vingoさん
男性/60代
居住地:ビンフック省ビンイェン市/ベトナム
/現地在住歴:2004年7月から
ベトナム国内への化粧品輸入に詳しい方を探しています。 最近ベトナムへ化粧品の輸出を始めましたが、ベトナム現地からの指示で英語の成分ラベルを日本から貼って船積みするよう指示がありました。ベトナムの法律では輸出者側が船積みの際に英語の成分ラベルを張って輸出をしなければならないのでしょうか?私の同業者は何も貼らずに輸出していると聞いています。詳しい方がいらっしゃればご教示願います。
Jizzoさん、こんにちは。化粧品や装飾品には、コピー品等の貿易が多くて厳しく規制をしているよう出す。化粧品について詳しく説明している資料がありますので参考にしたらよいと思います。
38ページ以降で説明してあるので参考になると思いますよ。
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2017/02/775d117a65548838.html
2017年のもので最新の情報だと思います。
2018/06/06 18:50
Jizzoさん
はじめまして。
ベトナムでの化粧品の販売に関してですが、私の記憶では英語表記ではなく
ベトナム語表記のラベルを張らなくてはならなかったと思います。
(今は英語で可能と改定されているかもしれません)
ベトナムの厚生労働省に申請をして、ライセンスを取ってから販売が
可能になっていたかと思います。
宜しくお願い致します。
当地の客先がライセンスを取れているのであれば、こちらの法律が変わった可能性が
高いですね。
2018/06/07 09:39
お疲れさまです。
ベトナムの営業スタッフのトアと言います。
私が知っていることで、ベトナムの法律によると、本来を分かるように、外国から輸入される化粧品が英語かベトナム語のラベルを貼らないはいけないです。
ちなみに、私が現在日本の化粧品営業したいけど、なかなか本当のパートナー見つけないです。だから、もしできれば、情報もらいたいんでしょうか?
宜しくお願いします。
2018/06/08 11:57
こんばんは!
そもそも、社会主義の国ですよ?
お土産持っていけば?
世界から観たら日本人は真面目って言われてます。
言われたから?賄賂渡しましたか?
社会主義の国、相手するには、そこから入るのが大事ですよ。
2018/11/10 01:07
ベトナム法(Circular No. 06/2011/TT-BYT)では、表示ラベルの貼付は通関時の必須条件となっています。輸出者と輸入者のどちらが貼るべきかは法律文には書かれていないようですが、通関での検査を考えると輸入者が通関を通る前に荷物を受け取ることができないので、輸出者がラベルを貼らざるを得ないでしょう。
何も貼らずに輸出すると、通関で間違いなく止められます。それでも輸出している同業者の方は、恐らく袖の下を払っているのでしょう(いまだに通関の担当者から賄賂を求めてきます。)。
2018/06/06 19:08