コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
なべさんの回答
ponpon-kunさん
契約書の他の条項や特記事項がない限り、この条文の通りデポジットの差し出しで契約を解除できるものと考えます。
予告を早めに(更新予告や通常の退去予告よりも早めに)してあげれば、大家さんの気分は害さないと思います。
水道光熱費などの精算や、設備の棄損、壁のペンキ剥がれなど、本件とは別に精算が入るものと思います。
この確認は、必ず退去当日に必ず立ち合いで実施し、写真撮影などして記録を残し、合意形成を図りましょう。
また入居期間中の水道光熱費の領収書や支払いの履歴は退去精算が完全に終わるまで、手元に保管しておきましょう。
一方で仲介に入っていただいたエージェントさんですが、退去に際しお手伝いしてくれる場合と、そうでない場合とあります。
エージェントによっては、入居支援だけが自分の仕事と考えているエージェントもおり、契約書の締結が完了したらフェードアウトしてしまうエージェントもおります。
どちらの対応が正なのかいまだわからないのですが、最悪すべての交渉を自分で行う必要があるかもしれないことをお知らせいたします。(弁護士等を入れて対応するほどの金額でもないところが、また面倒なところです。)
また、返すべきお金をなかなか精算してくれないオーナーもいます。本当にいます。
差し出したお金は戻ってこないものと、半ばお考えになっておく必要もあるかと思います。
契約通り満期退去しても精算してくれないので、今回のようなイレギュラーの場合はより慎重に対応する必要があるかと思います。
ご希望通り退去できるとよいでね。
2024年7月2日 9時46分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時30分
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