けんてぃさん
男性/30代
居住地:バトゥミ/ジョージア
/現地在住歴:2025年6月
今年の冬ごろジョージアへの移住を予定しています。仕事はオンラインでフリーランスです。ジョージアの国とは関係のない会社、個人事業の場合でも居住権の取得は義務ですか
また、個人事業主とスモールビジネスステータスは入国後働く場合すぐに登録が必要ですか
ジョージアの国とは関係のない会社、個人事業の場合であれば、現地法上はWork Permitの取得は必須ではありません。ただし、「ジョージアの国とは関係のない会社、個人事業の場合」と思っていた場合でも、サービスの提供先にジョージアに居住する人が含まれていれば対象となります。
より具体的に申し上げると、
・日本人向けのサービスであったが、購入した日本人がジョージアに居住を開始した
・オンラインでの商材販売、語学レッスン、その他のサービス提供でジョージアに向けたものではないがジョージアに居住する人も購入する
などはジョージア国内での経済活動とみなされる可能性があります。
個人事業主とスモールビジネスはジョージアで納税をするのであれば必要な手続きです。
しかし、ジョージアで納税をする=日本での納税義務が免除されるわけではありません。
年間の滞在日数、家族、資産、仕事などの関係では、個人事業主とスモールビジネスを登録しても日本に納税義務が生じる可能性があります。
なお、補足としてジョージアでの就労許可証の取得、居住許可の取得、住所登録を行うことによりジョージアでの居住者性(=日本の非居住者生)を高めることになります。
パスポートのみでの滞在は、あくまでも旅行者の延長という立場になります。
2026/09/01 01:45
海外の会社や個人顧客を相手にオンラインでフリーランス(リモートワーク)をする場合について、法律や税務の観点からお答えします。
1. 居住権(TRP:滞在許可証)の取得は
結論から言うと、義務ではありません。
日本のパスポートを所持している場合、ジョージアにはビザなしで最長1年間(365日)滞在可能です。ジョージア国外のクライアントから収入を得てオンラインで働く形式であれば、居住権(Temporary Residence Permit)を取得せずにノービザ滞在のまま活動・生活しているフリーランスやノマドワーカーは多く存在します。
* 居住権をとるメリット・検討するタイミング
* 1年を超えて出入国(ビザラン等)をせずに長期定住したい場合
* 銀行の個人口座開設やローンの維持、現地での信用補完を行いたい場合
* 将来的に永住権などを目指す場合
※ジョージア国内の企業に雇われる場合や現地市場向けに直接サービスを提供する場合は別途労働関係の規制がかかることがありますが、海外案件メインのオンラインフリーランスであれば、入国後すぐに居住権を取得しなければ違法になるということはありません。
2. 個人事業主(IE)とスモールビジネスステータス(SBS)はすぐ登録が必要?
結論として、入国初日から即時登録しなければいけないわけではありませんが、節税(売上の1%課税)制度を活用したい場合は早めの登録をおすすめします。
登録の要点とタイミング
* 居住者(Tax Resident)と税金の関係
* ジョージアに年間183日以上滞在すると、税務上の「居住者(Tax Resident)」となり、ジョージアでの納税義務や税務申告が発生します。
* 入国直後の数か月(滞在が浅い期間)は、すぐに税務登録をしなくても直ちに違法状態になるケースは少ないですが、ジョージアを拠点にして本格的に収入を受け取る予定であれば、早めにセットアップしておくのが一般的です。
* スモールビジネスステータス(SBS)の適用タイミング
* 個人事業主(IE: Individual Entrepreneur)の登録自体は法務局(Public Service Hall)等で1〜2営業日程度で完了します。
* 売上税率が1%になる「スモールビジネスステータス(SBS)」は、申請した「翌月の1日」から適用開始となるルールがあります。
* そのため、「ジョージアでの事業収入として1%優遇税率で申告したい」と考えている場合は、現地に到着して住居(登録用のアドレス)が定まったタイミングで早めに手続を進めるのがスムーズです。
まとめ・おすすめの動き
* 居住権(TRP): 必須ではありません。まずは1年間のビザなし滞在枠で入国・生活して問題ありません。
* 個人事業主(IE/SBS): 入国初日である必要はありませんが、ジョージアの超優遇税制(1%課税)を受けたい場合は、入国後1〜2ヶ月以内に現地で住所登記を行い、登録手続を完了させるのがベスト。
※日本からジョージアへ拠点を移す際は、日本の「住民票の抜去(海外転出届)」や日本の税務上の非居住者要件との兼ね合いも重要になりますので、ご自身の移住スケジュールに合わせて進めていくようにしてください。
取る方もそうでない方もいますが
必須ではないので自身の収入に応じて検討されればいいと思いますよ。私的見解ですがなくても1年滞在可能ですし登録と税務申告の手間だけ増えます。居住許可を後々取られるつもりでしたら年収のハードルも出てきますしバランス考えながらご判断くださいませ。
2026/08/14 12:38
まいさん
はじめまして。
トビリシに2015年から住んでいるとsiontakこと外薗祐介と申します。
ジョージアの今年より運用が始まったワークパーミッション制度、レジデントパーミッション制度ですが現時点でまだ数ヶ月しか経っておらずその内でも運用ルールが変更されるなど流動的です。
私は現在の最新アップデートを把握してるわけではありませんが、一般にネット関連のデジタルノマド的なワークスタイルはワークパーミッションの申請が不要と変更されたはずです。
そのケースはレジデントパーミットの申請も不要だそう。
個人事業主申請は入国後すぐに必要かと?問われればそう解釈する事もできますが、実際には入国後すぐにチェックされて問題とされるような管理状況にはありません。
来てすぐに動かなきゃいけないということもないと思いますので、ジョージアに来てからも調べたり、ヒアリングする時間は取れると思いますよ。
スモールビジネスステータスは納税額の算出法を簡易にするもので、必須ではありません。
2026/08/14 15:33
初めまして!ジョージア移住楽しみですね。
質問への回答ですが、結論から言うと以下のようになります!
① 居住権の取得について
日本人の場合、ビザなしで最大1年間滞在できるため、国外のクライアントとお仕事をされるオンラインフリーランスの方であれば、入国してすぐに居住権を取得する義務はありません。多くの方がノービザの範囲で活動されています。
② 個人事業主・スモールビジネス登録について
入国後「直ちにやらなければ不法になる」ということはありませんが、できるだけ早めの登録をおすすめします。
理由として、スモールビジネスの売上税1%という優遇税率が適用されるのは「申請・承認された翌月」からになるためです。登録前の収入には通常の所得税率(20%)がかかってしまう可能性があるので、仕事を本格的に始める前や入国後スムーズに手続きするのが安心です。
ジョージアは手続きも比較的シンプルですので、焦らず準備を進めてみてくださいね!
2026/10/03 19:41
ジョージアの国とは関係のない会社、個人事業の場合でも居住権の取得は義務ですか
※必要ありません
また、個人事業主とスモールビジネスステータスは入国後働く場合すぐに登録が必要ですか
※急ぐ必要はありませんが、居住形態によっては登録しておいたほうがよい場合があります。
トビリシ企画/Tbilisi Planning
渡辺勇次郎/Yujiro Yabuka Watanabe
2026/08/21 15:48