中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさん
今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。
2024年4月10日 17時33分
kzさんの回答
結論として違法となります。
Mビザでは対価の伴う就労はできません。よって報酬を受け取れません。
報酬を受け取る(=現地で納税する)ためには、就労許可が必要です。
仕事や期間がどうこうではなく、所得が発生するかどうかで判断されます。
2024年4月13日 13時19分
このQ&Aへのすべての回答はこちら
中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさんのQ&A