コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
チャオさんの回答
こんにちは、
契約期間満了前の解約はDepositは没収されますが、他のペナルティ無しで退去できますよ。
契約書に載っているかどうかわかりませんが、自己都合での解約の場合でも本人(或いは伴侶)の病気や怪我などで帰国せざるを得ない場合は没収を考慮される場合があるので確認してみて下さい。
2024年7月2日 10時36分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時30分
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