その他

永住権取得後、一度入国するもその後は日本在住、豪州に住む予定は一切ない状態で観光で入国する場合

大使館・領事館に聞くべきことかとは思いますが、こちらでまず質問させていただきます。

私は豪州国籍の夫と日本で結婚後、配偶者ビサから永住権を2012年に取得しました。
永住権をactivateするために2週間ほど豪州に行きましたが、その後日本に永住する事になりました。
今現在まで一度も豪州へは行っていない状態です。そして今後も豪州に居住する予定は一切ありません。夫も日本永住を決めています。

本年秋ごろに夫の持ち物整理などで渡豪を予定しています。
この場合、私は観光客としてETASを取得すればよいのかどうかがイマイチわからず(RRVの要件には全く合わないため)、質問させて頂きました。
私のような状況の場合での入国に当たって必要なビサをご存じの方があればご教授願います。

よろしくお願いいたします。

この質問への回答20件

一番確実なのはやはり大使館/領事館に聞くことです。電話でも良いんじゃないでしょうか。
先日友人が、似たようなケースがあり。
永住権を持っていても、今は確か5年のうち2年だったかをオーストラリアで過ごしていないと失効する、みたいな規則があると思います。(ちょっと不確かですが)
友人はコロナの期間オーストラリアに来られなかったので、永住権は無くなってると思って観光ビザで入国。オーストラリア内でイミグレーションに行って、コロナ後の永住権の確認をするつもりだったところ、イミグレの人に「今回、観光ビザで入ってきてしまったのが問題」のようなことを言われたそうです。
彼女は持ち家もオーストラリアにあって、でもゆくゆくは処分して日本に永住を決めたようなんですが、家を売るにあたっては、オーストラリア永住権保持者と、外国人では、税金やいろいろな条件が、オーストラリア人としての方がかなり得らしいんです。そんなこんなでなにやら手続きに悩んでいました。
私はあまり興味が無かったのでちゃんと聞いてなくて、かなり不確かなんですが、そんなんことがあったので、
*ご質問者さんが、オーストラリアでの財産処分などに関係して名義人なら、永住権を保持すべく、観光ビザの入国でなくて、あらかじめ領事館等に確認した方が良いです。
*ご質問者さんがオーストラリアの財産処分に関係なく、今後も永住権を放棄しても構わない、取り消されても良い、と思っているのなら、観光ビザで入っても良いでしょう。

でもビザのことはややこしいので、領事館に聞くのが一番とは思いますよ。

2026/01/08 07:21

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:51

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
当初、夫がオーストラリアに帰りたいと言っていた事から配偶者ビザ、永住権と取得したものの、永住ビサになった頃には「日本の方が良い」と言い出し、結局日本へ永住になりました。今回は夫の私物がコンテナ倉庫に残ってるため、その処理をするためにオーストラリアに行かなければ、となりました。
ふと、私は何のビザで入国すればいいんだ?と思った次第です。
今回、「永住権」という資格について皆さんのアドバイスを基に色々と見直すいいきっかけとなりました。
ご丁寧な回答に感謝です。有難うございました

以下は、chatGPTの回答です。

観光で短期間(夫の整理で渡豪など)

**ETAS(Electronic Travel Authority, サブクラス601)**が利用可能です。
• 日本国籍のパスポート保持者はETASが申請可能で、短期観光入国用ビザとして有効です。 
• ETASであれば観光目的(夫の荷物整理、短期間の滞在)で入国できます。
• ただしこの場合は永住者としての入国ではなく「観光客」としての入国になるので、オーストラリアの永住権ステータスは旅行中の滞在には使えません(永住者の優遇は受けません)。

📌 つまり:
• 観光目的なら ETAS申請 → OK
• 永住権保持者として入国(永住者として出入国)したいなら RRVの申請が別途必要(後述)

⸻

🪪 永住者として再入国したい場合(今回は該当しない可能性が高い)

■ Resident Return Visa(RRV: サブクラス155/157)

永住権のtravel facilityが失効している場合、永住者として再入国するには RRV(再入国ビザ)を事前に取得する必要があります。これを取ると、永住者としてオーストラリアに入国・出国する権利が付与されます。 

しかしRRVの要件は以下の通り:

