもうけられました。
海外に発送できないリストや検疫を受け付けてもらえないリストも存在します。
正規の業者から購入すればいい話ですが何か出来ない理由でもあるのでしょうか?タイの植物ですよね?
潜りの業者からわざわざ海外から買うということは禁制品ではないでしょうか?
第3国からタイに送ってタイで検疫して日本へと言うのはご法度ですよ。
多肉植物でそれをやって逮捕されますよ。された業者がいます。ご注意下さい。
というかネットで購入しようとしていませんか?それは自分の手を汚さず他人にリスクを負わせるというずるい行為です。もし、そうでなければいいのですが
2018年12月7日 13時2分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
2018年12月7日 14時45分
退会済みユーザーの回答
まず、タイ政府の販売許可を持った業者から購入した種子でないと、植物検疫を受けることは出来ない という事はありません。
一番わかりやすいHPです
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/trade_02/#block6
輸出許可を取得する必要のあるものは現在18品目で、種子は対象ではありません。
よく衛星証明書を輸出許可と間違えられる方がいますが、衛生証明書は輸入地での検疫に使用される書類であり、取得は輸出地ですが、輸出に関する書類ではありません。
タイ側は問題ないと思います。日本側の輸入規制のほうが(存在するのであれば)障壁になると思います。
2018年12月7日 12時28分
この回答へのお礼

他のロコからの回答ですと、
植物検疫書の申請書に、許可証の番号を記入する欄があるようです。
回答いただき、ありがとうございました。
2018年12月7日 14時44分
退会済みユーザーの回答
いえ、そのロコの方の情報は合っています。
タイの農業省に登録した業者は認定証を持っていて検疫の際にその業者のinvoiceと承認番号を記載しなければ受け付けてもらえません。それくらい厳しいものです。
個人輸出は勝手ですが検疫を受けていないものは密輸扱いになります。
そんなに簡単であれば誰も苦労はしません。
2018年12月7日 12時53分
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
2018年12月7日 14時45分
退会済みユーザーの回答
タイではレッドリストに掲載されたものや大麻などの種子の取引を取り締まるため政府に登録した業者のみが検疫を受けることができます。
ただ個人で栽培して採種した植物種子を海外に輸出できるかできないかというとできます。それが合法か非合法かは到着した国によって変わってきます。
おそらく日本で受け取られるのでしょうが、タイから送ることはかなりグレーですが、日本で受け取ることは検疫を受けていない以上不可能ですね。
2018年12月12日 2時42分
退会済みユーザーの回答
まだ言ってるのですか?
登録業者でないとタイで検疫は受けられません。
なぜ日本に送らないのですか?
何かやましいことでもあるのですか?
2018年12月12日 15時11分
退会済みユーザーの回答
タイ政府のWeb記事のURLはタイ語ですが読めますか?
2018年12月28日 18時27分