Haruさん
Haruさん

カナダでのフリーランス活動について

お世話になります。私は日本在住のフリーランスです。
カナダでフリーランスが取得可能なビザはありますか?
ここでは、学生ビザでのフリーランス活動ではなく、
長期的なフリーランス活動を指しています。
何卒よろしくお願いいたします。

2022年11月9日 18時18分

まあくさんの回答

ないと思います

2022年11月10日 0時2分

バンクーバー在住のロコ、まあくさん

まあくさん

男性/50代
居住地:バンクーバー/カナダ
現地在住歴:2006年
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この回答へのお礼

Haruさん
★★★★★

まあくさん:ありがとうございます。カナダはないとの事、情報に感謝します!<m(__)m>
satomiさん:すみません、知人よりそのようなお話を聞いていました。そうなんですね、それでは学生ビザなどでの滞在であればきっとフリーランス活動もできるということですね。まだまだ調べている段階でして、事前に詳しい情報を知ることが出来、本当に良かったです...!ありがとうございます。感謝します<m(__)m>

2022年11月10日 12時42分

Ku-maさんの回答

結論から言って、知る限りでは Freelancer としての就労許可はカナダにはないです。
Self-employed というカテゴリーはありますが、スポーツや文化的活動で世界的な実績があるとか、現にその分野で自営している必要があるようです。
なかなか普通の方は該当しないと思いますし、そもそも移住を主眼にしたプログラムです。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/self-employed/eligibility.html#experience

現実的には、open work permit (雇用先の指定がない就労許可) でフリーランス活動することになるでしょう。もっとも、配偶者が有効な study permit とか work permit を持っていれば取得は容易でしょうが、普通、本人がいきなり open work permit を取得するのは無理です。カナダも失業率は気にしていますので、人手不足職種 (保育とか介護とか) 限定の就労枠組みはさておき、ワイルドカード扱いの open work permit を、野放図に発行して国内の労働市場を圧迫するのは避けたい、というのが本音なはずです。例外はワーホリで、こちらは open work permit です (年齢制限がありますし、1年限定ですので長期には向いていませんが)。

Study permit は考慮外とのことですので、詳しくは省略しますが、市民権・永住権を持たない留学生は授業料が高いため (安いところでも 1年 150万円~)、許可条件である週20時間の就労ではそれの補助くらいの意味しかもち得ませんし、そもそも週20時間就労は学業との連立が相当困難と思われます。

Closed work permit (雇用先が指定されている就労許可) の取得は雇ってくれるスポンサーが見つかれば可能 (これもそんなに多いわけではない) ですが、当然、定義からしてフリーランスは該当しませんね。

以上は一般的な情報ですので、ご自身の状況に応じて相談したい場合は、ライセンスを持っている専門家に聞いたほうがいいでしょう(当然、有料なことが殆ど)。免許されていない人に聞いた話を実行した場合は、大変なことになるかもしれない、と連邦政府の広報で警告しています、ご参考まで。ちなみに私はライセンスを持っていません。

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/pub/3247-a-factsheet-unlicensed-consultant-eng.pdf

2022年11月10日 15時8分

バンクーバー在住のロコ、Ku-maさん

Ku-maさん

男性/50代
居住地:バンクーバー (カナダ・ブリティッシュコロンビア州)
現地在住歴:今回の在住は 2017年10月から
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みぃさんの回答

30歳まででしたら、カナダにはワーホリ制度がありますよ。

2022年11月9日 22時25分

バンクーバー在住のロコ、みぃさん

みぃさん

女性/50代
居住地:バンクーバー/カナダ
現地在住歴:2006年3月~
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退会済みユーザーの回答

フリーランス活動とはどのようなものですか。カナダに滞在するには観光ビザ(数ヶ月は免除)もしくはワークパーミットが必要になります。日本へ向けての仕事(例えばオンラインで完結するライターなど)で日本での収入があるなら観光ビザで滞在しながら過ごすことができます。ワークパーミットは30歳以下ならワーキングホリデーがありますがそれ以上だと雇用主を見つけてそこで働くためのワークパーミットを出してもらうしかありません。もしくはカナダに来たことがなくても国外から永住権を申請することも可能です。過去の職歴、学歴、英語力がスコアとして算出され、スコアさえ高ければカナダでの経歴は問われずに取得可能です。

追記:

内容がどうであれ収入が伴うものには必ずワークパーミットが必要です。観光ビザのステータスでカナダ国内で収入を得ることは違法です。それが家族の手伝いであれ、お金を受け取ることは一切できません。フリーランス活動というものが「労働」なのであれば、永住権か市民権がない限りは出来ないことになります。

2022年11月10日 10時26分

この回答へのお礼

Haruさん
★★★★★

ありがとうございます。
例えば観光ビザでフリーランス活動を行うとして、そのあとに就労ビザを出していただけるようなビザがあるのかどうか、お尋ねしたいです。
要はフリーランス向きの就労ビザがあるかどうかということなのですが、カナダはもしかしてないのでしょうか・・・?

2022年11月10日 10時21分