コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
ぱぱぞんさんの回答
この文言から解釈すると、デポジットを放棄することで契約を解約することが可能であるように思われます。契約書で他にに記載されていない限り、預託金の没収以外のペナルティが課されることはないと思われます。
とは言え、大家さんの気持ちを害さないに越したことはないので、早めに退去の連絡(相談)をするのが良さそうです^^;
2024年7月2日 8時47分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時29分
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