最近釜山の街を歩くと必ずと言っていいほど日本人の方とすれ違います。
近年釜山に訪れる日本人観光客が急増し、また釜山の大学に在籍している日本人留学生の数も大変増えてきています。
私の友人にも韓国人の方と結婚されて、現在は釜山に住んでいる方もおり、「近くて遠い国」という韓国のイメージがもう過去のことになりつつあります。
しかし、韓国に遊びに行きたい方やビジネスで出張する方にとって一番最初にチェックしなければいけないのが、パスポートの有効期限と渡航ビザ!
今回は日本人のビザの申請で一番多いとされる観光、ビジネス、留学の3つについてお話しします。

韓国ビザのイロハ

ビザが必要ない場合

観光、商用、会議参加、一時的取材を目的として韓国を訪問した場合、ビザの発給なしで入国できます。入国後は90日間の滞在期間が付与されます。
つまり、基本的に90日以内の滞在の場合はビザが必要ないということです。
ただし、《営利活動》や《就業活動》を行う場合は滞在期間にかかわらず、必ず該当ビザを所持して入国しなければいけません。
気を付けてくださいね。

ビザが必要な場合

さて、91日以上の滞在からはその目的によって様々なビザが必要となります。
その場合は日本国内にある各韓国領事館にてビザの発給を申請することになります。
現在住んでいる地域に該当する韓国領事館を訪れて申請を行ってください。
申請費用は基本無料です。発給までの期間は申請から大体1~2週間前後です。
日本国内には10カ所韓国領事館があり、各担当地域がありますのできちんとチェックして訪問してください。

駐日本国韓国領事館一覧(2019年3月現在)

  • 駐日本国大韓民国大使館領事部(東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県)
  • 駐札幌韓国総領事館(北海道)
  • 駐仙台韓国総領事館(青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県. 福島県, 宮城県)
  • 駐新潟韓国総領事館(長野県, 新潟県, 富山県, 石川県)
  • 駐名古屋韓国総領事館(愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県)
  • 駐横浜韓国総領事館(神奈川県, 静岡県, 山梨県)
  • 駐神戸韓国総領事館(兵庫県, 鳥取県, 岡山県, 香川県, 徳島県)
  • 駐大阪韓国総領事館(大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県)
  • 駐広島韓国総領事館(島根県, 広島県, 山口県, 愛媛県, 高知県 )
  • 駐福岡韓国総領事館(福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 態本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県)

目的別に必要とされるビザの条件、必要書類

観光目的の場合

観光ビザ(H-1)

91日以上の観光目的とした滞在は「観光就業ビザ」が必要となります。
本ビザは観光を主目的とし、それに伴う観光滞在費用を補う為に短期間の就業活動を伴う者に発給するビザです。
ただし、発給申請時の年齢が18~30歳以下である事、一人につき最大1回までしか発給されませんのでご注意ください。

  • 滞在期間:最大1年
  • 必要書類 1.ビザ発給申請書、パスポート 2.往復航空券 3.預金残高証明書等の一定期間(3カ月)滞在できる経費所持関連証明書類 4.旅行日程及び活動予定書 5.在学証明書または最終学歴証明書 6.健康診断書

ビジネス・商用目的の場合

韓国国内に派遣駐在される方で91日以上滞在される場合適用されるビザです。
所属している会社によって2通りの場合に分けられます。

駐在ビザ・日本国企業に勤務(D-7-1)

日本国内企業で1年以上勤務し、韓国国内にある系列会社もしくは支店などに派遣され駐在する場合に適用されるビザです。

  • 滞在期間:最大2年
  • 必要書類 1.発給認定申請書、パスポート、証明写真1枚 2.招待事由書 3.必要人員であることを証明する書類(履歴書、経歴証明書等) 4.所属会社在籍証明書 5.派遣命令書 6.韓国国内派遣支店立証書類(支社、支店の設置許可書等) 7.韓国国内支社、支店が正常に運営されている旨を立証できる書類 ※納税実績、営業資金運営実績証明書等

駐在ビザ・日本国内韓国企業に勤務(D-7-2)

日本国国内における韓国企業の現地法人に1年以上勤務し、韓国国内の本社に派遣され駐在する場合に適用されるビザです。

  • 滞在期間:最大1年
  • 必要書類 1.発給認定申請書、パスポート、証明写真1枚 2.必要人員であることを証明する書類(履歴書、経歴証明書等) 3.韓国本社の登記事実全部証明書(本社が公共機関である場合のみ除外) 4.海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書 5.海外送金確認立証書類 6.日本国国内支社の法人登記事項全部証明書または事業者登録書 7.日本国内支社での在職証明書及び納税事実証明書 8.人事・派遣命令書(派遣期間明記)

短期就業ビザ(C-4)

興業、モデル、技術指導などの専門性を伴う就業を目的として90日以内の滞在の場合に必要とされるビザです。
職種によって必要とされる書類と条件が違うため、必ず詳細を確認して申請してください。
詳細は以下のホームページをご参考にしてください。

専門職就業ビザ(E-1~7)

教授、日本語教師など特殊な専門職で韓国国内での長期滞在就業が必要な方に適用されるビザです。
職種によって必要とされる書類と条件が違うため、必ず詳細を確認して申請してください。
詳細は以下のホームページをご参考にしてください。

留学目的の場合

留学ビザ(D-2)

一般的な留学に必要とされるビザです。
専門大学以上で留学生情報システム(FIMS)に登録している教育機関及び学術研究機関への教育を目的とした留学が条件となります。

  • 滞在期間:最大2年
  • 必要書類 1.査証発給申請書、パスポート、証明写真 2.教育機関事業者登録証、または固有番号証の写し 3標準入学許可書(大学総長・学長発行) 4.滞在費立証書類(原本) ※学生両親の残高証明書提出の場合、家族関係証明書が必要となる

語学留学ビザ(D-4-7)

高等学校以下の在学生、または高等学校卒業以上の学歴所持者であり、韓国国内における教育機関敷設の語学院にて韓国語研修を行う場合に必要なビザです。

  • 滞在期間:最大2年
  • 必要書類 1.査証発給申請書、パスポート、証明写真1枚 2.教育機関の事業者登録証、または固有番号証の写し 3.標準入学許可書(大学総長・学長発行) 4.在学証明書、または最終学歴立証書類(原本) 5.財政立証書類 (残高証明書、奨学金証明書等) 6.研修計画書(講義時間・講師構成関連表、研修私設等の内容を含む)

まとめ

いかがでしたでしょうか?
韓国滞在の目的によって必要とされる書類がかなり多く、最初はかなり戸惑われるかと思います。
もし、手続きに不安を感じられましたら無理されずに留学センターや旅行会社にご相談されることをお勧めします。(私も旅行会社にお世話になりました)
また、韓国国内の法改正によってはビザ発給条件や必要書類の種類が変わることがよくありますので、記事の内容だけでなく、必ず駐日本国大韓民国大使館のビザ関連ページを一度チェックしてください。

正しいビザを申請して、韓国で有意義で楽しい時間をお過ごしください!