✔ 過去5年間に オーストラリアで2年以上の滞在歴がある
➡️ あなたの場合、この条件は満たしていません。 

また、

✔ 積極的な「オーストラリアとの強いつながり(Substantial ties)」を証明できる
➡️ ただし仕事・家族の居住・経済的つながり等がある場合は例外適用が可能です。 

あなたが長期間日本に居住しており、今後も居住予定がない場合、この RRVの基本要件(2年ルール)を満たす可能性は低いです。したがって、今回の短期旅行のためにRRVを申請するのは難しい/非現実的な場合が多いです。

⸻

🛫 ETASで入国する場合の注意点

✔ 観光目的であればETASを事前にオンライン申請
✔ 滞在期間は最大3か月程度(一般的)
✔ 観光中は就労不可・永住権の維持には使えない

※ ETASで入国後、そのままオーストラリア国内で永住権ステータスの回復の手続きをすることはできません(永住者としての再入国ではないため)。

2026/01/08 08:16

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:43

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
イミグレサイトからsub class 157が必要なのか、と思い色々と調べているのですが、私の状況では、そもそも「オーストラリアに住む」という意思/予定が無い以上、条件は満たさないと思います。イミグレでETASで入国することについて質問されるでしょうが、しっかり説明をして別室へ連れていかれたりしないように気を付けます。
今回、「永住権」という資格について皆さんのアドバイスを基に色々と見直すいいきっかけとなりました。
ご丁寧な回答に感謝です。有難うございました

msymk_1971さん,

私も永住ビザ保持者ですので, 分かる範囲でお答えします。
まず, 一番大切なのは, そのビザの有効期間ですが, 2012年に有効になったのであれば,
すでに10年以上経過しており, 失効していると思います。
したがって, このままオーストラリアに入国することはできないでしょう。

ただ, そのビザのクラス(種類)によるかと思いますが, 永住権自体がどうなっているか?
私のビザの場合, 最初のオーストラリア入国により, オーストラリアに永久に住む権利が与えられています。このことはご自身に与えられたビザを確認するしかありません。この権利も, 上記のとおり, ビザ自体が失効しているので, どうなるかわかりません。
ビザの再発行が更新と同じようにできるのかどうか, たとえ失効前であっても, その有効期間中, 一定期間(確か有効期間の1/3とか1/4でよかったはず)オーストラリアに居ない限り, 更新は認められません。したがって, 今現在は, 通常のビザなし一般旅行者ということになるでしょう。

とにかく, このまま何もせずにオーストラリアに入国はできないのは確かで,
観光客としてETASを取得するということで, 正しいかと思います。
心配なら, 大使館, 領事館に確認するしかないということになると思います。

上記「永住権自体」の事, これは実際にはこういうことです。
よく「永住ビザ」と言いますが, 実際にはMultiple Return Visaというもので,
有効期間中何度でも外国に出てからオーストラリアに再入国できる権利を保証するものです,
そして私が最初に得たビザには, 永久にオーストラリアに住むことができると書かれています。
つまり, 入国後, 海外旅行をしないのなら, ビザの更新は不要。ただ, 失効後に一旦海外に出るともうオーストラリアには戻れないということです。もっとも, ビザが失効しているのに住んでいることが発覚すると, 強制帰国させられるか? そこのところはよくわかりません。
したがって, 通常ビザが失効する前に必ず更新します。

2026/01/08 08:59

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:38

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、大使館にも確認を取ります。
オーストラリアの移民局サイトを見ていますが、前回(数年前)に見た時と細々と変わっているようで、日本の大使館サイトも見ているのですが、肝心な内容となると移民局サイトのリンクだけが貼ってあり、結局は同じところへ~となってしまっています。
今回、「永住権」という資格について皆さんのアドバイスを基に色々と見直すいいきっかけとなりました。また詳しいご説明、非常に助かりました。
ご丁寧な回答に感謝です。有難うございました。

こんにちは。私の個人的理解(なので必ず確認してください)では永住権を永遠に放棄で良いなら一旦観光ビザで入国した途端自動的にそうなります。
単純に永住権が無になるだけで、今後ビザ要件を果たしたりRRVなど気にしないで良くなります。
ただし、永住権は一度手放すと再度とるのは至難だと聞きます。
万が一気が変わった時のためにキープしておくにも確か、永住権の更新に5年中2年分は豪国にいないといけない法律になってたような。(私は2017年に10年ぶりにRRV申請して最初の1年は出ました、その後住み続けたら3年、次に5年)
私がしたように失効せずにキープ(RRVはその間無効になるけど)したいなら毎回RRV申請してから渡豪なのかな?今それができるのかわからないのですが。

