TerreCrueさん

中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可

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今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。

2024年4月10日 17時33分

まこと@深センさんの回答

シンセン(深圳)在住のロコ、まこと@深センさん

検索結果によると、外国人が中国で働く場合、通常は「外国人来华工作許可」および対応する工作ビザ(Zビザ)を取得する必要があります。しかし、短期の学术交流や講義などの場合は、特別な規定や簡素化された手続きが適用される可能性があります。

あなたの場合、講義の期間が短く、中国での滞在期間が全体で2か月を超えない予定です。これにより、長期的な労働ではなく、短期の学术交流と見なされる可能性があります。そのため、大学の担当者がMビザのみで問題ないと言われているのは、訪問学者ビザや他の労働を直接目的としないビザを指している可能性があります。
Mビザは、短期のビジネス訪問、貿易、技術交流などの活動に適しており、直接的な工作許可には関与しません。

ただし、具体的な規定は中国の法律法規や最新の政策によって変更される可能性があります。中国に正式に入国する前に、大学の国際事務部門または関連政府部門と最新のビザと労働許可の要件を確認することをお勧めします。
これにより、あなたの旅程と活動が中国の法律法規に遵守されることを確実にし、ビザや労働許可の問題による不必要なトラブルを避けることができます。

また、専門のビザサービス機関や弁護士に相談することも検討してみてください。これにより、短期の講義活動がスムーズに進み、ビザや労働許可の問題による不要な問題を回避することができます。

とりあえずここのプラットフォームで聞くよりも適切な会社に相談されてみてください。ここでは誰も責任を負ってくれません。

2024年4月10日 21時57分

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