ミラベルさんが応募したバンコクの公開募集
その他クレット島の粘土を個人輸入するのを手伝ってください(改訂版)

★★★この回答のお礼お世話になっております。
1ヶ月もお返事が遅れてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
体調を崩しており、ご連絡が遅くなってしまいました。
植物防疫法について詳しく調べていただき、ありがとうございます。
土の輸入規制について丁寧にご説明いただき、大変勉強になりました。
実は以前、器として整形した粘土を試しに送ってもらった際は、検疫に引っかからずに無事受け取ることができました。また、5年前に現地の工場を見学した際、粘土は機械で精錬されていることを確認しています。恐らく「不純物のない陶器用の粘土」として判断されたのだと思います。
ただ、ご指摘の通り、最終的な判断は検疫官次第ですので、リスクがあることは理解しました。
この間、私のためにお時間を取って調査していただき、協力しようとしてくださったこと、心から感謝しています。ミラベルさんの存在とお心遣いに、深くお礼申し上げます。
もし他にアドバイスがございましたら、教えていただければ幸いです。
本当にありがとうございました。
予約・手配代行バンコク近郊で海洋散骨のできるところを探しています。

ミラベルさんの回答
日本からの遺骨持ち出しには、埋火葬許可証の写し・死亡診断書・粉骨証明書などが求められます。
★★★★この回答のお礼情報ありがとうございます。
日本からの持ち出し、タイへの持ち込みにあたっては問題ないよう書類を用意していこうと考えています。
その他アンティーク家具の販売があるかの調査をお願いしたいです

ミラベルさんの回答
AP Stolen高価買取:チェリーズマーケット ご参考まで 【AP Stolen】Hans J.Wegner BEAR CHAIR ベアチェア AP19 Hans J.Wegner ...
購入代行バンコクでの現地在住優先チケット販売がある為、代行していただける方を募集しています

ミラベルさんの回答
たとえ親類縁者でも、個人情報を安易に公開、交換はしません。
購入代行バンコクでの購入代行と日本への発送を依頼したいです。

ミラベルさんの回答
https://row.burberry.com/から タイの店舗の在庫状況を見ました https://row.burberry.com/check-slides-p81141101 チェ...
★★★★★この回答のお礼在庫がないのですね。。。ご確認・回答いただきありがとうございます!
購入代行タイの天然石リング買い付け代行のお願い

ミラベルさんの回答
「天然石リングのセレクト」の意味がわかりません。
ガイド・旅行同行観光と送迎をしてくださる方を探しております

ミラベルさんの回答
ご参考まで 「空港送迎可能ツアー」 https://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/ctg/5944:airport_transportation/
海外調査・海外進出支援タイ中古品販売会社のリストアップ

ミラベルさんの回答
トーキョージョー TOKYO JOE 86 Soi Sukhumvit 39, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok キー ブックス 595/7 S...
★★★★★この回答のお礼この場で教えていただきありがとうございます。
現在情報収集を行う段階のため、追加で依頼させていただくタイミングで改めてご相談させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
その他コンサートチケットについて

ミラベルさんの回答
サイトはタイ語で英語見当たりません。 「イベントのリストを検索し、必要なチケットを選択します。 チケットの詳細を確認し、Tixxa プラットフォームの中央アカウントへの支払いを進めてチケ...
★★★★★この回答のお礼回答いただきありがとうございます。
そもそもアカウントを作るのも難しそうですね。
教えていただきありがとうございます。
その他10/28 バンコクでのコンドミニアム購入検討にあたって、見学アテンドのお願い

ミラベルさんの回答
ご参考まで https://www.bangkok-suzuki.jp/buy/home.php https://thai-fudousan.com/city/bangkok/?sort...


ミラベルさんの回答
我が国では、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の外国からの侵入を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により下記のとおり輸入禁止品を規定し、「何人も輸入禁止品を輸入してはならない。」旨を定めています。
3. に「 土又は土の付着する植物」と規定しており、土は輸入禁止品です。不純物のない陶器用の粘土であれば輸入できることにはなっていますが、それを判断するのは検疫官です。
輸入禁止品に該当する種類
1. 検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの。)
2. 検疫有害植物(真菌、粘菌、細菌、寄生植物、ウイルス等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第二の一及び二に規定するもの。)
3. 土又は土の付着する植物
4. 植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる植物
5. 植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(同表において栽培されたものを除く。)
別表一の二に掲げる植物は、輸入時における検査では発見が困難であるが輸出国の栽培地検査ではその発見が容易な病害虫を対象に輸出国における検査を義務付けているものであるが、この栽培地検査を受検することができなかったものを含む。
6. 上記 1 から 5 の容器包装
ただし、これらの輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用又はその他省令で定める特別の用(博物館、動物園、植物園、水族館等の公共施設における標本としての展示及び保管、犯罪捜査上の証拠物としての用並びにウリミバエ防除事業の実施のため、防除機関でのウリミバエの繁殖の用等)に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。
また、この除外規定により輸入が許可された輸入禁止品は一般的には移動又は譲渡が厳しく制限されていますが、遺伝資源として国内の指定微生物株保存機関が農林水産大臣の許可を受けて保存している検疫有害植物(検疫有害菌)については、植物防疫(事務)所長の譲受け許可を受けることにより、研究者が利用できる途が開かれています。