Satoshi_Nakamotoさん

続・フィリピンの税制につきまして

  • フィリピン 税金

Satoshi_Nakamotoさん

お世話になります。

フィリピンに居住者として滞在し税制上の外国人居住者となった場合の、フィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。

フィリピン国内においてバヌアツ諸島のFX業者と取り引きを行った場合、発生する利益はフィリピン国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、 国外源泉と認識されますでしょうか?

尚、利益の引き出しは、フィリピン国内の銀行からとします。

以上、よろしくお願いいたします。

2019年10月29日 20時53分

マニラボーイズさんの回答

ケソン在住のロコ、マニラボーイズさん

Satoshi_Nakamotoさん

フィリピンの税制では外国人はその者が居住者か非居住者かどうかで異なります。
原則、居住者の場合はフィリピン国内で発生する定期、非定期のすべての収入に課税されます。
定期収入、例えば給与などは勤務先の企業により源泉徴収されますし、あるいは家賃収入なども日本でいう確定申告をする必要があります。
FXによる発生した利益は海外での取引であってもフィリピン国内で利益を引き出すのであれば、非定期収入、臨時収入として確定申告をする必要があると思慮します。(フィリピン国内の源泉から収入を受ける非居住者)
ただ、いくつかのサイトによれば(https://www.pinoymoneytalk.com/forum/index.php?topic=38677.0)、フィリピンではFX収入に対しての課税制度が整っておらず、海外からの利益送金には銀行での送金手数料や外貨為替手数料などが科せられるほかは課税はされない、という表記もあります。ただ一日の取引額は50万ペソまででそれ以上の場合はAnti-Money Laundering Act of 2001通称ALMAの規定に従ってマネーロンダリング防止協議会(比国中央銀行総裁、財務省管轄下の比国保険委員会議長及び比国証券取引委員会議長により構成)に通報し、また比国内国歳入庁に報告することになっているようです。

2020年2月10日 12時9分

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Satoshi_Nakamotoさん
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マニラボーイズさま

この度はお世話になります。お忙しい中お返事いただきありがとうございました。

>一日の取引額は50万ペソまででそれ以上の場合はAnti-Money Laundering Act of 2001通称ALMAの規定に従ってマネーロンダリング防止協議会(比国中央銀行総裁、財務省管轄下の比国保険委員会議長及び比国証券取引委員会議長により構成)に通報し、また比国内国歳入庁に報告することになっているようです。

上記くだりは、特に大変勉強させていただきました。
重ねてお礼申し上げます。

Satoshi_Nakamoto

2020年3月3日 18時57分

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