就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合
langzamさん
私は今雇用契約を結び、ベルリンで働いています。
私の取得した、就労ビザには
+ Selbstständige Tätigkeit gestattet
が書かれています。
この就労ビザ(+ Selbstständige Tätigkeit gestattet)でセカンドジョブとしてフリーランスで働く場合、何をする必要があるのでしょうか?
フリーランスで働いた経験がないので少しでも情報を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
2016年3月18日 5時6分
ume42さんの回答
当方の手違いで本日メッセージを入手しました。問題は解決なされましたか?
もう少し詳しくお話を伺わいと、 お答えしかねます。労働ビザに記入されているのなら、 指定されている職業(仕事内容) 以外に、 自主的に働く事をも認めるとの事かと思われますが。 独立出来る許可は、 自分で投資して会社 又は店舗をたち起こすか、 滞在権(許可ではなく、永住権の様な物)を取得しているかに寄るはずですが。
Ausländerbeauftragter という公共のアドバイザーが有ります。
お役に立てましたか? 頑張って下さい。
ume42
2016年6月6日 5時50分
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