横浜在住のロコ、ユエさん

中国へ語学留学中の収入について

  • 留学

ユエさん

来年から1年ほど語学留学をする予定で、Xビザを取得する予定です
現在は会社員をしながら個人事業主として副業を月40時間ほどしていて、それ以外に合資会社一つ持ってます
会社は退職予定ですが、副業の方は続けて欲しいと言われているのと、合資会社の役員報酬が月8万ほどあります

1. 日本の取引先と仕事をして日本の口座にお金が振り込まれても問題ないか
2. 日本の銀行口座に役員報酬が振り込まれても問題ないでしょうか

こちら分かる方がいらっしゃったら教えてほしいです
よろしくお願いします

2024年10月23日 20時58分

ゆっきーさんの回答

ペキン(北京)在住のロコ、ゆっきーさん

中国に留学して日本では非居住者。

その副業は物理的にあなたが中国にいて仕事をするのであれば日本では所得税を源泉されることはないし、納税しようがありません。

あなたは中国居住者としてその所得に対して中国で納税義務が発生します。どこの国の口座に振り込まれたからどうかは関係ありません。

2024年10月24日 7時8分

この回答への評価

横浜在住のロコ、ユエさん
★★★

返信おそくなってしまって、ごめんなさい
ちょっと情報が少なくて申し訳なかったんですが、大学の本科留学ではなく語学留学で日本に住民票置いたまま行く形になります

アドバイスありがとうございました!

2024年11月18日 12時5分

追記

ペキン(北京)在住のロコ、ゆっきーさん

日本に住民票を残したまま日本の非居住者にならずに中国に渡航するということですね。

「中国における」居住者の定義は下記になっています。
①中国国内で住所を有している(戸籍、家庭、および経済的な利益関係により、中国国内で継続的に居住している)
②中国国内で住所を有していないが、中国国内で満 183 日居住している

その場合は、「中国国内と国外から取得した所得について、中国個人所得税の申告納付が必要」となっています。

よってあなたの場合は②に該当する可能性があることにご留意ください。

諸外国と同様に渡航先での課税は住民票がどこにあるかという形式基準ではなく、居住の実態基準となっています。

2024年11月18日 13時12分

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