移民局のサイトは見にくいしわかりにくいですよねですよね。日本の豪国大使館のサイトの方が最新でわかりやすいかも?
移民局の方針や法律はコロコロ変わるので
最新情報を確認してください。

日本に永住しようがオーストラリアだろうがお幸せに。

2026/01/08 09:05

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:36

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
オーストラリアの移民局サイトを見ていますが、前回(数年前)に見た時と細々と変わっているようで、日本の大使館サイトも見ているのですが、肝心な内容となると移民局サイトのリンクだけが貼ってあり、結局は同じところへ~となっています。
今回、「永住権」という資格について皆さんのアドバイスを基に色々と見直すいいきっかけとなりました。
ご丁寧な回答に感謝です。有難うございました。

皆さん勘違いしやすいのですけれど、永住権をお持ちだということと、永住者として自由に海外へ渡航して再度オーストラリアに入国できるマルチの渡航VISAは、別物なんですよ。
VISAは最大5年で切れるので、オーストラリアに永住者として入国出きる期限は、既に切れています。
どのくらい滞在する予定なのかによって、オーストラリアに入国するのに必要なVISAは変わってきます。
永住権は、前に持っていた人として再度申請する必要があると思います。それが復活できてから、マルチの渡航VISAですよね。
条件は、刻々と変わってきます、
特に、移民法は、最近大きく変わりました。
VIZAを復活する事を御希望でしたら、オーストラリア大使館に詳細を聞く事を強くオススメします。

2026/01/08 09:16

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:33

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。せっかく配偶者ビサから永住権、とやってきましたが、結局オーストラリアに住むこともなく、夫は日本での生活が気に入っているようなので日本永住、という事になりました。
豪州の移民法は、HPを見るたびに(と言っても数年ごとですが)細々と変わっていますね。移民の多い現状に対応するのも大変だな、と思ってしまいます。

ご回答に感謝です。

msymk_1971さん、こんにちは。コウスケです。
お尋ねの件『ETAS取得で渡豪すればよいか?』について、お知らせいただいている下記のご状況から鑑みて私見によってお答えいたしますね。
-------------
- 配偶者ビサから永住権(PR)を2012年に取得
- 2012年PRを取得後、豪州に入国
- 2012年PRを取得後~2026年(現在)の豪州滞在は2週間ほど
- 今後も豪州に居住する予定は一切ありません
-------------
「(RRVの要件には全く合わないため)」とご承知のとおり、一般的なRRV電子申請では承認されない可能性が高く、
msymk_1971さんのご状況でRRVを取得しようと試みる場合は、
[*1] "オーストラリア永住ビザ保持者として、レジデントリターンビザを申請する日から遡って過
去 5 年のうち、合計 2 年以上オーストラリアに滞在していない場合に必要とされる書類(オ
ーストラリアと申請者との強い結びつき・繋がりを示す書類)" を AUD490(電子申請) or AUD570.00(紙申請)とともに提出し、一般的なRRV電子申請よりかなり長い期間後承認される必要があります。

もし私が、msymk_1971さんのような状況(「今後も豪州に居住する予定は一切ありません」)の場合での豪州入国をするとしたら、ETAS申請をした時点でPRが無効となるリスクも受け入れた上で、ETAS取得での豪州入国をすると思います。

[*1] https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/16%2011%2010%20-%20JPN%20-%20Checklist%20-%20Resident%20Return%20visa%20(112016).pdf

良いご決断ができます様、お祈りいたしております。
Good luck🍀

2026/01/09 15:23

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/09 17:27

詳しいご回答、有難うございます。
皆さんから寄せられた解答および移民局サイトの情報を総合し、ETASで入国をする予定ですが、きちんと大使館も確認を取ります。
今回ふと自分のビサについて気になったことから、久しぶりにビサ要件等を再確認し、ちょっとは知識が増えたかな、と自負しています。
イミグレで色々と質問されてもちゃんと自分の状況を答えられるように準備しておきます。

有益な情報をありがとうございました!!

