ドイツでのワーキングホリデーについて
aynさん
現在、日本で正社員をしていて、来年ドイツにワーキングホリデーに行く予定です。
ワーキングホリデー中も現在勤めている会社から仕事をもらう予定なのですが、雇用形態は、
①現在の会社にアルバイトかパートタイマーとして雇用される
②現在の会社は退職し、業務委託という形で仕事をうける
のどちらかになる予定です。
そこで質問ですが、
・そもそも、①、②両方とも可能なのでしょうか?
※ドイツはフリーランスビザもあるので、ワーキングホリデーで業務委託を受けてしまうとのちのちトラブルになったりしないのでしょうか…?
・②の場合、所得税は日本とドイツどちらに収めるべきでしょうか?
が知りたいです。
知見がある方、ワーキングホリデー中に日本の企業の仕事をしていた方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
身近にドイツにワーキングホリデーにいった人がいないので、どんな情報でもありがたいです。
2022年12月2日 0時56分
ミンガさんの回答
こんにちわ ミンガと申します。
ドイツ連邦共和国総領事館総領事館のワーキングホリデービザ ドイツ外務省
のページからコピーしました。
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/wh/957786?openAccordionId=
インタ-ンシップあるいは事前に労働契約がある場合には、ワーキングホリデー・ビザではなく就労ビザが必要となります。滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です。
しかし、入国並びに滞在の第一の目的は、ドイツで休暇を過ごす事にある事が条件となります。
まず、⓵と➁ではワーホリビザと就労ビザの違いをよく心得たほうが良いかもしれませんね。
納税については、特別な条件がなければ、一般的に出身国関係なく、当然ドイツで得た収入はドイツ国で納税でしょう。← と私は思います。
アルバイトやパートの収入は少額ですから
一応申告しても課税対象にならないでしょう。
経験者や多くの方の参考意見が集まるといいですね。
2022年12月2日 16時10分
この回答への評価
ミンガさま
ご丁寧にご回答ありがとうございます!
インタ-ンシップあるいは事前に労働契約がある場合には、ワーキングホリデー・ビザではなく就労ビザが必要となります。
→ということは、現在の会社は退職し、仕事をもらう場合はもう一度雇用していただければ大丈夫...ということなんでしょうか...?
納税もどちらなんでしょうね...やはり大使館に確認した方がよさそうですね。
いづれにせよご回答ありがとうございます。助かりました。
2022年12月4日 17時33分
追記
追記します
特別な理由が無い場合、基本的にはドイツでの収入はドイツ国に抑えめます。
多くの外国人が国民の20%が、労働条件や労働法、給料がよいですから、ドイツ国で就労しています。
2000年の聖書に書かれています。
、疑問を持つ市民にイエスキリストは、「コインを見てごらんない、誰が刻印されているか?」「ローマの皇帝です」「ではローマ皇帝に返しなさい」(ローマ帝国に納税しなさい)
2022年12月4日 20時24分
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