中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさん
今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。
2024年4月10日 17時33分
わたるさんの回答
こんばんは、取得ビザの目的が違い資格外活動となると、行政処分で雇用主および被雇用者ともに罰せられます。調書作成対応のための時間と費用も掛かり、また報酬<罰金となるため非常にリスクが高いです。念のため、日本の中国ビザ申請センターに確認されることをお勧めいたします。当方にてサポートが必要な場合はお気軽にお声がけください。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010934.html
(抜粋)
以下のいずれかに該当し、かつ滞在期間が90日以内である場合、申請が必要となる。
Mビザ
1️⃣購入機械設備付属のメンテナンス、据付、調整、解体、指導研究を行う場合
2️⃣中国国内において落札したプロジェクトに対する指導、監督、検査を行う場合
中国国内において撮影を行う場合(コマーシャル、ドキュメンタリー映画、教育ビデオ、プロモーションビデオの撮影などを含む)
3️⃣スポーツ大会へ参加する場合(選手、コーチ、医者、アシスタントなどの関係者を含む。ただし、国際スポーツ組織の要求に基づき、中国主管部門より許可を得た登録カードを所持して入国する場合等を除く)
4️⃣その他中国大使館または領事館が認める活動を行う場合
2024年4月10日 23時2分
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