日本人が台湾へ入国する場合、パスポートの有効期限が予定滞在日数以上であれば、ビザ(査証)なしで90日間の滞在が可能です。ただし90日以内に日本への戻る航空券、もしくは第三国へ出発する航空券を所持していることが必要です。
長期で台湾に滞在する場合のビザのタイプをご紹介します。
学生ビザ
学生ビザは、90日以上の滞在で、語学学校などに所属して授業を受けることを目的とした学生に発行するビザです。移民署で手続をすることによって、最長180日間の延長が可能です。学生ビザではアルバイトはできません。学校によっては労働許可書を申請すれば毎週25時間以内の労働を許可する場合もあります。
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、就学・就労どちらも可能なビザです。発行されてから1年以内に渡航し、台湾入国日から180日間滞在することができます。180日が経過する前に移民署にて延長の手続をすることによって、さらに180日滞在することができるため、最大360日の滞在が可能です。
台北駐日経済文化代表処
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html
退職者ビザ
55歳以上で最大180日間台湾に滞在することができるビザです。滞在中に現地にてビザを延長することはできませんが、滞在期限が切れた後に改めて再申請することは可能とのことです。
対象者
- 年齢が55歳以上の日本国籍保持者
- 既に定年退職していること
- パスポートの残存期間が9ヶ月以上あること
- 過去に犯罪暦が無いこと
- 約500万円以上の個人資産を証明できること
- 年金受給者であることを証明すること
- 半年以上の海外旅行保険に加入すること
- 配偶者を同行する場合には配偶者の年齢制限はない
就労ビザ
台湾で仕事をするためには、就労ビザを取得しなければなりません。就労ビザ取得にあたって、会社からの就労許可書が必要になります。就労許可書は、基本的に会社の条件が参考になるようです。
1年以上設立しており、毎年1000万元以上の収支があるという条件を会社が満たしており、経営側から申請者に対して就労許可書が発行できれば、後は就労ビザ申請書、6ヶ月以内の2寸写真2枚、パスポートのコピー、雇い主の書類を持って、外交部領事事務局へ行きます。申請には1週間ほど必要です。その後、就労ビザが降りたら別途で居留書の申請が必要となります。
ここまで全部自分でするのはとても大変なので委託することをおすすめします。委託の費用は様々ですが、おおよそ2万元以内で行ってくれるようです。もし、言葉に不安がある場合には、費用は少し高くなりますが、日本の会社に委託するのもいいと思います。
外交部領事事務局
https://www.boca.gov.tw/cp-105-74-9b37a-1.html
永住ビザ
就労ビザで7年以上台湾に滞在した場合、永住ビザを申請する権利がもらえます。下記のいずれかに該当すれば申請できます。
- 合法的に7年以上台湾に居住し、その内の5年間は毎年183日以上居住している
- 合法的に5年以上台湾に居住する台湾国籍保持者の配偶者及び子供で、その内の5年間は毎年183日以上居住 している
- 合法的に10年以上台湾に居住する外国国籍保持者の配偶者及び子供で、その内の5年間は毎年183日以上居住している
- 合法的に連続して20年以上滞在し、その内の10年間は毎年183日以上居住している
- 台湾に特別な貢献がある外国人または台湾が必要とするハイテク技術者については上述の要件を満たさなくても永住ビザの申請が可能
仕事が落ち着けば、ゆっくり台湾ライフを楽しめますね!