けんちめんさん
男性/30代
居住地:バンコク/タイ
/現地在住歴:2013年〜2024年
はじめまして。クレット島での陶芸研究およびモン民族陶芸文化の出版企画に関するご相談です。前回の募集は状況が変わり書き直す必要があり改めて再投稿させてください。
背景・目的
南蛮焼き締めの焼成技術再現のための個人的な陶芸研究を行っており、現在、モン民族の陶芸文化を広めるための書籍出版企画を出版社に提案中です。先日クレット島で購入した粘土をドンムアン空港で持ち出そうとした際、プラスチック爆弾と疑われ没収されました。帰国直後は検疫に引っかかったと思い込んでいましたが、後日調べてみると違う可能性があることが分かりました(※陶土は令和5年2023年2月1日付官報号外第22号44頁 農林水産省告示により輸入禁止項目から除外済み)。
依頼内容(出版企画か自費出版かの確定待ち・段階的依頼予定)
重要:現在、出版社企画か自費出版かが確定しておらず、これにより予算規模が大きく変わります。確定するまでお待ちいただき、柔軟にご対応いただける方を希望いたします。
第一段階:書籍関連(優先度高)
1. ピサン先生の書籍入手
タイトル:เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี โดย พิศาล บุญผูก
Shopeeで1冊のみ販売中
状況により最優先での購入をお願いする可能性があります
1-2. ピサン先生関連の追加調査
ピサン先生がクレット島からバンコクへ引っ越しされたとのことで、ご安否確認
出版にあたり著作権許諾が必要な場合のアポイント取得(オンラインツアー形式も可)
ご存命の場合の連絡方法調査
2. 日本からのアクセス調査
STOU大学オンライン図書館で同書籍の閲覧は可能だが、陶器写真の解像度が悪く実用的でない
日本のパソコンから高解像度で閲覧や購入できる方法があるか調査
第二段階:現地関係者との連絡調整
3. ティ先生の工房関連
恩師のティ先生への近況報告
クラウドファンディング開始予定の旨をお伝え
陶彫用模様の教科書等文献の件(信頼関係が必要なためオンラインツアー形式で、場合によってはコピーでの提供になる可能性あり)
4. 個人的なお願い
ティ先生の工房で働くオーさんの孫娘「トンさん」の近況確認
私の良き友人・世話人だった方で、連絡を取りたく思います
第三段階:粘土輸入関連(法的調査)
5. 植物検疫の必要性確認
陶土の個人輸出に植物検疫証明書が本当に必要か確認
日本側では輸入規制なし(令和5年2023年2月1日付官報号外第22号44頁 農林水産省告示確認済み)
タイ側の輸出規制・手続きの実態が不明のため詳細調査
適切な輸出手続きと安全な発送方法(EMS、DHLなど)
6. 著作権・版権関連調査
プラテーワピニット(50年以上前に他界したタイ宮廷画家)の版権状況
タイ法律で死後50年経過後の著作権の実態確認
版権切れ後の権利保護状況
ティ先生が制作する模様には著作権が関係ないとのご発言の真意確認(ティ先生所有の文献がベースとなっているため?)
版権問題なく予算が許せば、プラテーワピニット氏などの関連書籍購入も検討
7. 購入代行(検討中)
粘土購入・ティ先生所有文献(またはコピー):ノンタブリまたは隣接バンコク地区在住の方限定(パークレットの郵便局からの発送でコスト削減希望)
ピサン先生の書籍のみの場合:地域限定なし
プラテーワピニット氏関連書籍(版権問題クリア・予算許可の場合):地域限定なし
コスト次第で購入代行も検討
希望条件
時期:急いでおりません。出版企画か自費出版かの確定をお待ちください
場所:クレット島のティ先生工房、関連する役所等
予算:出版形態確定後に決定(企画出版と自費出版で大幅に異なるため)
重視する点:検疫規則に準拠した適切な手続き、決定まで待機・柔軟対応可能な方希望
その他
出版企画か自費出版かの確定により、書籍購入が先行する可能性があります。どちらになるかで予算規模が大きく変わるため、確定をお待ちいただき、その後段階的にご相談させていただければと思います。
なお、自費出版・企画出版いずれの場合もクラウドファンディングを実施予定です。出版企画が決定すれば、粘土等の研究経費もクラウドファンディングに含める予定です。本プロジェクト(モン民族陶芸文化の普及)にご賛同いただき、応援してくださる方であれば、より積極的に依頼人として検討させていただきたいと考えております。
過去に陶芸材料の問屋への輸入経験がある方であれば、手続き面でのご知見をいただけるため、特に歓迎いたします。参考情報として、愛知県瀬戸市の浅岡窯業がタイの粘土を輸入した実績があるとのことですが、その際の経緯や手続きについてもご存知でしたらお教えください。
また、日本在住のタイ人・日本人・タイハーフの方、またはオンラインでタイ伝統絵画下絵の翻訳作業にご興味のある方との協働も模索しています。タイ語多読・タイ美術創作コミュニティの形成により、文献調査の経費削減も期待できるため、そうした繋がりをお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。
待機期間中もお気軽にご質問等お寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご相談内容、詳細に共有いただきありがとうございます。
背景や目的、また段階ごとのご依頼内容についても理解いたしました。
出版形態(企画出版・自費出版)の確定を待ってから具体的に動き出す必要がある点も承知しております。柔軟に対応させていただければと思います。
・ピサン先生の書籍関連の調査・入手
・ティ先生や関係者の近況確認
・粘土輸入に関わる規制・手続き調査
といった内容は、段階的にサポートが可能かと思います。
ご提示の条件(時期を急がないこと、企画内容に応じたご予算の調整、検疫規則を踏まえた適切な対応)についても前向きに検討いたします。
具体的なご依頼が確定しましたら、改めてご連絡いただければ幸いです。
2025/09/02 14:52
はじめまして。
