続・フィリピンの税制につきまして
Satoshi_Nakamotoさん
お世話になります。
フィリピンに居住者として滞在し税制上の外国人居住者となった場合の、フィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
フィリピン国内においてバヌアツ諸島のFX業者と取り引きを行った場合、発生する利益はフィリピン国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、 国外源泉と認識されますでしょうか?
尚、利益の引き出しは、フィリピン国内の銀行からとします。
以上、よろしくお願いいたします。
2019年10月29日 20時53分
yukiさんの回答
PCga kowarete. Nihongouchigadekinainode moshiwakearimasen. Zeikindesukedo. Wakaranaidesuyone. Chukosyano handainokatawo shittemasuga. Kiitakotogaarimasen. Kochirae gyosyatourokugaareba zikin ga hasseisuruhazudeauga? Eijudizaga arunara hanashigachigattekimasu.
2019年10月31日 14時26分
この回答への評価
フィリピンに業者登録があるのかないのか?永住権があるのいかないのかでも違ってくるのですね。
勉強になりました。ご回答くださりありがとうございました。
2019年10月31日 15時54分
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