中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさん
今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。
2024年4月10日 17時33分
ひろさんの回答
コロナの前後で中国のビザのシステムは大きく変わりました。
下記のWEBでご確認ください。
https://tabinopro.com/chinease-businessvisa#google_vignette
ご質問の件、厳密には労働許可が必要な案件となりますが、大学が問題ないと言えば問題ないのかとも思います。グレーゾーンです。
Mは商用ですので、例えば製品の説明のためにMビザで中国に入国して、説明を行い、後日注文の代金を日本に送金された場合などは、訪中期間は労働とはならないのです。が
授業となると、講演会と同じ扱いなのかもしれません。講演会を手配したことがありますが基本的には、講演料をいただいても問題ないはずですが、期間が少し長いので微妙です。
日本にある中国領事館などに確認された方が安心と思います。
2024年4月11日 0時16分
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