TerreCrueさん

中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可

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TerreCrueさん

今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。

2024年4月10日 17時33分

タカコさんの回答

セイト(成都)在住のロコ、タカコさん

Mビザで2、3週間授業するというのは現在のビザ取得ルールから言えば適当でないと言えますが、コロナ前は特に長期でもMビザで就労していた人はいます。大学で教鞭を振るうなら短期にしろ本来はZビザを取得する必要があります。 以下がMビザの範囲内です。
①  購入した機械設備に付属するメンテナンス、取り付け、調節試験、取り外し、指導、研修

② 中国国内で落札されたプロジェクトの指導、監督、検査

③ 中国国内の支社、子会社、駐在員事務所に派遣され短期業務を完成させる場合

④ スポーツ大会への参加(選手、監督、スポーツドクター、アシスタントを含む。ただし、国内スポーツ組織の要求により、中国の主管部門の認可を請け、登録カードを所有する場合を除く)

私最近ありましたけど、中国の銀行で以前の預貯金をZビザがないから引き出せないと言われて、少額だったから諦めましたけど、もしそんな事になったら悔しいですよね。

2024年4月10日 19時18分

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