Satoshi_Nakamotoさん
Satoshi_Nakamotoさん

フィリピンの税制につきまして

お世話になります。
 
 現在、生活の原資は、株及び為替並びにコモディティーの差益とな
 ります。
 フィリピンに居住者として滞在し外国人居住者となった場合の、フ
 ィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
 
 フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
 、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、
 国外源泉と認識されますでしょうか?
 尚、生活原資の引き出しは、フィリピン国内の銀行とします。
 
 以上、よろしくお願いいたします。

2019年10月27日 14時56分

アシストさんの回答

Satoshi_Nakamotoさん

はじめまして。

フィリピンに居住しておりますアシストと申します。

現在、私もフィリピンにいながら日本の証券会社の口座で
株式の売買をしております。

また、フィリピンでも現地の口座で株式売買および
投資信託をしております。

ご質問の「フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
 、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?」
についてですが、
フィリピンにいながら日本の証券会社の口座で株式の売買をして得た利益は、日本で源泉徴収され、フィリピンでは源泉徴収されません。

なお、現地(フィリピン)で口座を開設し、フィリピンの株式市場で株式売買をして得た利益は、フィリピンで源泉徴収(20%)されます。

2019年10月29日 17時49分

マニラ在住のロコ、アシストさん

アシストさん

男性/50代
居住地:マカティ/フィリピン
現地在住歴:2003年5月から
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この回答へのお礼

Satoshi_Nakamotoさん
★★★★★

アシストさま

はじめまして。
お忙しい中ご回答いただき感謝申し上げます。ありがとうございます。

また何かございましたら、その際はよろしくお願いいたします。

※本日中に追加でご質問を挙げます。お力になっていただければ幸いでございます。

2019年10月29日 20時41分

Yasuさんの回答

投資の収益の受け取り先が現地の銀行口座であれば国外源泉で、日本国内の口座で受け取り現地で出金しているだけであれば国内源泉の扱いになります。

2020年1月18日 21時3分

マニラ在住のロコ、Yasuさん

Yasuさん

男性/40代
居住地:マニラ/フィリピン
現地在住歴:2009
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この回答へのお礼

Satoshi_Nakamotoさん
★★★★★

Yasuさま

はじめまして。
お忙しい中ご回答いただき感謝申し上げます。ありがとうございます。

また何かございましたら、その際はよろしくお願いいたします。

2020年1月19日 10時26分

kenkenさんの回答

日本で出した利益は日本へP国で出した利益はP国へ申告です
私はp国では不動産税を治めてます、日本の住民税は払ってません、所得税も申告の義務はありません、介護保険も払いません、

2019年11月7日 14時10分

マニラ在住のロコ、kenkenさん

kenkenさん

男性/70代
居住地:マニラ
現地在住歴:2008年より
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この回答へのお礼

Satoshi_Nakamotoさん
★★★★★

kenkenさま

はじめまして。

国内源泉は国内で、国外源泉は本国で課税なしということですね。
ありがとうございます。

2019年11月7日 16時23分

ブルースさんの回答

はじめまして。

二重課税を防ぐため、二国間の租税条約がある相手国であれば、相手国で源泉徴収されていればフィリピンで課税されません。 取引相手がタックスヘブンの国にあり、そこからフィリピンに送金されるにであればフィリピンで自己申告し課税されます。 累進課税で基礎控除額は250,000ペソ、約50万円で、税率は20%から35%です。
お役に立ちましたでしょうか。

杉浦

2019年10月30日 22時46分

マニラ在住のロコ、ブルースさん

ブルースさん

男性/70代
居住地:マニラ
現地在住歴:2005年1月から
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この回答へのお礼

Satoshi_Nakamotoさん
★★★★★

杉浦さま

はじめまして。
勉強になりました。ありがとうございます。

2019年10月30日 23時33分