バンコクで110㏄のバイク買ってカンボジアーベトナムを旅したいです。
qze20374さん
個別の国でレンタルバイクで旅はしてます。ベトナムは都合80日間
タイは都合40日間、カンボジアは都合14日間ほど走ってます。
バスでの越境は経験済みです。
バイクを買って自分名義で旅をすることができますか?
タイバイク免許は所持してます。それと国際免許証
2024年12月2日 11時32分
しんちゃんさんの回答
まず外国人の名前で登録するには労働許可証かないと登録できません。
ですので私も以前タイ人妻の名義で購入しました。定年VISAがあれば労働許可証がなくても購入登録はできます。
中古車をタイ人名義から変更せずに買っても、国境をまたぐときにあなたの名義に書き換わっていないと盗難を疑われ国外に持ち出しできません。新車で購入しても最初の4週間は赤ナンバーで
正規登録されるまでには時間がかかります。国際免許証で運転するのは構いませんが、ベトナムはジュネーブの国際条約に加盟していないため国際免許が使えず、免許の日本の免許証を書き換え手配がが必要です。在留日本大使館で資料等が必要になります。
カンボジア、ラオスはタイの免許証があればそれで運転しても問題がありません。
ただ、事故を起こしてもタイで購入のバイクはタイでしか使えないため仮に持ち出しすることができても越境するときに短期の任意保険を入らないと事故等あった場合に自身の身を守るすべがないので気を付けてください。もともとベトナムは免許を正規で持っている人が人口の5割で
タイでも6割であとは無免で運転しています。事故があったときに外国人はこちらに非がなくても責任を負わせられて自身で入っている保険で補償を受けるように警察も自国の国民を保護するのでトラブル防止の観点からそれぞれの国でレンタルして乗るのが一番良いと思います。
ただし中古車を購入して名義変更の資料が整っている場合は越境できる可能性があります。
その場合はすでにタイの車番があるのでそのまま国境を通過して強制保険や任意保険を国境で買えばいいと思います。
2024年12月2日 13時3分
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