langzamさん

就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合

langzamさん

私は今雇用契約を結び、ベルリンで働いています。

私の取得した、就労ビザには
+ Selbstständige Tätigkeit gestattet
が書かれています。

この就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合、何をする必要があるのでしょうか?
フリーランスで働いた経験がないので少しでも情報を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

2016年3月18日 5時6分

ともおてつさんの回答

フランクフルト在住のロコ、ともおてつさん

はじめまして。
ドイツ・フランクフルト在住の者です。

Selbstständige Tätigkeit gestattetは「フリーランスとしての就労は許可」の意味なので、フリーランスの就労のために外国人局に別に書類などを提出する必要はないはずです。
ただし、まず現在結んでいる雇用契約では、副業としてフリーランスとしての就労は認められているのでしょうか?
これはよく確認すべきだと思います。

また、義務付けられている年一回・毎年5月末までに提出するドイツ国内での確定申告(Lohnsteuererklärung)にも、フリーランスで得た収入を記入する必要があります。

自分は本業としてフリーランスで働いているので、個人事業主として正式に居住自治体に届け出を出していますが、副業なら必要ないと思われます。
また、独立起業手当申請のために労働局(Bundesagentur fuer Arbeit)に様々な書類を出しましたが、これも副業としてのフリーランスは対象外のはずです。

こういったところでしょうか。
でも特に税務署(Finanzamt)への申告には気をつけてくださいね。

以上、ご参考までに。

2016年3月18日 5時17分

この回答への評価

langzamさん
★★★★★

ともおてつさん、ありがとうございます。

なるほど!
フリーランスとしての就労が許可されているので追加で書類等を提出しなくてもいいということですね。分かりました。

ただ、
まず、雇用契約上、フリーランスとしての就労が認められているかを確認する。
もし認められていれば、
フリーランサーとして働くために、税金番号以外に個人事業専用の税金番号(Steuernummer)を取得する

という流れになるんでしょうか?

何度もすいません。

2016年3月18日 7時21分

追記

フランクフルト在住のロコ、ともおてつさん

そうですね。

まずフリーランスの副業が問題ないか、雇用契約を確認してみてください。

自分は個人事業用の税金番号(Steuernummer)を税務署(Finanzamt)からもらいましたが、これは自分の住む町の役所(Gewerbeamt)に個人事業主として届け出を出したら税務署に通知が行ったから発行されたものです。

副業としてフリーランスを営む場合には個人事業主としての届け出は不要なので、個人事業用の税金番号は不要のはずです。

必ずお住まいの自治体にある税務署(Finanzamt)に行って話を聞いて確かめ、正確を期してください。

ただ実際問題として、フリーランスの人が収入を全てくまなく申告しているかは何とも言えませんが・・・。自分は、ドイツ国外からの収入についても申告しましたが、それは課税対象にはなりませんでした。

2016年3月18日 7時33分

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