TerreCrueさん

中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可

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TerreCrueさん

今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。

2024年4月10日 17時33分

ハルちゃんさんの回答

コウシュウ(広州)在住のロコ、ハルちゃんさん

結論から言いますと、貴職が誰から対価を得るかによって必要な査証が違います。
Mビザは商業貿易活動を行う場合に必要なビザです。この査証では労働の報酬を中国企業(大学)から直接受けることができません。
もし貴職が日本の大学もしくは企業に在籍しており、中国の大学がこの原職の企業や大学と何らかの契約をして、貴職が中国の大学に派遣され講義を持ち、対価は中国の大学から日本の原職に支払われ、貴職はその日本の原職から対価を受け取るのであれば問題がありません。
また、中国滞在中の宿泊先ですが、ホテルに宿泊するのであればホテルが中国政府に居留許可を申請しますので問題はありませんが、自分でアパートなどを用意する場合や、友人宅に滞在する場合は近くの公安に許可を得なければなりません。(3日以上滞在する場合に必要です)大学側が用意するのであればこの手続きは大学が行うかもしれませんが、手続きを行ったかの確認は必要です。もしこれを怠ってばれた場合には個人に罰金が科せられますので。
中国で対価を得る場合は所得税の支払いが必要になります。年間183日以内の外国人の場合は所得税の税率が違います。日本とは違いかなり高い税率ですので、実際の報酬は目減りします。
一例ですが35,000元以上55,000元で30%(控除4,410元)です。この所得税を大学で源泉徴収してくれない場合はご自分で手続きをしなければなりません。なおこの税金を納めると納税証明をもらえますので、日本で確定申告の際に提出します。
あくまでもこれは私の想像ですが、「Mビザで良い」との通告を受けたのであれば、この大学は労働者として貴職を採用する手続きを取らないと判断しているのではないでしょうか。そして報酬は労働の対価ではなく、経費として処理するつもりなのではないかと思います。
そして経費(もしくは贈与:中国には贈与税はありません)として支払うので、所得税も支払う必要がないと判断しているのではないかと思います。ただし、この場合でもこの報酬が中国税務当局によって所得として判断されれば、所得税の追徴は受けますし、出入国管理法違反となり処罰される恐れがありますので注意は必要です。まあ、数万元か数十万元くらいの報酬であれば見つかることはないかとは思いますが・・。
Z査証を取るためには大学と雇用契約を結ぶ必要があり、査証申請時に提出しなければなりません。また、大学が発行する学歴証明書(外務省の公印証明が必要。多分私大の場合のみ)や県警発行の無犯罪証明書なども必要になりとても面倒です。

私の認識は以上なのですが、あくまでの個人の情報ですので、正しい情報はお近くの中国査証センターにお問い合わせするか、査証取得代行を行う旅行代理店などの業者さんにお問い合わせすることをお勧めします。

2024年4月10日 18時26分

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