イタリアからのEMS発送時のワシントン条約の書類について
モルミさん
こんにちは。
私もイタリア在住なのですが、他のイタリア在住の日本人の方に質問させてください。
イタリアからEMSにて革のバッグや靴など、レザー製品を日本に送る場合に必要な書類として、
ワシントン条約の書類があるのですが(イタリア郵便のサイトからダウンロードしました。)
その書類に、NUMERO FATTURA を記載する欄があります。
これはおそらくこちらはPARTITA IVAを持っていて、売った商品を発送する際の
会社としてのインボイスの番号だと思うのですが、
プライベートでギフトとして発送する場合は、空欄にしても問題ないでしょうか?
イタリアの郵便局に聞いてもさっぱりわかっていないようなので、どなたか経験ございましたら教えていただけると助かります。
プレゼントで革のバッグを日本へ送りたいのですが、ワシントン条約の書類にどう記載してよいかわからず困っています。
よろしくお願い致します。
2022年9月29日 22時18分
かるちゃとーれさんの回答
モルミさん
ご質問をありがとうございます。
EMSで革製品を送付する場合、ワシントン条約に抵触するもので別途書類があるようですが、一定の金額以上のものだったと思います。確か、€1000以上の商品かなと思います。
請求書の番号については、任意で良いと思います。
ギフトなので、お店の請求書(領収書)をお送りする訳にはいかないと思いますので、一先ず、自ら請求書を作成して、箱に貼り付けする方法があります。フォーマットは自由です。適当な領収書番号を作成して、それを記入する方法が取れます。
かるちゃとーれ
2022年9月30日 2時51分
この回答への評価
ご回答ありがとうございます。
1000ユーロ以上の場合はDICHIARAZIONE LIBERA ESPORTAZIONE という書類とCODICE FISCALE のコピーが必要で、そちらの書類にもFATTURA 番号を記入する欄があります。その書類の項目にワシントン条約についても同意するというものがあり、別途書類は不要なようです。
1000ユーロ以下の場合の革製品の場合はワシントン条約だけの書類があります。
どちらにせよ、あまり気にせずに空欄で出せばよかったのだと他のみなさまの経験談からわかりました。
ありがとうございました!
2022年9月30日 22時43分
追記
ありがとうございます。
1000€以下の商品で革製品を何度か発送した経験がありますが、ワシントン条約の書類に記入した経験は皆無でした。郵便局からも咎められなかったし、税関からも連絡はありませんでした。
1000€以上だと税関がマークするのかわかりませんが、請求書番号を書いてくれって直接、連絡があった経験があります。改めて、書類に適当な番号を記入して添付で税関に送りました。
恐らく、税関の職員によるのだと思います。人によって、厳しい税関職員だと何か言って来ますし、それ以外はスルーって感じでした。
2022年10月1日 6時43分
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