アシストさん
男性/50代
居住地:マカティ/フィリピン
/現地在住歴:2003年5月から
お世話になります。
現在、生活の原資は、株及び為替並びにコモディティーの差益とな
ります。
フィリピンに居住者として滞在し外国人居住者となった場合の、フ
ィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、
国外源泉と認識されますでしょうか?
尚、生活原資の引き出しは、フィリピン国内の銀行とします。
以上、よろしくお願いいたします。
Satoshi_Nakamotoさん
はじめまして。
フィリピンに居住しておりますアシストと申します。
現在、私もフィリピンにいながら日本の証券会社の口座で
株式の売買をしております。
また、フィリピンでも現地の口座で株式売買および
投資信託をしております。
ご質問の「フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?」
についてですが、
フィリピンにいながら日本の証券会社の口座で株式の売買をして得た利益は、日本で源泉徴収され、フィリピンでは源泉徴収されません。
なお、現地(フィリピン)で口座を開設し、フィリピンの株式市場で株式売買をして得た利益は、フィリピンで源泉徴収(20%)されます。
2019/10/29 17:49
日本で出した利益は日本へP国で出した利益はP国へ申告です
私はp国では不動産税を治めてます、日本の住民税は払ってません、所得税も申告の義務はありません、介護保険も払いません、
2019/11/07 14:10
はじめまして。
二重課税を防ぐため、二国間の租税条約がある相手国であれば、相手国で源泉徴収されていればフィリピンで課税されません。 取引相手がタックスヘブンの国にあり、そこからフィリピンに送金されるにであればフィリピンで自己申告し課税されます。 累進課税で基礎控除額は250,000ペソ、約50万円で、税率は20%から35%です。
お役に立ちましたでしょうか。
杉浦
2019/10/30 22:46