バンコク在住のロコ、Yoshimune Nagaiさん

タイ人妻名義で契約した弁護士委任契約、 夫の私が事務所に問い合わせるのは違法でなのでしょうか?

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Yoshimune Nagaiさん

とある日系法律事務所と弁護士委任契約を交わしましたが、契約前に受けた説明(何が得られる等、、)と契約後に実際に実行されたことが全く異なる、担当弁護士が当日に来ない、代理が来ても若すぎて一言も発言せず裁判を終える、等があり契約解除と返金を求めました。

ところが「日本語の契約書上の原告はタイ人の妻名義」のため私(夫)は部外者であり、夫である私が我々(この日系法律事務所)に契約解除と返金を求めても(連絡してきても)答える義務はないという対応を受けました。

「契約前の相談、入金、契約締結後の流れや方針」は私が日系法律事務所の日本人担当者と話をして決めた事にも関わらず契約解除と返金を求めた途端に「夫である私は部外者であり、これ以上連絡したら業務妨害で訴える」とまで言われております。(メール2回は無視され、1度目の電話でものすごく拒絶した態度を取られました)

ここで質問ですが「タイ人妻名義で契約した弁護士委任契約、 夫の私が事務所に問い合わせるのは違法でなのでしょうか?」

尚、住宅の名義譲渡を求める裁判(民事)、契約所は日本語、契約書上の原告は妻の名義、法律事務所の担当は日本人、弁護士はタイ人、という中での話となります。

タイの法律、契約書に詳しい方お知恵を貸して頂けると嬉しく思います。

2024年1月27日 22時49分

Hanna-BKKさんの回答

バンコク在住のロコ、Hanna-BKKさん

タイの法律は詳しくないのですが、例えば日本でも上記のような場合は旦那さんに公開義務はありません。
というのも、例えば旦那さん相手の契約内容だった場合に同じような理由から契約解除や内容提示を求められても困るからです。
おそらくタイもその辺りは変わらないかと。
とはいえ法律事務所の対応や弁護士の対応などに疑問などを持たれるのはわかります。
契約内容がわからないのでなんとも言えませんが、通常そのような場合は奥様ご本人が事務所に異議を求めるようにするか、旦那さんに対する委任状などを作成してそれを提示することで対応できそうな気がするのですが、そちらは試されましたか?
それでも対応されない場合は別の法律事務所に依頼して、その法律事務所を訴えることも可能です。

2024年2月8日 16時5分

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