今日は。
もう既に色々な方からプロフェッショナルな答えが返ってきたかと思いますが、アマチュアの私の意見もシェアさせていただきます。(一切責任はおえませんのでどっかのおっさんがなんか言ってたな、程度に)

まず最初に永住権(パーマネントレジデンスの意味と認識しています)をまだもっているかどうか。
パーマネントレジデンスビザは5年で切れるはず。
2012年から一回目取得という事は2017年まで。
パーマネントをキープするために2週間来豪。そこで延長された、ということであれば、再度5年間2022年まで永住権が残っている事でしょう。
なので、その間延長されていなければ永住権はもうすでに切れていそうですね。

永住権を5年保有している間の約半分、最低でも2年程度はオーストラリアに住まれていない場合、住む意思がないという認識をされ、延長が出来なくなると言われています、が旦那様がOZなのでこれは当てはまらないかと思われます。

よって、今現在、永住権はきれているとおもわれるので観光のETASを取得する事になるでしょう。
ただし、もし永住権が再度欲しい場合は以前発行された経緯があり、豪州国籍(Citizen)の旦那様がいらっしゃるので、永住権の再発行は安易にできると思われます。

個人的見解ですとオーストラリアに住まず、あまり来豪しないのであれば、値段の高い永住権より、ETASの方が安上がりでいいかもしれませんねー。

先ずは、正確にビザの状況がどうかをチェックするのがよさそうです。自分で政府サイト、VEVOにて見る事が出来ます。 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
ビザが残っていたらETASの必要なしです。

って、プロでもなく責任は一切問われたくたくないので、最後に、知らんけど、と付け加えさせていただきますね!(笑)
Good Luck!

追記:

参考になって何よりです!問題なく入国できますように~
円安には本当に驚かされており、日本円をオーストラリアに送る時期を逃しています。でもこれ以上安くなる可能性もおおきくあるので、平常心をたもちながら日々精進するまでです。
京都は南口にも大きなモールが出来て、どこの町とも変わらずになってきていますねぇ。。。Airbnbは乱立し、ゴミは道端にすてられ、、お洒落なカフェが増えてはいるものの、私は古い人間なのか、京都と言えばお西さんにお参りや、長屋がある下町の小道を自転車で回るのが好きです。
だから何、知らんがな!、あ、じゃなくて、知らんどす。
帰豪されたときは、エンジョイされますように。
Mitsu

2026/01/09 12:12

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/09 17:22

大変詳しいご回答をありがとうございます。
大使館にきちんと確認をしますが、まずETASを取得することになると思われます。
今回、こちらのサイトにて質問させて頂いたことで、知識の幅が広がりました。
「知らんけど~」(笑)私も良く使います(京都です)。
全くの余談ですが、最近の円安には驚いています。1AUDが105円ってすごいですよね。

アドバイス、大変参考になりました。ありがとうございました!!

結論から
観光ビザ(ETA / eVisitor)での入国はNG
RRV(Return Resident Visa)が失効していても、
「元永住者」は“ただの観光客扱い”にはならない

状況の整理
• オーストラリア 永住ビザ(PR)を取得
• その後 日本へ帰国
• 13年間オーストラリアに居住していない
• トラベルファシリティ(5年有効部分)は完全失効
• RRVの通常要件(直近5年で2年居住)も満たさない
この時点で「PRは保持しているが、入国権がない状態」

観光ビザがダメな理由
① 永住ビザは「消えていない」
• PRは 自動的に失効しない
• 失効するのは 出入国権(travel facility)だけ
システム上は「永住者だが入国資格がない人」

② 観光ビザ申請で矛盾が起きる
観光ビザ(ETA / eVisitor)は:
• 「一時滞在者」
• 「永住の意思がない」
• 「過去の永住ステータスと矛盾しない」
などのことが前提。
でもこのケースでは:
• 過去にPRあり
• 永住歴あり
• 将来的にPR回復の可能性あり
つまりビザ条件と矛盾しているため最悪の場合:
• ETAが拒否される
• 入国審査で止められる
• 「なぜRRVを取らないのか」と問われる

正しい選択肢は
① RRV(Subclass 155 / 157)を申請する
RRVの要件を満たしていなくても:
• “Substantial ties(実質的な結びつき)”
• 家族
• 財産
• 仕事
• 長期居住歴
• Compelling reasons(やむを得ない事情)
• 介護
• 病気
• その他正当な理由
以上のいずれかがあれば、**短期RRV(3か月〜1年)**が出ることは普通にある。
まずはこれが正攻法

