中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさん
今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。
2024年4月10日 17時33分
ヒロさんの回答
初めまして!
大連駐在の田原と申します。
私は就労ビザを取得して、
大連の日系企業で、日本語やコミュニケーションなどを教えています。
私の理解は、
なにかの企画のために、打ち合わせや会議にだけ参加するだけであれば、m_ビザでもいいと思います。
ただ教育業務に携わるのであれば、就労ビザを申請された方が安全だと思います。
質問ですが、支払いは中国でされますか、あるいは日本でされますか?
恐らく、就労ビザの申請は大変なので、やりたくないという、学校側の都合ではないでしょうか。
この件、いただいた情報だけでは、違法かどうか判断出来ませんが、
実態として就労なのに、なぜ就労ビザがいらないのか、違法でない根拠を再度学校に、記録が残る形で質問された方が良いかと思われます。
その回答を送っていただければ、もっと精度の高い回答ができるかも知れません。
2024年4月10日 18時2分
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