STOU近郊在住で、家族(タイ人)がSTOUに勤務しております。クレット島、サイノーイ、バンブアトーンなどへのアクセスも良好です。
ピサン先生の書籍の入手・送付:可能です。Shopeeでの取り扱いを確認済みです。
なお、消息については、2024年時点で84歳でご存命と確認されていますが、現在の状況については関連機関を通じて確認できるかと思います。
書籍購入・閲覧:購入は可能で、STOU図書館での閲覧も可能です。必要に応じて現地関係者との調整も行えます。
ティ先生への近況報告:ご依頼内容をもう少し具体的にお伺いできれば幸いです。オンラインツアー形式やオンラインミーティングにも対応可能です。また、バンブアトーン、サイノーイ、クレット島など、必要に応じて現地訪問も可能です。
トンさんの近況確認:上記の関係者とコンタクトが取れれば、確認可能かと思います。
植物検疫の必要性確認:対応可能です。
著作権・版権関連調査:想定外のことがなければ対応可能です。
購入代行:対応可能です。
柔軟な対応を心がけておりますが、あくまで本件はLOCOTABIを通じてのご依頼となりますので、その点ご理解のほどお願いいたします。
連絡ありがとうございます。
1.書籍 เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี โดย พิศาล บุญผูก
SHOPEE で再度確認をした限りではすでに見つかりませんでした。
ただしSTOU図書館ではPDFで公開されています。
https://library.stou.ac.th/wp-content/files/pdf/nonthaburi-ebook/nonthaburi-earthenware-2550.pdf
MacBookに関しては、こちらLOCOTABIのサービスを通して購入されると手数料がかかりますので訪タイ時に直接購入されるのがよろしいかと思います。
よろしくお願いします。
2025/09/02 04:08
この分野に関して全くの素人ですが、いろいろと調査を提示されていますが、これに従事している日本人ならいざ知らず、タイ通を名乗っている有象無象の現地在住の能天気な邦人が調査するには(労賃以外に)諸々の実費が発生します。
まずはその費用と支払い方法を明示されたほうが、本件に対する食いつきもよくなりひょっとすると専門の該当者が現れるかも知れません。(これはどの調査依頼に対しても同じですが。)
まずはお探しの本ですがshopee の本とは違うようですが、
https://library.stou.ac.th/wp-content/files/pdf/nonthaburi-ebook/nonthaburi-earthenware-2550.pdf
shopee の写真で見る限り、素人目にはこの内容がお探しの本と酷似していると感じました。(56Pの写真の人が貴台の先生かな?)
失礼を承知で述べますが真剣に貴プロジェクトを成就させたいのであれば、このようなところで尋ねても、特殊/得意な案件故、成果は難しいでしょう。
やはり貴台自身が直接現地へ来て調査するか、専門家(探偵、弁護士、大学、現地の陶芸家など)に直接依頼することです。
最後に下記の御仁が前述の本を掲載していましたので、この人が足がかりになるかも知れません。
https://www.facebook.com/photo?fbid=24382846877984337&set=pcb.2693946927462464
お力になれずに申し訳ない。
2025/09/02 19:49
我が国では、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の外国からの侵入を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により下記のとおり輸入禁止品を規定し、「何人も輸入禁止品を輸入してはならない。」旨を定めています。
3. に「 土又は土の付着する植物」と規定しており、土は輸入禁止品です。不純物のない陶器用の粘土であれば輸入できることにはなっていますが、それを判断するのは検疫官です。
輸入禁止品に該当する種類
1. 検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの。)
2. 検疫有害植物(真菌、粘菌、細菌、寄生植物、ウイルス等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第二の一及び二に規定するもの。)
3. 土又は土の付着する植物
4. 植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる植物
5. 植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(同表において栽培されたものを除く。)
別表一の二に掲げる植物は、輸入時における検査では発見が困難であるが輸出国の栽培地検査ではその発見が容易な病害虫を対象に輸出国における検査を義務付けているものであるが、この栽培地検査を受検することができなかったものを含む。
6. 上記 1 から 5 の容器包装
ただし、これらの輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用又はその他省令で定める特別の用(博物館、動物園、植物園、水族館等の公共施設における標本としての展示及び保管、犯罪捜査上の証拠物としての用並びにウリミバエ防除事業の実施のため、防除機関でのウリミバエの繁殖の用等)に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。
また、この除外規定により輸入が許可された輸入禁止品は一般的には移動又は譲渡が厳しく制限されていますが、遺伝資源として国内の指定微生物株保存機関が農林水産大臣の許可を受けて保存している検疫有害植物(検疫有害菌)については、植物防疫(事務)所長の譲受け許可を受けることにより、研究者が利用できる途が開かれています。
2025/09/02 10:33