続・フィリピンの税制につきまして
Satoshi_Nakamotoさん
お世話になります。
フィリピンに居住者として滞在し税制上の外国人居住者となった場合の、フィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
フィリピン国内においてバヌアツ諸島のFX業者と取り引きを行った場合、発生する利益はフィリピン国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、 国外源泉と認識されますでしょうか?
尚、利益の引き出しは、フィリピン国内の銀行からとします。
以上、よろしくお願いいたします。
2019年10月29日 20時53分
つねさんの回答
拝啓
回答がおくれてすみません。フィリピンの不動産のことはわかりますが、FX取引のこと
は分かりません。パソコンの検索で、「フィリピン、FX取引」といれて調べれば、税制のことはわかると思います。フィリピンではFX取引などは業者によって税金などを申告すろところもあれば、ないところもあります。申告がなければ、取引や所得には税金はかからないと思いますが。王手のFX業者はもちろん取引による費用と税金を請求されます。そのときは日本の所得税も課税されます。フィリピンのFX取引には十分ご注意してください。
2019年10月31日 10時45分
この回答への評価
つねさんさま
お忙しい中ご協力くださり感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
また何かございましたら、その際はご協力いただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2019年10月31日 15時49分
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