ハノイ在住のロコ、シンさん

ベトナムでのバイク免許取得について

  • バイク 免許 テンポラリー・レジデンスカード

シンさん

私、ベトナム人との結婚を機に今年の四月にハノイにやってきました。
最初は3カ月の観光ビザだったので、日本の自動車免許をベトナムの免許に切り替える際にも、免許の期限はビザの有効期限と同じ3カ月でした。
切り替え後、バイクの免許取得に行ったところ「バイクの免許はビザの有効期限が6カ月以上残っていないと取得できない」と言われました。
そこで、有効期限5年(180日ごとの更新が必要)の配偶者ビザ免除を取得しました。
そして再度バイク免許の取得に行ったのですが、職員から「次回の更新まで6カ月きってるから取得できない。」と言われました。有効期限は5年と明記されているのに、次回の更新日を基準にしてしまっているようです。
そもそも6カ月=約180日なので、この職員の言ってることは理解ができません。

質問は二点です。
テンポラリー・レジデンスカードというものを取得すれば、バイクの免許は取得できるのでしょうか?
労働許可証はなく、ベトナム人と結婚しているというだけでテンポラリー・レジデンスカードは取得できるのでしょうか?

以上、詳しい方がおられましたらご回答宜しくお願いいたします!

2019年7月8日 13時19分

Papaさんの回答

ホーチミン在住のロコ、Papaさん

ベトナムの方と結婚されているのであれば、その方に一緒に役所にいって交渉してもらっては如何でしょうか?交渉でなんとかなると思います。一般的かどうかわかませんが、日本の方は、ベトナムに会社あるいは駐在員事務所として登録をされていて、それに対して労働許可書が発行され、さらにそこからVISAあるいはテンポラリーレジデンスカードが取得できます。ただVISAもテンポラリーレジデンスカードも会社登録期限がリミテッドになります。テンポラリーレジデンスカードも2年ごとの更新が必要です。

2019年7月10日 12時2分

この回答への評価

ハノイ在住のロコ、シンさん
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Papa様

ご回答ありがとうございます。
手続きの際に妻にも色々と手伝ってもらいましたが、職員の主張は変わりませんでした。恐らく袖の下が欲しいのだと思います。
本当にルール上手続き出来ないのなら諦めますが、ルール上問題ないのに職員がルールを理解していないだけなら、頑張って食い下がってみようと思っています。
まだどちらなのかわかりません…

2019年7月10日 12時9分

追記

ホーチミン在住のロコ、Papaさん

なるほど。VISAに5年後有効期限が記載してあるのであれば、それを主張できると思いますが、駐在員者はすべての認可の手続(駐在員事務所は5年ごと)がMaxが2年のため2年ごとの更新なのです。職員も有効期限をどこに定めていいのかわかならいのではないのでしょうか?また外国人が5年と長い期間で取得できるのかもわかりません。ちなみに50ccのバイクであればこちらの免許不要で運転できますよ。

2019年7月11日 11時28分

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