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タイ・バンコクへの入国制限、緩和情報まとめ【2020年8月24日情報更新】

【2020年8月24日情報更新】日本からタイ・バンコクへはいつから行けるようになるのか?入国制限&規制はとても気になる情報です。
2020年新型コロナウイルスの影響により、タイはもちろん、世界各国で出入国の制限をおこなう対策が行われています。
いつからビジネス出張が可能なのか、旅行に行くことができるのか、現地にいる家族にいつ会えるのか、疑問や不安を感じているかたもいらっしゃると思います。
今回は、そんな疑問や不安を少しでも解消できるように、タイへの入国規制・緩和情報をまとめました。

※この記事は、外務省や在タイ日本国大使館、タイのニュースサイトを基に作成しています。
必ず下記のサイトもあわせてご確認いただき、補助として参考にしてください。

現在の日本からタイへの入国制限・規制状況(外国人・日本人)

2020年8月24日現在、以下に該当する方は、事前に必要な申請を済ませ、許可を得た上でタイに入国することができます

タイへの入国が許可されている方

  • タイ国籍を保持する方
  • 首相により規制が免除された、もしくは非常事態状況の解決の責任者により、許可もしくは招待された方(条件や滞在期間が別途定められる場合があります)
  • 外交使節団、領事団、国際機関、もしくはタイ国内で活動する外国政府や政府機関の代表。または、その他の国際機関に所属する個人で、タイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者とその配偶者・両親・子息。
  • 必要な商品の運送業者(用務の終了後は速やかな出国が求められます)。
  • 王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員・運航従事者。
  • タイ国籍を保持しない、タイ国籍を有する者の配偶者・両親もしくは子息の方。
  • 有効な王国の居住証明書を有する外国人、また同人の配偶者および子供。
  • タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法
    令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者および子供。
    もしくは、雇用者ないしは王国内で外国人を労働せしめる許可を有する者の下
    で、王国内への一時的滞在および労働の許可が与えられた外国人労働者。

  • タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生。またこれらの両親もしくは保護者(私立学校に関する法律に基づく非公式学校、もしくは同様な形態の私立の教育機関は除きます)。

  • タイ国籍を保持しない、タイ国内で医療を受ける必要のある方とその付き添いの方(ただし、新型コロナウイルスの治療は該当しません)。

  • タイ国籍を有しない者で、外国との特別な合意事項(special
    arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者、もしくは、政府対
    策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会の提案およびスクリーニングに基
    づいて首相から許可を与えられた個人ないし団体(上述の特別委員会が
    定めた感染予防の措置に従う必要があります)。

※さらに詳細なリストは、在タイ日本国大使館が作成の「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第12号)」でご覧ください。

タイ入国に関する注意事項

  • タイ入国に当たっては、航空機・船舶・車両、その他いかなる乗り物を利用した、もしくは、空路・水路・陸路のいずれかによる入境が認められます。

  • 空路で日本からタイに入国する場合、週に1便ほどで運行されている特別便が利用できます。この特別便に搭乗できるのは、上記に挙げたタイ入国が認められる方のみです。

  • タイ入国の際は、感染症予防のための措置や、入国者数の制限の実施、スクリーニングの実施など、政府から定められた指示に従う必要があります。

  • 実際にタイに入国するためには、タイ王国大使館または総領事館に入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり、タイ人帰還便に搭乗するための手続きが求められる場合があります。詳細については、タイ王国大使館にお問い合わせください。

  • タイは日本が定める「日本への入国制限対象地域」に入っています。そのため、タイに行って日本に帰ってきた場合、空港の検疫所で「PCR検査」と自宅またはホテルで「14日間の自己隔離」が必要となります。

  • 上記のリストは今後変更される可能性もありますので、在タイ日本国大使館のウェブサイト等で、情報の更新がないか、こまめに確認されることをおすすめします。

日本からタイ入国後の自己隔離措置についての情報

タイ入国後、ほぼ全ての渡航者には14日間の自己隔離が義務付けられています。

渡航者が保有するビザやタイ入国の目的によって、隔離を実施する場所や新型コロナウイルス検査の受け方が異なります。

以下に抜粋した情報を記載しましたが、さらに詳しい情報は、在タイ日本国大使館が作成の「新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置 」でご確認下さい。

タイ入国後、空港での検査や自己隔離について

タイ国籍を保持する方

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 隔離開始から3~5日目・ 11~13日目の2回、新型コロナウイルスの検査を実施します

首相により規制が免除された方・非常事態状況の解決の責任者により招待された方

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 出入国審査場または宿泊先において新型コロナウイルスの検査を行います

外交使節団・領事団など、タイ国内で活動する外国政府やその家族

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 出入国審査場にて新型コロナウイルスの検査を行います
  • 住居にて 14 日間以上の期間自己隔離を行う

必要な商品の運送業者

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 運送が終了した時点で速やかな出国が求められます

王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員・運航従事者

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • タイに滞在中は、政府が指定した施設で各地を行います。

