コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
ラグラグさんの回答
ponpon-kunさん
KLのラグラグです。
そうですね。自己都合の場合はデポジットが取られます。
ただ、契約途中であっても、日本へ帰国するなどの理由があれば、デポジットなどは戻ってきます。
理由の中身によります。
隣の部屋が工事しててうるさいとか。
後は、大家との交渉次第ですが。
頑張って見てください。
2024年7月2日 9時15分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時30分
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