バンコクで自動車免許の取得
川オヤジさん
日本で取得している国際免許を書き換える方法で考えてます。
不安な点(必要書類)は2つ。
1ノービザでも可能なのか?
2在タイ大使館に出向いて、在留届証明が発行してもらえるのか?
代行ではなく、自分で全て行うつもりです。現時点でノービザでの短期滞在者であり、住居はいつも同じですが、賃貸契約書、高熱費などの請求書などは準備できません。
当面、運転予定はありませんが身分証として取得できるのであればと思っています。バンコクよりパタヤのほうが取得しやすいのであればそれでもよいです。
アドバイス宜しくお願い致します。
2016年8月10日 21時18分
クレッセントさんの回答
日本大使館HPより抜粋
①申請用紙 1部(陸運支局にあり)
②旅券(原本及び写し 1部)
③日本の免許証と日本大使館領事部発行の英文の翻訳証明書
※国際免許証(有効期限内)をお持ちの方は当館発行の翻訳証明は必要ありませんが、国際免許証及び写し1部が必要となります。
④健康診断書
⑤日本大使館領事部発行の在留届出済証明
※永住許可証をお持ちの方は当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、永住許可証・居住証明書(入国管理局発行のもの)原本及び写し1部が必要となります。
※労働許可証(ワークパーミット)をお持ちの方で、許可証内の住所欄に現住所の記載がある場合は、当館発行の在留届出済証明は必要ありませんが、労働許可証原本及び写し1部が必要となりす。
⑥写真 1インチ×1インチ 2枚
⑦手数料 105バーツ
以上の書類を最寄りの陸運局に提出するのです。
◆まずは③、⑤を大使館で入手し、パスポートと日本の運転免許を持って大使館へ。
③の翻訳証明書×1部
⑤の在留証明書×1部
を入手。
1 在留証明について(HPより) 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。
在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
発給条件
•日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
•現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
•証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが,具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり,遺産分割協議や不動産登記,その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため,在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせて頂いています。
必要書類
•日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
•住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
•滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
•証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく,番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本。
手数料:
•1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
•現地の居住先が確定した場合は,「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
•在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書の発給はできません。
回答 質問者様の場合は、ビザをお持ちでないようですので、3ヶ月以上の滞在者に該当しないので、日本大使館領事部発行の在留届出済証明の取得はできません。したがって国際免許証をお持ちですが残念ながらタイの運転免許証の取得はできません。
なお、身分証明でしたら、パスポートが一番有効だと思うのですが?
2016年8月15日 3時11分
この回答への評価
ありがとうございます!
2016年8月15日 15時59分
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