ミュンヘン在住のロコ、モモさん

ドイツ学生ビザでの仕事探し、ワーホリへの切り替えなど

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モモさん

学生ビザでドイツに住んでますが、バイトフルタイム問わず就活をしようと思っています!住んでいる地区の外国人局にも聞いていますがもし似たケースをご存じでしたら教えていただけると助かりますm(_ _)m

①大学に通いながらフルタイムの就活をするのはビザ的にNGでしょうか?
それともルール上可能であっても、単に実際に就活を進める上で学生の状態でフルタイムの仕事に応募できないor仕事をもらうのは難しいだけ、でしょうか?

大学準備ビザでドイツに滞在し、実際は大学に通う気がなく就活をして問題になったと聞いたことがあります。
そのような目的外での滞在許可の乱用?があると将来的に日本人のビザ取得が厳しくなるからマナー的にNG、ということですか?
実際には法律的に規制されていないのかと思っています。
私の場合、大学を続けたくても勉強のレベルが高すぎて、修了まで想定より3年は多く時間かかってしまいそうで、金銭的な事情がありますが、それでも許されないでしょうか?

可能なら下記のような流れを考えています。
大学に在籍しながら学生用の仕事かフルタイムに関わらず応募→
A.学生用の場合、その仕事である程度働いた後フルタイムへの移行、就業ビザ取得支援について会社に相談
B.フルタイムの場合、応募/面接時に就労ビザ取得支援可否について相談

もし上記学生ビザでの就活が不可、または試験等で大学を除籍になったの場合、学生ビザからワーホリビザへ移行した上での就活を考えていました。
しかし、日本のドイツ大使館等、公的機関の正式情報には記載がなさそうですが、既に何らかのビザでドイツに滞在している場合はワーホリ申請は不可、という意見もいくつか聞きました。
②ワーホリ以外のビザでドイツで滞在を開始した後、ワーホリへ切替えた方はいますか?
可能でも、一度日本に帰国してから申請が必要、のような決まりはありますか

日本で学部卒業、日系企業就職、その後ドイツの大学院に正規留学に来ましたが(エンジニア系)、海外での就業経験もないので、時間がかかってもドイツの学位は取得すべきですが、現実的に卒業するのが難しそうです。。ので奨学金等も厳しいです

最終的には管轄の外国人局の対応によると思うのですが、在独の先輩方々からも総合的にアドバイスいただけると嬉しいです(>人<)

2024年5月21日 21時37分

かえるんさんの回答

シュトゥットガルト在住のロコ、かえるんさん

モモさん こんにちは

中途での切り替えについて、分かる範囲でお知らせできることは以下の通りです。

滞在許可切り替えに関しては今年3月からさらに一斉緩和が進んだため、先達から現在の条件に合致する答えを得るのは中々難しいかも知れませんが、なるべく有用な情報が得られることをお祈りしています。自分はも修了&切り替えだったので直接の個人的経験からではないのですが、以下が何らかのお役に立てれば幸いです。

① 就活自体は全く問題ありません(単なる就活なので誰にとがめられることもありません)。
雇用可能性が生じた時点での対応が問題になります。

仕事をしながら学業という場合はAの手段は悪くないと思います。

A. 学生向けの仕事をしながらという場合、120日間フル或いは240日間(一日4時間まで)の就労が可能(Vorlesungがないときに限る)で、加えて、studentische Nebentätigkeitenという、例えば講師の秘書(コピー取りやら何やら)、図書館の受付等が「別途」で可能です。

因みに、時間単位の就労は、こう言っては何ですが、時間単価が高ければ(つまり時間単位でない依頼であれば)、実際にはいくらでも稼ぎようがあります。

フルタイムでの就業は、学生ビザを放棄するのと同様です。

B. というのはフルタイムは恐らくビザ切り替えになるためです。但し、この場合の雇用は、Fachkraftとしての雇用が前提です(Fachkraftとはドイツの学位に相当する学位を必要とする職)

スーパーのレジ打ちは無理ですが、ドイツでもバチェラーでの学位取得が可能になった昨今、ご自分の学位(専門分野)を元にした雇用、またこれを元にした滞在許可条件の変更は、法律上は問題ないことになっています。

これらの法律的根拠は § 16b Abs. 4 AufenthG です。
わかりやすい説明としては、例えばこちらが参考になるかと思います。
https://www.anwalt-diedrich.de/home/anwalt-auslaenderrecht/aufenthaltserlaubnis/%C2%A7-16b-aufenthg/

それと、あまり知られていませんが、デュッセルドルフやミュンヘンのような日本人優遇制度がある地域では、(あくまで雇用先の支援が前提ですが)自分の専門性に関係なく雇用が可能な場合があります。

②ワーホリビザはドイツ国内からの申請もできますが、ビザの目的からして、既に滞在許可を取得していての申請は却下の可能性が高いように思います。
なお、一時帰国しての「語学ビザ」からの切り替えは弊社での成功例がありますが、Studentenvisumから切り替えた例は残念ながら存じ上げません。

以上の点については外国人局によって周知のレベルが全く異なるため、精神的な疲弊を避けるには専門の弁護士に依頼あるいは事前相談するのも一つの手です。

せっかく入学してビザもあるのにとても歯がゆいこととは思います。
金銭的事情による履修困難は、以前は滞在許可を放棄して帰国する以外に道はありませんでしたが、今ではそれ以外の可能性も開かれています。こちらで学業を修めた同志として、なるべくならバイトをしながらでも学業を続けられることをお祈りしています。

かえるん

2024年5月22日 5時43分

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