タイ国籍を有する方の配偶者・両親・子息(本人はタイ国籍を保持しない)

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 隔離開始から3~5日目・ 11~13日目の2回、新型コロナウイルスの検査を実施します

タイ国籍を保持しない、有効な居住証明書・王国に居住する許可を得ている方

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 隔離開始から3~5日目・ 11~13日目の2回、新型コロナウイルスの検査を実施します

タイ国籍を保持しない、労働が認められている方とその配偶者・子息

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 隔離開始から3~5日目・ 11~13日目の2回、新型コロナウイルスの検査を実施します

タイ国籍を保持しない、生徒および学生・その両親や保護者

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 必要に応じて新型コロナウイルスの検査を実施します

タイ国籍を保持しない、タイ国内で医療を受ける必要のある方とその付添の方

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します
  • 到着時・隔離開始から5~7日目・ 13~14日目の3回、新型コロナウイルスの検査を実施します
  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います(医療機関での治療が14日に満たない場合でも14日の隔離が必要)

タイ国籍を保持しない、外国との特別な合意により入国が許可された方

  • 空港にて検査及び検温を行います
  • 出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出します
  • 隔離中の症状について経過観察を行うため、政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用します

長期滞在の場合

  • 14日間以上の間、政府が設定した施設において隔離を行います
  • 長期滞在の場合、隔離開始から3~5日目・ 11~13日目の2回、新型コロナウイルスの検査を実施します

短期滞在の場合

  • 出入国審査場において新型ロナウイルスの検査を行い、検査の結果が出るまで宿泊先で待機します

タイでの乗り継ぎ(トランジット)制限

2020年8月24日現在、タイ・バンコクで乗り継ぎ(トランジット)はできません。

7月1日以降、タイ国内への侵入が認められいる航空機は以下に限られ、これに乗り継ぎを目的とした旅客機の着陸は含まれていません。

  • 政府及び軍用の航空機
  • 緊急着陸を行う航空機
  • 乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
  • 人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  • 本国送還のため飛行が許可されている航空機
  • 貨物輸送
  • 王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機

※さらに詳しい情報は、在タイ日本国大使館が作成の「航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件」でご確認下さい。

現在のタイ・バンコクの様子

2020年8月24日現在、タイ国内での新型コロナウイルス感染者の総数は3,397名です。
タイでは4月の中頃から感染者の増加がほぼ抑えられている状態にあり、8月も1日に0~15人の新規感染者が確認されている程度です。
また、その殆どが海外からのビジネス目的での入国者による新規感染確認となっています。
つまり、タイ国内での感染拡大はほぼなくなったと言える状態です。

人々の暮らしもほぼ元通りとなり、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保といった新しいルールを守った上での「新しい日常生活」が徐々に定着してきています。

レストランやショッピングモールには人が戻りつつありますが、タイ国内の観光地は、海外旅行者が激減した影響で未だに閑散としているようです。

非常事態宣言は9月30日まで延長(5度目の延長)

タイでは2020年3月26日に発令された「非常事態宣言」が5度目の延長となり、9月末まで施行されることとなりました。

タイ国内では「5段階での規制緩和」が4月より段階的に施行されていましたが、現在はこの規制の第5段階(最終フェーズ)が適用されています。
カラオケやバー、パブ、サウナ、ゲームセンターなど、最後まで禁止されていたサービスも営業が再開された他、全ての学校の開校も可能となりました。

人々の日常は、新しい生活様式を取り入れつつも、徐々にもとに戻りつつあるようです。

追跡アプリ「タイ・チャナ」の普及

タイでは国民の行動追跡のためのアプリ「タイ・チャナ(タイの勝ち)」が開発され、国内全域で使われています。
店舗や観光地に入場する際には、このアプリでQRコードを読み込むことにより、入店(入場)記録が残るといった仕組みです。

ショッピングモールや観光施設、イベント会場など、沢山の人が集まる場所ではこのタイ・チャナを活用した行動追跡が積極的に行われています。

日本からタイ・バンコクへの入国制限・緩和情報まとめ

日本からタイへの入国制限情報、自己隔離情報、現在のタイ・バンコクの状況についてまとめました。

2020年8月24日現在、タイ国籍保持者の家族や、外国籍のタイでの労働者、学生など、一部の方はタイへの入国が認められています。

とはいえ、タイ入国にあたっては必要書類の作成や、入国許可の申請など、事前に必要な手続きがあるほか、タイ入国後は14日間の自己隔離の対象となります。

また、タイから日本に帰国後も、「PCR検査」や「14日間の自己隔離」が必要なことをお忘れなく!

感染者拡大の抑え込みに成功しているタイでは、観光者の受け入れ再開が決定されるのもそう遠くない未来かもしれません。

※新型コロナウイルスに関する情報は、日々更新されています。
タイやバンコクに関する最新のニュースをチェックする他、以下のウェブサイトをこまめに確認されることもおすすめします。




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