クアラルンプール在住のロコ、クロさん

マレーシアの主婦の就労

クロさん

マレーシアの就労法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。

マレーシアに住む日本人のご主人が就労VISAで滞在の場合、その奥さんは帯同VISAになると思います。
その主婦の奥さんが自宅でピアノや手芸を教えたり、化粧品などの販売、斡旋のような事で収入を得る事は、違法にはならないのですか?取り締まりなどはないのでしょうか?
個人事業主としての申請をされてる方は、もちろん違法ではないとは思うのですが。

2017年4月13日 1時53分

ラグラグさんの回答

クアラルンプール在住のロコ、ラグラグさん

クロさん

今日は。
KLのラグラグです。
法律には、詳しくありません。
適切なお答えができませんが、普通、旦那さんが就労ビザの場合、その奥さんは帯同ビザですので、原則、働くことができないです。ただ、こっそりとバイトをなさっている方はいらっしゃいますが・・・
どうしても、ボランティアの形になるかもしれません。

すっきりとしたお答えができず、すみません。

2017年4月16日 11時54分

この回答への評価

クアラルンプール在住のロコ、クロさん
★★★★★

ご回答、まことに有難うございます。参考になりました。こうゆう手続きをとれば違法にならない、というような事例があるのかな、と思ったのですがないようですね。知人から仕事を依頼されたのですが違法な事はしたくないので、お断りいたします。大学の講師をされていらっしゃるのですね。素敵なお仕事ですね。また、何かありましたら質問されて頂きます。有難うございました。

2017年4月16日 12時3分

追記

クアラルンプール在住のロコ、ラグラグさん

クロさん

お礼を頂き、ありがとうございます。
ご主人がこちらのビザをお持ちで、クロさんは、付帯ビザと言うことでしょうか?
もし、ご主人がこちらで3年以上働いている場合、条件次第でタレントビザを貰えます。
このビザですと、家族も仕事に就くことができます。
私もこのビザを持っています。10年ビザでマレーシア国内での就労が自由にできる優れもののビザです。
もし、要件を満たすようであれば、申請されるのも手かと思います。

ラグラグより

2017年4月19日 18時39分

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