コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
たびさんの回答
デポジットは戻りませんけど、契約期間内に退去することによるペナルティは他にないと思います。何人か同じケースで、ペナルティはなかったです。ただ早めに退去の日を伝えた方が良いです。私の場合は、契約更新したのですが、更新するという意思を満了日の60日前に申告するというルールがありました。契約にもよるらしいですが、退去がはっきりしているなら、少しでも早く伝えた方が良いです。あと、オーナーによっては、室内の汚れや傷の直し、カーテンのクリーニング、退去直前のエアコンクリーニングなどを要求されるようです。エージェントさんを通して確認すると良いです。(あえて聞かなくても良いかもですが)
2024年7月2日 7時38分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時29分
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