フィリピンの税制につきまして
Satoshi_Nakamotoさん
お世話になります。
現在、生活の原資は、株及び為替並びにコモディティーの差益とな
ります。
フィリピンに居住者として滞在し外国人居住者となった場合の、フ
ィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、
国外源泉と認識されますでしょうか?
尚、生活原資の引き出しは、フィリピン国内の銀行とします。
以上、よろしくお願いいたします。
2019年10月27日 14時56分
kenkenさんの回答
日本で出した利益は日本へP国で出した利益はP国へ申告です
私はp国では不動産税を治めてます、日本の住民税は払ってません、所得税も申告の義務はありません、介護保険も払いません、
2019年11月7日 14時10分
この回答への評価
★★★★★
kenkenさま
はじめまして。
国内源泉は国内で、国外源泉は本国で課税なしということですね。
ありがとうございます。
2019年11月7日 16時23分
このQ&Aへのすべての回答はこちら
フィリピンの税制につきまして
Satoshi_NakamotoさんのQ&A