② RRVがどうしても無理な場合(嫌な場合)
この場合でも勝手にETAで行くは絶対にダメ、個別状況を説明した上でのビザ相談が必要
必要なら:
• 元PRであることを申告したうえで
• Visitor visa(Subclass 600)を検討(ETAではなく)

絶対にやってはいけないこと
❌ 「観光だから大丈夫でしょ」とETA申請
❌ 元PRであることを申告しない
❌ 入国時に説明できない状態で渡航
これをやると今回の入国だけでなく将来のPR回復・ビザ申請に傷がつく

追記:

そうですね、ESTAを申請してハネられると「ビザが拒否された経歴」として残る可能性があり、今後のオーストラリア入国に限らず、他の国への入国にも影響が出る可能性があるので慎重に対処されると良いと思います。

2026/01/08 05:46

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:54

大変丁寧なご回答、有難うございます。
私自身の状況から、大使館に確認をしなければならない事はわかっているのですが、大阪の領事館は電話が全然つながらず、つながるとお昼休みだったり、という状況でしたのでこちらで質問させて頂きました。

「絶対やってはいけない事」で述べられていた点、しっかり確認しておきます。
大変有用なアドバイス、心より感謝いたします。ありがとうございました。

日本パスポートを持つAustralian permanent resident visa 保持者という事ですよね。
私の経験からの回答となりますが、
永住権を持っている方がオーストラリア国外へ出た場合又オーストラリアへ入国の際は有効なビザが必要となります。re-entry visa という再入国VISAです。

ちなみに永住権を取った時のパスポートと次回オーストラリアへ行く時のパスポートは同じパスポート番号でしょうか?

と言いますのも、永住権とパスポート番号と一致しているので。
その場合は有効なビザの申請が必要かと考えられます。
Australia visa application app.
VIVO をダウンロードしてオンラインでできます。

こちらのビザは5年間オーストラリアへの出入り有効です。来てた後はまた申請する必要があります。

私はこちらに30年住んでおりますが、5年ごとに申請しております。毎年日本へ帰る為。

2026/01/08 15:45

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:30

ありがとうございます。私は結局オーストラリアに住むこともなく、夫も日本国の永住権を取得しこちらでの生活が板についており、多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
ご回答に感謝です。

こんにちは。
現時点でのPRの期限はいつですか?

追記:

失効しているのでしたら、観光ビザでの入国になんら問題ないかと思いますよ。

2026/01/08 07:37

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:46

2012年にinitial entryをしたので、既に失効しています。
今後もオーストラリアに住む予定が全くないため、また今回の旅行が最後の渡豪になると思われるため、ETASで1観光客として入国の予定です。
ありがとうございました。

ごく最近のルールはわかりませんが、永住権と言うのはオーストラリアにいる限り永住できるという事で、この保持者が海外へ出る場合には、Return Endorcement という期限付きの「査証・VISA」が発行されその指定してある期限内に戻らなければ、永住権も失います。

通常の機嫌は5年だったと覚えているので、多分永住権も失われているはずです。 永住権が失われているのであれば、他のビザでの入国は可能であろうと考えますが、通常異なるタイプのビザを重複して所持(学生ビザと労働ビザや永住権と観光ビザなど)することはできません。

不明な点があればお知らせください。

2026/01/08 12:47

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:30

ありがとうございます。重複してビザを持つ事が出来ない点はイミグレサイトから確認しました。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
ご回答に感謝です。

おはようございます。
ETASで大丈夫なはずですよ。
永住権は失効しないものの、リエントリーの資格は執行しているはずですから、基本入国出来ませんが、 イータスで3ヶ月以内の滞在なら問題ないはずです。
もしもイミグレで永住権について問われても、観光である旨を伝えたら問題ないでしょう。
済みません、ビザのプロではありませんが、常識的に考えて意見を述べさせていただきました。

2026/01/08 04:27

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 04:48

有難うございます。
イミグレサイトからいろいろと調べていたら同様の内容が出てきたので、ETASで大丈夫そうです。
念のためイミグレサイトから問い合わせを送っておきました。
解答ありがとうございます!!!

