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フィリピン入国について

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gi540さん

3月・4月はフィリピンへの入国は可能になりそうでしょうか?
観光目的で入国するのが1番ですが、優先順位的にビジネス関連が先になりそうなので、ビジネス関連で入国できるのであれば嬉しいのですが、、
短期ビザが取れるなら2ヶ月で、新規受付してないのであればギリギリの1ヶ月の滞在で考えています。

現在のフィリピンの様子と以下質問に答えて頂ければ幸いです。

①語学学習目的ではあるが、会社を経営しており、上記の3.4.5月にビジネス目的で入国は可能でしょうか?
又、ビジネス目的で入国できる場合、フィリピン現地で住んでる方が招待すれば入国出来ると聞いたのですが、招待して頂くことは可能でしょうか?(その際料金はお支払い致します)

②入国出来た際に、マニラ、セブ島でマンションをAirbnbで借りたいのですが、何軒か見比べたり、翻訳等で付き添いして頂くことは可能でしょうか?(料金お支払い致します)

③英語が話せる方をSNSや街で探して家庭教師として個人契約したいと考えています。
家庭教師を探すサポート、もしお知り合いで英語講師の方でコロナで失業したという方がいれば、ご紹介して頂ければ月払いではなく、週払いで契約の方させて頂きます。

20代、男性、持病等は特にありません。
2週間隔離、検査等全て受け入れます。
宜しくお願い致します。

2021年1月18日 21時23分

てっちゃんさんの回答

サンタローザ(フィリピン)在住のロコ、てっちゃんさん

まだまだむづかしい様です。
ご希望は分かりますが、事が事です、
基本的にはCovitが陰性に証明書(2週間いないのもの)を日本から持参し当国で再度検査を実施し当国の指定の宿泊施設に2week宿泊し再度検査の上陰性でしたら3week無罪放免です。
出国時もその逆が要求されます。

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net
1月15日(金) 15:40 (4 日前)

To 自分

【ポイント】
●1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。

【本文】
1 1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。
 詳細については、下記「1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)」をご確認ください。

○入国・通過禁止対象国・地域:
 日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/

・1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/01jan/20210114-IATF-RESO-94-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)

●フィリピン入国管理局
(1月5日付けアドバイザリー:旅行制限について)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oct25_Press.pdf

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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2021年1月19日 9時41分

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