TerreCrueさん

中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可

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TerreCrueさん

今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。

2024年4月10日 17時33分

tokiさんの回答

シンセン(深圳)在住のロコ、tokiさん

仕事をして、中国の大学から報酬を得る、本来は Z ビザでしょうね。只、実際2-3週間の仕事で Z ビザ取る人はいないでしょう。中国では Mビザで何年も就労している外国人は多くいます。滞在についてはビザが有効であれば宿泊も移動も全く問題ありません。問題は個人所得税と社会保険です。つまり、社会保険には加入できないので年金はありません。医療保険もないので、怪我や病気治療は全て自腹です。報酬は、振り込みで給与所得ではなく別の項目、従事した会社以外、或いは個人から振り込んでもらいます。以前は現金受け取りでしたが、今は携帯で wechat pay か支払宝ですね。一回が2-3週間の滞在なら、上記全く問題ないでしょう。但し事故・病気の備えとして、海外旅行保険付きのクレジットカードがあるといいですね。或いは学校側に別途協議書を交わして、通勤通学の事故は学校が負担するという内容の文書を交わすとか。報酬についても明確に通貨や支払い時期など文書で交わしておくことをお勧めします。
Mビザ取得時には、仕事(=給与発生)理由とは書かないで日本語の交流、発表会参加等がいいでしょうね。

2024年4月10日 23時43分

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