msymk_1971様
シドニーのまいです
そのような事情だとETAの申請が必要だと理解しています
永住権ですと海外渡航が何度でもできるよう5年ごとにビザを更新しますが
永住権を取得しても豪州に2年は住まないといけない法律になっていると理解しています。
念の為ビザの最終確認は大使館で確認されることもおすすめします

2026/01/08 08:02

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:44

ありがとうございます。私にとっては多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。

ご丁寧な回答に感謝です。有難うございました

オーストラリアの永住権をお持ちなので、観光ビザを取る必要はないと思います。
ただ、リエントリービザ(再入国ビザ)が切れているとおもいますので、それをとる必要がありますね。再入国ビザは5年間の期限なので、その間は、何度も入国できます。
ご主人は、オーストラリアパスポート保持なので、オーストラリアへの入国は問題ないでしょうが、日本へ再入国時のビザが必要なのでしょうか? 日本の永住ビザの内容の知識がないのでわかりませんが。
何度も往復をなさらないのであれば、観光ビザの方が安いかもしれませんね。
いずれも、オンラインで取得可能です。

2026/01/08 08:43

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:39

ありがとうございます。
今後オーストラリアに住む意思がなく、多分これが最後の渡豪になると思われるため、ETASを取得する予定ですが、大使館にも確認をします。
ご回答、有難うございました。

短期間の滞在でしたらETASで入国できます。永住ビサは更新していなければ失効しています。
永住ビサ失効後に観光ビザで入国したことがあります。

2026/01/08 05:41

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:55

ご自身の経験からETASで入国されたとの事、有益な情報を有難うございます。
きちんと大使館に確認し、ETASを取得の予定です。

ありがとうございました!!

msymk_1971さん

イータスで大丈夫だと思います。

全く同じ例ではありませんが、永住権の更新(ブリッジングビザの更新)を忘れ、切れたまま豪州に戻った人がいます。その際、入国審査官が気が付いてその場でETASを発行して取り合えず豪州に入国できました。

豪州で暮らさないなら更新する度に払わされる安くはない更新料を払わされなくてすみますからね。

ミック

2026/01/08 18:29

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 20:28

ありがとうございます。多分これが最後の渡豪になると思われるので、ETASで入国する予定ですが、一応大使館にもしっかり確認をします。
ご回答に感謝です。

オーストラリアでは、有資格者以外のビザのアドバイスが法律で禁止されているため、
ビザについては言及できかねます。

無事にオーストラリアへ入国できますように。

2026/01/08 21:39

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 21:42

ご回答ありがとうございます。
しっかり大使館に確認します。イミグレサイトはなかなか的確な情報を得るのが難しいですがあきらめません!

初めまして!オーストラリアの永住権をお持ちの場合、観光目的であってもETA(観光ビザ)は不要で、また取得もできません。入国はあくまで「永住権保持者」として行います。

ただし、重要な注意点があります。

永住権には「渡航権(Travel Facility)」という有効期限(通常5年)があり、これが切れている状態では日本からオーストラリアへ入国できません。私の場合では羽田からの飛行機に乗れませんでした。

2012年に永住権を取得され、その後長期間オーストラリアへ渡航されていない場合、
渡航権はすでに失効している可能性が高いため、ご渡航前に Resident Return Visa(RRV:サブクラス155または157) を申請される必要があります。

不安な場合は、在日オーストラリア大使館や移民局公式サイトで
RRV(Resident Return Visa) を確認されるのが確実です。

アンドリュー

2026/01/08 02:27

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 02:32

早々の回答、有難うございます!
早速大使館サイトを確認します。
有益な情報、本当に感謝です。ありがとうございました!!!!!

観光ビザを取って入国するのが一番いいでしょうね。

2026/01/08 04:24

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/08 04:49

その後いろいろと確認しながら、観光ETASビサでよさそうなことが判りました。
ご回答ありがとうございます!!!

こんにちは。
永住26年の者です。
永住権は5年おきに更新が必要でその5年のうち、2年間はこちらに滞在していないといけない条件だと思います。

1番確実なのは在豪大使館に連絡した方が確実でしょう。
多分観光ビザ3ヶ月有効の取得になると思います。

2026/01/09 05:11

この回答へのお礼

msymk_1971さん
★★★★★

2026/01/09 05:56

ご回答ありがとうございます。
私もその認識です。大使館にちゃんと確認します。